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一級建築士の需要と栄養士の需要はどちらがあるか、私見で結構ですから、教えてください。

建築士はあふれていると聞いたことがありますが、短大卒で取得できる栄養士はさらに余っている気がします。

どちらの方が将来性、面白さ、などがあるかアドバイスください。と言っても、両方の資格を有している人はいないと思うので、仕事をされている方のご意見を聞きたいです。
どちらもやめたほうが・・・という回答もありです。理由も教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 かなり個人的な意見ですが。

。私は建築関係の学校を卒業しましたが、建築の仕事はしていません。学校時代の友人の中には、1級建築士を取得したにもかかわらず、会社を辞めて警察官になった友人もいます。
 個人的に聞いた話では、今は不況のため、建築業界も不況であり、建築事務所も1級建築士よりも給料が安くて済む2級をとりたがる、と聞いたことがあります。
 また、有名建築家の事務所の給料はべらぼーに安い(給料が安くても、勉強になるため求人にはことかかない)
 昔付き合っていた女の子が栄養士でしたが、管理栄養士(?)とかゆうのと取ると結構いい給料がもらえると聞いたことがあります。
 その子はスポーツジムのアドバイザーとか、病院のリハビリ患者に栄養面でのアドバイスとかをしていました。
 結局私が思うのは、需要とかではなく、本当にやりたい仕事をやるのが一番だと思いますよ。これから死ぬまで一番長いのは仕事してる時間なんですから。
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この回答へのお礼

>かなり個人的な意見ですが。。

でも、すごくありがたいです。質問が質問だけにどうしても私見に頼るのは仕方がないと思っております。

>管理栄養士(?)

栄養しにもいろいろあると思いました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/04/23 22:03

いずれの資格でも上級資格と一般資格があります。


国家資格である上級資格と、都道府県知事管轄の公的資格である一般資格です。少なくとも、日本国内でこれらの仕事をするには(法律に定める範囲で)一般資格があれば出来ますが、制約がある上、信用問題やビジネスとして成り立つかどうかについては上級資格の比ではないと思われます。ちなみに短大卒で取れる栄養士資格は一般資格です。

将来性に関しては、管理栄養士は介護福祉の世界での活躍が期待されています。また、国の政策で「食育」が重要視されてきていますので、当面は困らないでしょう。ただし、栄養士・管理栄養士ともに『現場仕事』ですから、肉体労働チックな面は否めません。
建築士については、厳しいと言われているのは事実ですし、実際仕事的には新築件数は減り、増改築物件が増えているのが実際です。一部の有名建築家の様にデザイン・設計のみで高額報酬を得られる様になるのは相当に難しく、多くは生き残りをかけて受注合戦ということになります。ここで価格競争しないでいい様に「自分の強み・特色」を生かした競争を仕掛けられる人でないとやっていくのはしんどいでしょう。
いずれにせよ、本当に自分の興味の“一生続く”分野であるかどうかが、その資格を選択する理由になるでしょう。

以下、試験情報の一部資料です。ご参考まで。

■栄養士
 都道府県知事管轄の公的資格。
 http://www.eiyo.or.jp/
■管理栄養士
 厚生労働省管轄の国家資格。
 http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/20.html

【栄養士法第一条】
 ・この法律で栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
 ・この法律で管理栄養士とは、前項に規定する業務であって複雑又は困難なものを行う適格性を有する者として登録された栄養士をいう。

【受験資格】
(1)修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、次のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者
  ア 寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
  イ 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
  ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校
  エ 栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
  オ アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
(2)修業年限が3年である栄養士養成施設((3)に該当する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者
(3)修業年限が3年である栄養士養成施設であって、厚生労働大臣が、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第73号) による改正前の栄養士法第5条の4第3号の規定に基づき指定したものを卒業して栄養士の免許を受けた者
(4)修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者
(5)修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者


■一級建築士
 国土交通省管轄の国家資格。
 http://www.kenchikushikai.or.jp/
 http://www.jaeic.or.jp/
■二級建築士・木造建築士
 都道府県知事管轄の公的資格。
 http://www.kenchikushikai.or.jp/
 http://www.jaeic.or.jp/

【建築士法第2条】
1.建築士とは(建築士の定義)
 ・一級建築士:建設大臣の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
 ・二級建築士:都道府県知事の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
 ・木造建築士:都道府県知事の免許を受け、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者

【受験資格】必要な学歴もしくは資格等
■一級建築士
(一) 大学(旧制大学を含む)      建築・土木(要建築実務:2年以上)
(二) 3年制短期大学(夜間部を除く)  建築・土木(要建築実務:3年以上)
(三) 2年制短期大学          建築・土木(要建築実務:4年以上)
(四) 高等専門学校(旧制専門学校を含む)建築・土木(要建築実務:4年以上)
(五) 二級建築士                 (要建築実務:4年以上)
(六) その他国土交通大臣が特に認める者(昭和56年建設省告示第990号ほか)
■二級建築士・木造建築士
(一) 大学(旧制大学、短期大学を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む)建築系課程(要建築実務:0年)
(二)                〃                   土木系課程(要建築実務:1年以上)
(三) 高等学校(旧制中等学校を含む)                    建築・土木(要建築実務:いずれも3年以上)
(四) 建築に関する学歴なし                              (要建築実務:7年以上)
(五) その他都道府県知事が特に認める者(「知事が定める建築士法第15条第3号に該当する者の基準」に適合する者)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

管理栄養士は期待できそうですね。食育とは、忘れていました。現場仕事でもありますね。

建築士はやはり競争が厳しいですね。

やりたいことに忠実になるべきですね。

お礼日時:2004/05/01 03:41

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