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10人ぐらいの小事業所のため、今回はじめて育児休暇を取得した人がいるのですが、この育児休暇中の給与は支払いしないことで決めました。
ただ、出社するようになってから育児時間を取得する場合の規定がない状態です。
現在の給与は基本給1本の固定給(月給)なのですが、どういう考え方で育児時間取得者の給与を決めればいいのか悩んでいます。
今、考えているのは、通常の1日の勤務時間を分母として、育児時間取得後の1日の勤務時間を分子にして、これを1ヶ月の固定給にかけて算出しようかと思っています。
こんな方法で良いのかどうかがわかりません。
アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

月給制の場合の1時間当たり単価の計算は、月額を1か月における所定労働時間で割って計算し、不就労の時間を掛けた額をカットすることになります。



なお、月の所定労働日数は一定しませんから、年間の労働時間を平均して、1か月の所定労働時間数を算出することが必要です。
1年間は原則として1月から12月までの暦年で計算しますが、就業規則に定めがあれば4月~3月等の1年間とすることもできます。

年間休日105日、1日の所定労働時間7時間の場合の例です。
(365-105)÷12×7=151.6時間 (1か月の所定労働時間数)
月額÷151.6=1時間当たり単価
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