私は、構造一級建築士です。
もうかれこれ5年、ある建設業者から構造計算設計の下請け業務を受けてきました。
しかし、この建設業者には建築士がいなく建築士の事務所登録もありません。
一般によくある形態で、いままでは問題意識もなくやってきました。
技術検討の場合もありますが、確認申請に名前を連ねる場合もあります。
先般、建築士法が改正されて以来、「いいのかな」という心配をするようになりました。
この建設業者は、無登録業務にあたりますが、
建築士資格はなくても、懲役1年以下または100万円以下の罰金とありますが、
どんなもんなんでしょうか?
その下請けは、どのくらいの罪に問われるのでしょうか?
この建設業者の無登録を知らなかったとも言えないでしょうから、
犯罪を手伝ったということになったら、共謀罪なのでしょうか。?
また、同じような立場で仕事をしていた構造一級建築士方も多いと思いますが、
今は、どのようにして仕事を受けているのいるのでしょうか?
施主と直に契約しているのでしょうか?
また、このような件で処分例がありましたら教えてください。
悪意なく慣習の延長でやっていますが、大きな意識改革がないと、
大火傷の恐れがあるでしょうか。
(島田シンスケさんのように)
建築士の見せしめ処分期ですからね。
状況を客観的に認識したいと思っていますので、
きついコメントでもかまいません。
受注の都合で、困っています。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
先ほどの、回答に追加いたします。
(7)構造の下請けの内容については、
行政としても、想定も経験も少ないとのことで、
断定的名な見解はいただけませんでしたが、
構造の下請け仕事は「技術作業」、
その建築士の責任で行政などに建築確認などを出すのは「建築士業務(狭義)」。
さらに、消費者を相手に建築設計監理の仕事をすることも「建築士業務(広義)」です。
建築士法では、
「登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、
設計等を業として行ってはならない」
とあり、「建築士業務(広義)」です。
建築士業務報酬規定(告示15号)などにでも、
基本設計・実施設計・監理も建築士業務ですが、
現実には、医師の治療行為のようには、
あまり業務独占が徹底されていない状況もあるので、
そのような発覚のときは、どの辺で線がひかれるはわからないとのことです。
以降は私見ですが
一消費者が特定できるような建築においては、
確認申請を出さない構造でも、
構造検討したら、建築士業務かとおもいます。
というのは、
確認申請で構造計算書が求められない場合でも、
(行政は審査しないで、建築士を信頼して任せると言っているのである)
設計者の責任での構造検討は義務づけられているからです。
消費者は資格や行政手続のことは知りませんから、
当然、資格がある人が、適正な業務形態、
手続きで行って、建ててると思っていることでしょう。
消費者が「建築士さんが設計してくれると思って頼んだ」
といわれたとたん、もう処分対象でしょうね。
今や行政の判断基準は、消費者保護が第一ですから。
建築士の信頼を裏切ってはいけません。
「摘発されないだろうから」(希望的観測)とか、
「私の考えでは違う」(客観性欠如)といった、
犯罪者(事故者)的思考方法は命取りです。
難関の構造一級建築士がもったいないと思います。
No.3
- 回答日時:
22362さん
遅くて間に合わなかったでしょうか。
初めて回答します。
私も、同じような立場ですので、皆様の回答も興味深く読ませていただきました。
大変な問題ですよね。
しかし、このような問題はあんじたり、経験で答えたりできるものではないと思います。
ということで、私も不安なので調査してみました。
以下、報告いたします。
まず
(1)一級建築士登録は国土交通省、一級事務所登録は東京都(各都道府県)ですが、
建築士も事務所も東京都が調査、立件、取締りするそうです。
その立件をうけて、建築士に関しては、国土交通省が処分を下すそうです。
(驚きです、ちょっと意外でした。)
(ということで、東京都住宅局に聞きました。)
(2)この場合、違法当事者の建設業者は違法明白で、処罰も当然だそうです。
さらに、関係者(確認申請の設計者や構造設計者)も関与者となります。
関与者は調査によって、処罰も決められるそうです。
その業務を下請けした構造設計者は間接的に非登録の建設業者の違法行為を一助したことになるので、 かなり重いとのことです。
(建設業者が非登録とわからなかったとは主張しきれないから)
申請の設計者も情状酌量の余地はあるでしょうが、処分対象になる可能性が高いとのことです。
(3)自動車運転の違反は一事一者への責任処分が多いですが、
飲酒運転のように一事皆者の責任処分とのことです。
(検問で飲酒が発覚したとき、同乗者全て処罰されるので、
4人乗っていると合計200万円位になるとか)
建築士法では、事故や発覚時に関係者全てが調査対象になるとのことです。
(チームプレーでは、他人の違法行為でも、
知ったら注意し改めさせなくてはなりません。
私は、こうゆうのちょっと苦手です)
(4)このような取り締まりはあるのかとたずねてみました。
無登録建設業務の処分は数例ありますが、
基本的には、取り締まり前に情報を流すことはしないといってました。
(地方の交通取締りのように予告はしないとのことです。)
(やぶへびだったかな、摘発増えるかも?)
(5)無登録建設業者と下請け設計者の関係に問題を感じているようでした。
(でも、姉歯事件の基本問題も、
オマケ建築士的な建設下請け体勢が主因かと思います。
非資格者は怖さを知らないから無責任な強制しますよね。
摘発受けるのは下手な運が悪い奴と思っていて、
捕まって、初めて懲りるですよね。
酔っ払い運転やるやつと同じですね。)
(6)昔の代願設計者の現在はわかりませんが、
この2CH(11.)参考になります。
http://unkar.org/r/build/1245090899
以上私も勉強になりました。
というより、ちょっと怖いです。
身辺整理して置きます。
でも、この辺な摘発強化したら、建築士の環境だいぶよくなるんではないですかね。
No.2
- 回答日時:
建築士の定期講習受けていますよね。
同罪となり、貴方も懲役1年以下または100万円以下の罰金ですね。
仕事は、構造設計のみですか?
総合設計を受けているのなら、必然的に設計者、代理人は、貴方の勤める設計事務所です。
今は、構造設計のみでも、構造設計者として貴方の名前も確認申請書に記載して提出ですからね。
隠しだては、出来ません。
最近は、とても厳しいです。
私の知り合いの設計事務所さんは、工事監理報告書の不備で一か月の営業停止を喰らったと言っていました。
恐ろしい事だ。
良く良く考えて、こういうお客の場合は、仕事を受ける、受けないは良く良く考えるように。
せっかく難関の構造設計一級建築士の資格が勿体無いです。
当方は、二度挑戦したが、会えなく玉砕しました。
私の場合、構造専門では無く意匠専門で構造もそれなりにやれる程度ですから・・・
今年の挑戦は、来年に持ち越しです。
事務所登録の更新に、建築士定期講習や諸々があって無理だわ。
原則的には、#1さんに同意です。
river1 さん 有難うございます。
管理者講習はうけましたが、建築士の定期講習はまだ受けていません。
管理者講習では、無登録法務という項目はありましたが、
建て主直ではなく、非建築設計事務所から建築士事務所業務を受けるような、等の具体性がイメージされる話はありませんでした。また、「懲役1年以下または100万円以下の罰金」すら出てきませんでした。
(今回、調べてわかりました)
建築士の定期講習の方では、今件に似た想定の話、あるいは決定的に断定されるようなフレイズがでているのでしょうか?
もし、ありましたら、お教えください。
早く受けたほうがよいかな、定期講習。
また、こんな当方らの体勢を使って確認申請をだしたということで、確認申請受けている設計者(施主直契約)にも、とばっちり処分が及んだりしますかね?
No.1
- 回答日時:
確認申請は22362さんが提出しているのでしょうか。
クライアントの元請は建設会社、でも設計は22362さん、ということであれば、
クライアントと設計管理契約を結び、施工者として元請けは工事を請け負えばいいのでは?
一体だれが確認申請の代理者なんでしょう?
構造設計のみを設計事務所から請け負う場合は、設計事務所が代理者、その他の設計者及び構造一級建築士のところに22362さんの事務所名や氏名が記載されることになります。
建設会社が代理者の場合は、建設会社の中で事務所登録をし、専属の管理建築士が置かれていなければなりません。
この回答への補足
n-space さん
river1 さん 早速回等ありがとうございます。
補足をしますが、元受の建設会社は建築士事務所ではないので、
私とは別の一級建築士が担当しています。
こちらは、元受の建設会社にその旨を説明し、
建て主と直に建築士業務契約をしたらしいです。
たぶん、建て主にこの建設会社が何にも自前でできないとおもわれるのを嫌い
構造の方は、直契約難しい感じです。
いっそうのこと、確認をだす建築設計事務所の下請けにさせてもらった方が
よさそうですね。
でも、形は設計事務所の下請けで、実態は建設会社の指示を請けるとは
へんてこですね。
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