支払調書の作成についてお聞きいたします。
昨年度まで支払日ベースで支払調書を作成しておりました。
私が引継ぐ以前からです。
来年消費税の改正もあるので、これを期に請求日ベースへ切り替えようと思っているのですが、
ここで問題があります。
今まで支払日ベースでしたので請求日ベースに切り替えると14ヶ月分になってしまう。
弊社20日締めの翌々月5日支払なので、昨年度の11月20日締めと12月20日締めを
今年度で入れると14ヶ月になります。
14ヶ月分で支払調書を作成してもよいのでしょうか。
支払調書の送り先の個人の方の不利にならないようにきちんと会社として処理したいです。
税務署にも何箇所か聞いたのですが、答えがバラバラで困っております。
支払日ベースから請求日ベースでの支払調書へ切り替えた方または支払調書に詳しい方いらっしゃうましたら、アドバイスいただけますようお願い致します。
もちろん支払調書の送り先の個人の方には文面で詳細説明をする予定です。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>昨年度まで支払日ベースで支払調書を作成しておりました。
私が引継ぐ以前からです。>来年消費税の改正もあるので、これを期に請求日ベースへ切り替えようと思っているのですが、
失礼ですが、誤解をしておられるようです。
所得税法第二百二十五条第一項第三号において、報酬・料金等の支払調書を、その支払(その交付を含む)の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに税務署に提出しなければならないと定めています。ここから、支払調書は原則として「支払日ベース」で作成するのが正しいと解釈できます。厳密に言えば「支払確定日ベース」です。
ですから請求日ベースへ切り替えないで下さい。そうすれば「14ヶ月分・・」という問題は生じませんね。
No.1
- 回答日時:
>これを期に請求日ベースへ切り替えようと…
支払調書という名のとおり、支払ったことと源泉徴収したことを証する書類です。
請求書が来た日に発行するものではありません。
>支払調書の送り先の個人の方の不利にならないようにきちんと…
関係ありません。
受取側として、確定申告の対象期間は、あくまでも 1/1から12/31 に仕事を完了した分であって、請求書を書いた日付が基準ではありませんし、もちろん受け取った日が基準でもありません。
(受取人が青色申告で、なおかつ現金主義を選択している個人事業者を除く)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
受取側にとって、支払調書に記載されている期間と確定申告の対象期間は、必ずしも一致させなければいけないわけではないのです。
>来年消費税の改正もあるので…
そもそも、いつの時点から改正税率を適用すべきか、ご存じなのですか。
あなたの都合だけで決めたりしてはいけませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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