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サラリーマンのわたしは、親から相続した額面50万円の記念切手を売ったところ、110万円で売れました。
1 税金の申告は必要でしょうか
2 申告すると譲渡所得でしょうか 雑所得でしょうか
3譲渡所得の場合、50万円の控除はありますか

A 回答 (3件)

課税標準は110万円から50万円(額面)を差し引いて60万円になります(相続の場合被相続人の取得価格をそのまま適用します。

郵便切手は原則割引販売をしない為取得価格の証明無しでも額面を取得価格に使えます)。
総合課税の譲渡所得です。が、特別控除はどうか疑問です。保有期間の証明が困難では。
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切手は書画、骨董、美術工芸品にあたりません。


非課税です。

所得税法第9条及び所得税法施行令第25条該当です。

仮に「譲渡所得がかかる」としたなら切手の取得費用を控除できます。
親がいくらでその切手を手に入れたかがわかるならです。
ところで額面50万円の切手って存在するのでしょうか。
市場価格が50万円の誤りでは?


所得税法施行令(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第25条 法第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が300,000円を超えるものに限る。)以外のものとする。
1.貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
2.書画、こつとう及び美術工芸品
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単純に考えると


1.申告は必要で
2.譲渡所得と考えられます。
3.110万円-取得費(50万円)-譲渡費用(0円?)
  =60万円(譲渡益)から特別控除(50万円)をひいて
  譲渡所得は10万円
となります。

記念切手は有価証券でもありますから、
『額面』の所がなんとも言えません。

相続した時に評価額(時価)をつけているかどうか。
50万円という額面からするとかなりの種類と枚数があり、
個別に売買することで非課税となりそうな気もします。

それとも1枚で50万円の切手ですかね。
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