A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1番回答者です。
譲渡担保の基本的なことはわかっていらっしゃるようなので、さらりと書きましたが、話が伝わっていないみたいなので、もう一度。
甲が乙から1000万円借りたとするじゃないですか。
で、債務者の甲自身でも、甲の友人AでもいいんですがわかりやすくAとしますか。Aが甲の借金の担保として、自分の所有する機械設備(1500万円相当)を乙に譲渡担保として差し入れたとします。
つまり、Aは譲渡担保設定者です。でも、ふつう満期まではその機械設備はAが使います。
他方AはBから800万円借りていて、それが履行遅滞になっているような場合、BはAの物だと勘違いして、その(すでに乙の物になっている)機械設備を競売しようとして差し押さえる、という事態がおこるのです。
このとき、乙は第三者異議の訴え(その機械設備は俺の物だから、Bは差し押さえするな!という訴え)をおこすこともできますが、黙って競売代金の1500万円から1000万円を優先的に受け取ることもできるのです。もちろん、執行裁判所やBほかが黙って乙の言い分を認めないとすったもんだ大変ですが。
Bが始めた競売手続きへの一種の便乗です。
乙が譲渡担保権を実行して1000万円もらったわけではありませんので、そのテキストの著者が言おうとしているのとは違うかもしれませんが、ほかには考えられないので、たぶんここまでのことを言っているのだと私には思われます。
差し押さえから競売までの「手続き」についての質問なら、また別な質問ですので、別な質問を立てて下さい。
余談ですが私自身、期限前だったので当てにしていなかったのに事前求償権という名称で、裁判所から小切手が来てビックリしたことがあります。高く売れなかったせいで父が融通した資金の6割くらいで、結局4割くらい損をしたらしい。
No.2
- 回答日時:
どんなテキストか判りませんが、譲渡担保権の実行として裁判所で行う「競売」はないです。
あるとすれば、貸金の返済訴訟を得て債務名義によって行う競売です。(民事執行法によるものです。)
ただし、これだと、自分の不動産を自分が差し押さえることになるので、現実的にはできないように思います。
譲渡担保の実行は、帰属清算型と処分清算型があって、いずれも裁判所は関与しないです。
帰属清算型は債権者が目的物を取得して適正な価額を評価し被担保債権を差し引き残りを債務者に返還する方法です。
処分清算型は第三者に売却し、その中か被担保債額を取立残りを債務者に返還する方法です。
いずれも「清算」が必要です。
No.1
- 回答日時:
譲渡担保設定者の債権者が、担保物を差し押さえて競売手続きに入った場合の処理を言っているものと思われます。
であれば、通常の差し押さえ、競売申立、それに対する譲渡担保権者の参加(第三者異議の訴えなども可)という手順です。
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