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 私は年収120万のパート主婦です  今年FXの利益が22万ありましたが 120万と22万を合算すると142万になり、配偶者特別控除の社会保険の扶養からはずれてしまうと思い、わざと利益を減らしました  
そこで質問ですが FXの利益の税金は申告分離課税なので 合算しなくてよいということを後で知ったのですが  ということはFX利益22万にたいしての決められた税金を払い、パート収入はそのまま120万での税金を払う、 合算しないので130万以内の収入のままということですか?
私はわざと利益を減らさなくても 配偶者特別控除からはずれないということでしょうか?

もう一つの場合の質問ですが20万より利益がすくなければ 申告しなくてよいということは
年収120万、FX利益15万、という具合の場合はどうなりますか? 合算しなくてよい、プラス申告しなくてよい ということなので配偶者特別控除をうけられますか? そのまま何も税金は変わりませんか?    


前にも同じような質問をしたのですが、国税庁のページのような中身の説明だったり、
文章中の言葉の揚げ足取りなど 難しい説明をされましたので  私にはあまり理解できませんでした
もう一度質問させていただきました  できれば簡潔に説明してくださる方 よろしくお願いします

A 回答 (7件)

ひどく長いです。

なるべく平易に述べます。
3部構成です。休憩しながらお読みください。
説明を省くためにリンクを張ることはしてませんので、ご安心を。



「FXの利益の税金は申告分離課税なので 合算しなくてよい」は、ガセネタです。誤りですので、忘れてください。

給与が120万円だと給与所得は55万円です(※)。
FX利益が22万円ということは雑所得が22万円です。
合計して、年間所得は77万円です。
妻の年間所得が77万円あると、夫は配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。


「20万円より利益が少ない場合は申告しなくて良い」について

そのとおりです。給与所得者(パートタイマーも給与所得者です)で、年末調整を受ける方は、それ以外の所得が20万円以下の場合は、あえて確定申告書の提出をしなくても良いです(所得税法第121条)。

ここで、確定申告書を提出しないので、FX収入は税務署では「知らない」ことになり、給与収入120万円、FX所得15万円の場合には、夫が配偶者特別控除が受けられそうですが「ちょっと待った」があります。
所得税法第121条と同じ「申告せんでええよ」規定が、実は地方税法にはありません。

地方税法のほうが「ケチ」なのです。

税務署に確定申告書を提出する必要はないが、住民税の申告書を提出しなくてはなりません。
そこで、給与収入120万円、FX所得15万円という住民税申告書を市役所に提出します。

ここからが「ちょっと待った」の話の続きになります。

市役所では、妻の所得を把握します。
その内容は、給与所得55万円と雑所得(FX利益のこと)15万円で合計所得が70万円です。

税務署では妻の所得が70万円であることは申告書が出てないので「知りません」。
また申告書が出てないことを「こら!」と叱ることもしません。

が、市役所では「夫は、妻の所得が55万円として配偶者特別控除をうけてるが、妻の所得は(住民税の申告書から)70万円なので、控除額が違うことを発見します。
市役所は税務署と連携プレーをしてますので、税務署に「この男(あなたの夫)が受けてる配偶者控除は違ってるよ」と通知します。
通知を受けた税務署は、夫の勤務先に「配偶者特別控除を受けてるが、違ってるよ」という通知をします(※2)。

夫は「妻のFX所得がないとしての配偶者特別控除額」ではなく「妻のFX所得がある場合の配偶者特別控除額」を受けるわけです。つまり控除額が減るわけです。
控除額が減るので、追徴がでます。
追徴額は勤務先を通じて税務署に納付することになります。


「130万円」の話
これは、上記「1」「2」の税金の話とまったく別物、人間ならば別人と考えると良いです。
全くの別人なのですが、よく似た従兄弟だと思うといいでしょう。
税金の話でも「扶養」、社会保険の話でも「扶養」というので、同一人物と勘違いしてしまってもやむをえません。

この二人は、たちの悪いことに「収入に応じて変化する」という同じ特徴を持ってるので、見分けがつかずに、こんがらがってしまいます。

かたっぽ(103万円だ特別控除だという方)は国税庁が生んだ子です。
もうかたっぽ(130万円が、どうたらこうたらという方)は社会保険庁が生んだ子です。
つまり別人です。



夫が加入してる健康保険組合があり、その保険証を使って医者にかかれる状態を被扶養者といいます(扶養になってると表現する人が多いです。)
これは夫の加入してる健康保険組合が「奥さんとか子供を一緒にめんどうみてやるわ」という意味です。
しかし、妻がどえらい収入があるとしますと「そこまで金を稼いでる奥さんが医者にかかった費用まで、うちの組合で面倒みさせられたら、かなわんで」ということで、被扶養者(妻、子)になる人の収入制限をしてるわけです。

この収入制限が「年間130万円」です。
12月で割ると108、333円あまり4円。
これは「毎月108、334円以上の給与をコンスタントにもらえる奥さんは、組合では医療費を負担しないよ(被扶養者にしないよ)」という意味です。

この年間130万円は「見込み」です。
妻が今の仕事を続けていたとしたら、12ヶ月で130万円以上の給与を貰うという「見込み」です。
ですから、勤務先を退職して無職無収入になったら、その時点で被扶養者になれます。

さて、FX所得はこの130万円にいれるかどうか?ですが、これは入れなくても良い、です。
既述のように「見込み収入」で判定をしてますので、一年間の結果として130万円を超えてしまった場合には「被扶養者として、夫の保険証を使っててよいかや?」と疑問に感じます。
しかしFX所得は「儲かる時もあるけど、大損するときもある」という不安定なものです。
これを経常的に収入があるので、被扶養者にはできませんと言われてはたまりません。

ただし、妻が「FXは買ったり負けたりすることがあるが、私は必ず勝つ法則を持ってるので、年間に30万円勝てと言われたら調整して勝つ。だから、年間見込み収入は150万円であるので、夫の保険証を利用しなくても、自分で健康保険料を払う」としても、構いません。

夫の勤務先を通じて「奥さんの見込み年収はいくらでっか?」と確認してくるので、「我が妻はFXとパートで年間130万円以上稼ぐ予定だ」と申告すれば良いのです。




給与総額120万円
給与所得控除額65万円
120万円ー65万円=55万円←これが給与所得額です。

※2
勤務先にて年末調整を受けてる夫が、配偶者特別控除を誤って受けてる場合には、税務署が勤務先に通知をします。
夫が確定申告書を提出してる場合には、夫に直接「違ってるよ」と通知されます。
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この回答へのお礼

私のようなお馬鹿主婦でもわかるような説明ありがとうございます、 「130万円のはなし」の中の扶養の勘違いをついこの前までしてまして、社会保険の扶養の事が1番知りたかったのに「控除」とごっちゃになってました  
住民税の申告書もよくわかりました せっかく確定申告しなくていいのになんという面倒な、  こんなことなら月末までにすべての利益を0にしようかと思ってしまいますね、、
ほんとにありがとうございました 

 

お礼日時:2013/12/11 15:00

何だか情報が錯綜していますので俺も自信が無くなっちゃいましたが、FX等の分離課税は、給与所得等の総合課税には入らず、別計算のはずです。

従って、給与所得者の雑所得における20万未満の非課税枠も関係しないはずです。
正確なところは酷税当局へお問い合わせを。(まあ、あそこはなるべく取る方へ誘導しますけどね)

FXみたいなのは、あくまでその時にしか利益が出ない、収入が無いので、よほど安定的に高収益を継続して上げていない限り、健保・年金の扶養の方は心配する必要はないと思います。
ただ、もし扶養から外れると、控除されるようなものがほとんどないので、利益全てが国保税の対象になります。
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この回答へのお礼

何度もお答えくださりありがとうございます、20万未満のことはやはり不安なので言葉を勉強してから問い合わせしてみます

保険、年金の扶養のことは よくわかりほっとしました

ありがとうございました

お礼日時:2013/12/11 14:36

No.2です。


>今回のアベノミクス効果とやらで知らぬ間に
>といった感じで中身を見てびっくりした次第です

それはラッキーですね!
このところクロス円(ユーロ円やポンド円)が
ぐいぐい上がってますね。塩漬けが溶けだして
いるので、私はちょっと嬉しいです。A^^;)

>ただ申告しない場合でも所得は合計されるのでしょうか?
これは申告しなければプラスされずに済みます。
この辺が不思議と言えば不思議ですよね。
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この回答へのお礼

口座を久しぶりに見たときはラッキーって思ったんですが
思い越せば、リーマンショック、ドバイショック、東北の地震、など合わせて250万ほどやられてまして・・さほどラッキーなことでもないなと気づきました
塩漬けが溶けてうまく軌道にのっていくといいですね
ありがとうございました

お礼日時:2013/12/11 14:32

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8373227.html
ベストにまでしてもらいましたがお気に召さなかったようで・・
どこがアレなのか書いてもらえば補足もしたと思いますけど。

で、FXは分離課税、つまり雑所得として合算して税額を出す事はできないのです。だから20万云々は適用されません。だから申告も必要。
合算はできないものの、全体の所得としては合計されますので、配偶者控除は外れます。そもそも、これは配偶者から見た控除で、あなたの所得に付けられる控除でもないですし。

配偶者特別控除が無くなる141万という数字は、あくまで給与所得だけの場合の数字なので、FXみたいな分離課税の所得の場合はその数字は当てはまらないという事です。

ちょっと見落としましたが、FXの利益を圧縮して10万にしたんですね。
という事は給与所得55万+10万で65万ですから、先の表から、11万の配偶者特別控除を付けられるという事です。
ただ、これは配偶者の課税対象所得が減るだけの事であって、11万丸々税額が減るわけではありません。
総額によって税率がだいぶ違いますから何とも言えませんが、あなたの配偶者の所得が330万以下であれば10%。(+住民税10%)
つまり11万の20%が減税額になります。2万2千円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
12万の損を出して2万円足らずの利益を取ったのですから、これはもったいないとしか言いようがありません。
仮に高額所得者であっても最高税率は40%ですから住民税を入れても減税額は5万ちょっとにしかなりません。
やはり、fxの損失額の方が大きくなるので意味はありません。

分からない部分は具体的に補足に書いてもらえば、気が向けばコメントします。

この回答への補足

なかなか読む力が追い付かず、自分の聞きたいこともうまく頭でまとめられなくて 質問の文章が悪く、回答者の方が悪いように書いてすみません、 20万云々は適用されないということは、利益があれば申告をしなくてはいけないのですか? 

補足日時:2013/12/10 21:18
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「できれば簡潔に」とのことなので、【今回の質問限定】【他には応用できない】という条件付きで回答させていただきます。



「なぜそうなるのか?」についても詳しい解説は省略しますので、疑問点があれば補足してください。

>パート収入はそのまま120万での税金を払う、合算しないので130万以内の収入のままということですか?

違います。
「パートで120万稼いで、FXで22万円稼いだ」ので、収入は「142万円」です。

>私はわざと利益を減らさなくても 配偶者特別控除からはずれないということでしょうか?

外れます。

・給与所得55万円、先物取引に係る雑所得等22万円、他に所得なし
  ↓
・合計所得金額77万円

『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>>配偶者の合計所得金額 【76万円以上】 → 配偶者特別控除の控除額 【0円】

>年収120万、FX利益15万、という具合の場合は…配偶者特別控除をうけられますか?

受けられます。

・給与所得55万円、先物取引に係る雑所得等15万円、他に所得なし
  ↓
・合計所得金額70万円

『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>>配偶者の合計所得金額 【70万円以上75万円未満】 → 配偶者特別控除の控除額 【6万円】
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/12/11 15:03

ご要望に適うか分かりませんが、回答しますね。



税金の話と健康保険などの社会保険の話があります。

まず、税金の話からします。
FXは割と最近、申告分離課税になりました。(2012年から)
税率は「一律20.315%」(所得税15%+復興特別所得税0.315%
(15%×2.1%)+住民税5%)となります。

配偶者特別控除は合計所得が38万円超76万円未満で受けられる
控除であり、年間120万円のパートの給与であれば、
120万円-給与所得控除(65万円)=55万円となるため、
ご主人の配偶者特別控除は21万円となります。
しかしFXの利益は22万円は所得に合算となるため、
結局、配偶者特別控除は0円となってしまいます。
以下に出ている表を参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

投資の税金については以下のHPが分かりやすいと思います。
http://www.daiwa.jp/money/tax/knowledge/knowledg …

また、FXの利益は20万円以下は申告不要ですが、
例えば、22万円から経費を差し引いて20万以下にするのは
認められないケースが多いです。
(例えばインターネットの通信費など。)

社会保険の方ですが、年間収入の見込みが130万円未満の条件と
なるのが一般的です。
定常的な収入の見込みが条件であり、月額108,333円以下との
例示が下記にあります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
つまり、一時的な所得は条件に入らないとみてよいと思います。
が、ご主人の会社の条件は確認しておいた方がよいでしょう。

**************************

このあたり、悩まないで済む方法があります。
ご主人の了解は必要だと思いますが。

ご夫婦で家計はひとつにしているとすれば、
FX投資する人は、ご主人とすればよいのです。
申告分離課税ですので税率は一律で、確定申告にて
所得税も住民税も納付書にもとづいて別に払えるはずです。
住民税は自治体により給与の天引きにまわされたりする
場合もあるらしいですが、問題はないと思います。

そうすれば、配偶者特別控除や社会保険の条件に悩まずに
済みます。

投資そのものも夫婦合意の元にやられているでしょうし、
口座名義などご主人に統一しておく必要はあると思いますが、
節税にはなると思います。

いかがでしょうか?

この回答への補足

だんだんわかってきました、ありがとうございます、お気遣いも伝わり、理解力が乏しい自分が少し恥ずかしく思います、私が間違えていたことで1番聞きたかったことの答えが社会保険についてでした 急にその年だけ利益があったからといって社会保険の扶養範囲からはずれるわけではないのですね かなりわざと利益を減らしてしまいました 
普段は主人の名義でやっていますが 専業主婦時代のFX口座が残っていて(残金がほんの数万) 今回のアベノミクス効果とやらで知らぬ間に といった感じで中身を見てびっくりした次第です
配偶者特別控除はFX利益を足して表で確認します、 ただ申告しない場合でも所得は合計されるのでしょうか、申告しなくても合計所得により控除額が決まるのでしょうか?(もちろん利益20万より少ない場合です) 何回も読み返しながら書いているつもりですが 失礼な言葉などあれば すみません 

補足日時:2013/12/10 20:51
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>120万と22万を合算すると142万になり…



所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの収入同士を足し算しても意味ありません。

それぞれを「所得」に換算してから合計します。


>配偶者特別控除の社会保険の扶養からはずれてしまうと…

税と社保は別物、味噌も糞も一緒にしてはいけません。

配偶者特別控除は夫の税金に関することがらで、「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>私は年収120万のパート…

給与による「所得」は 55万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>今年FXの利益が22万…

FX による「所得」は 22万円。
よって「合計所得金額」は 77万円。

やはり、今年の夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」も取れないことになります。
1年間の途中は白紙状態であったものを大晦日の現況で判断するだけですから、“外れる”のではありません。

>FXの利益の税金は申告分離課税なので 合算しなくてよいということを後で知ったのですが…

そんなガセネタを誰に聞いたのですか。
「合計所得金額」の定義は、
------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
------------------------------
であり、総合課税か申告分離課税かは関係ありません。

ただ、その FX が「特定口座源泉あり」の場合に限り、それだけで納税は完結していますから、合計所得金額には含みません。
特定口座でも「源泉なし」や「一般口座」の場合は、合計所得金額に含みます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm

>私はわざと利益を減らさなくても 配偶者特別控除からはずれないという…

配偶者特別控除で夫の税金がいくら安くなるのかお分かりなのですか。
130万 (所得 65万) 弱と所得 76万オーバーとで比べてみます。
所得 65万弱で配偶者特別控除額は 16万円。
夫の課税所得高により税率が異なりますが、20% と仮定しても
・当年の所得税 16万 × 20% = 32,000 円 (復興特別所得税を無視して)
・翌年の住民税 16万 × 10% = 16,000 円
・合計 48,000円
の節税になるだけです。

所得 77万を 65万に 12万も減らしたのでは、家計全体として 7万円以上も損をしているのです。

>20万より利益がすくなければ 申告しなくてよいということは…

それは、給与で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話ですよ。
合っていますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>年収120万、FX利益15万、という具合の場合は…

給与は年末調整をしてもらっておしまい。
FX は、「特定口座源泉あり」以外でも、確定申告しなくておとがめなし。

ただし、20万以下申告無用の特例は所得税のみの話です。
住民税 (市県民税) にはこのような特例などありませんので、要件に合って確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。

>ということなので配偶者特別控除をうけられますか…

夫は、所得税についてのみ配偶者特別控除を取れます。
住民税については、前述の理由でアウトです。

>国税庁のページのような中身の説明だったり…

税の仕組みを正しく理解するために必用なことです。

>文章中の言葉の揚げ足取りなど…

揚げ足取りではなく、言葉遣いが誤っていれば誤解釈の種になるだけだからです。

なお、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

前回と同じ方ですね ありがとうございます
しかしながら私にはよくわかりません ごめんなさい

補足日時:2013/12/10 18:19
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