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ビルを買おうかどうか迷っています。
そのビルは検済証を取っておらず、さらに事務所からシェアルームにリニューアルした時
確認申請を取っていません。窓先空地の問題もあるので手続き瑕疵だけでなく、
構造的瑕疵もあるかもしれません。
建築指導課に聞いたらペナルティはない、今度リニューアルするときに申請すればいいと
言ってましたが、本当にそれで済むのでしょうか?
詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

>確認申請を取っていません。


いや、ダメだろ。
事務所の用途で賃貸の宿舎?
確認を取っていない時点で用途変更の違反じゃない。
まず手続き違反、その他モロモロ。
用途変更違反とは当初で適法なもの。
スタートからダメ。

>建築指導課に聞いたらペナルティはない、今度リニューアルするときに申請すればいいと言ってましたが

ホントにそう言ったの?
質問者が直接窓口で聞いたわけ?
対応した職員の氏名は記録した?
現在の用途で1号の特殊建築物、ペナルティが無いわけない。
売買契約で宅建主任者が提示する重要事項説明書の文言を読んでみたいわ。

建築地や築年数がわからないけど質問者が購入してから違反指導で使用禁止も有り得るからね。
知った上での購入なら特定行政庁も容赦しない。
まずは最低限で安全性の確認で建築基準法第12条第5項を根拠に設計図書あるいは現地の調査資料などでの報告を要求するだろう。
それ、誰がやるの?

そんな怪しいもの、どこの建築士事務所でも依頼なんて受けないよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですか、確かにいい加減ですね。
検済みがない古い建物はよく聞きますが、用途変更の確認申請も
していないですから。売主は当初売るつもりはなく、お金がかかるので
やらなかったという事です。それにしてもやめておいた方がいいですね。

お礼日時:2022/02/03 08:01

手続き違反については、


所管の建築指導課がそのように指導しているなら大丈夫です。

ただし、実態違反が見つかったら、
適法にするための工事をする必要が出てきます。

なので、法適合しているのかどうかを
リノベーション工事の経験のある一級建築士に
調べてもらった方が良いと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、そうですか、やはり一級建築士に
相談するべきですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/01 10:45

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