年末調整での還付額は、給与明細のどの欄に記載すればよいでしょうか?
小さな会社の経理を担当しているのものです。
12月の給与計算が終わり、年末調整も行いました。
12月末の給与支払時に、還付額を給与と一緒に振り込むのですが
その還付額を、給与明細のどの欄に記載すればよいかわかりません。
会社の給与明細は
「勤怠」「支給額」「控除額」「記事」の欄に分かれています。
※添付画像は実際に使用している給与明細です。
「記事」の欄に新しく項目を設けて記載すればよいでしょうか?
(還付額が30,000円だとしたら、この場合の給与は478,735円となる)
それともこの方法は間違っていて他の方法があるでしょうか?
アドバイス、よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
12月給料に対する源泉徴収額及び年末調整の結果が以下のようになっていると解しました。
12月給料に対する当初の源泉徴収額 18,910
上記徴収後の値に対する年末調整の結果 ▲30,000[還付]
> その還付額を、給与明細のどの欄に記載すればよいかわかりません。
「お使いのソフト(プログラム)が許す限り」と言う条件は付きますが、よく見かけるの形は次のようなものがあります。
1 画像の通りの項目表示及び金額で勧めるのであれば、「控除額」の空き項目(例えば「住民税」の直ぐ右側)に「年末調整」と言う名称の表示欄を作り、還付額として『-30,000』を表示する。
2 項目名を追加せずに数値を変更するのであれば、給料支払時に所得税の仮控除をせずに年末調整をしてと言うことにして、「控除額」の「所得税」に『-11,090』と表示させる。
1の方が正しいらしいが、これまでに経験した幾つかの給料計算ソフトでは当たり前に2番が採用されていました。
No.3
- 回答日時:
年末調整のある給与明細は、本来は次のように書くのが正しいです。
12月の給与支給額を500,000円とします。
次に、12月支給の給与に対応する源泉所得税額を13,700円とします。これは、10月や11月に支給した給与と同じように、源泉徴収する場合の所得税の額です。つまり年末調整がないものと仮定して源泉所得税額を算出します。それを13,700円とします。
源泉徴収簿で、1月から12月までの給与と賞与の源泉所得税額を集計します。そして、生命保険料控除などを加味して年末調整を行います。調整の結果、30,000円を還付しなければならないと仮定します。
すると、12月の給与に関する限りは、所得税は、(30,000-13,700)円=16,300円を従業員に支払うことになります。
給与明細では、
給与支給額を500,000円←例
社会保険料控除 (-)59,320円←例
住民税控除 (-)17,800円←例
所得税控除(当月) (-)13,700円
所得税還付(年調) (+)30,000円
と両建てで書きます。この方が従業員に親切な書き方です。
No.2
- 回答日時:
今までの担当経験ですと「年末調整還付金」という項目を設けていました。
画像にある明細書だと、記事欄に作ることになるかと思います。
本来の意味合いからしますと、NO.1様のおっしゃる通り所得税欄での差引額表記が正しいです。
ただ、明細書をもらった人が多分分かりにくいかも知れません。
もちろん源泉徴収票もお渡しになると思いますが、問い合わせがありそうな気がします。
もし、記事欄に項目を追加するとしたら、お使いのソフトだと計算はどうなるのか良く調べた方が
良いと思います。
あとは、少人数の事業所さんなら、源泉徴収票とともに還付金だけを現金で返すのも一つの方法です。
(マイナスの人がいると、ちょっと面倒かもしれませんが)
No.1
- 回答日時:
今までの私の払う、もらう両方の経験では、給与計算システムソフトや表計算ソフトの自動計算の関係から所得税欄をマイナス表示することが多いように思います。
ただ30,000返すだけではなく、12月分の所得税18,910を一旦源泉徴収してから返すので、添付画像のケースの場合、所得税欄は-30,000ではなく、差額の-11,090と表示します。
控除欄のマイナス(マイナスのマイナス)なのでプラスになり、
534,000-66,355+11,090=478,735円
もし計算式が崩れたりしないのであれば、質問者さんのように記事欄を加工してもよいと思います。
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