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ど素人質問ですみません。税務署の方にきけばいいのですが、もしよろしかったら教えてくだい。
自分は今年の6月に合同会社を設立しました。
自分への報酬の手続きはしていません。
ぼちぼち売り上げも上がってきたので、報酬の手続きをしようと思うのですが、もし来年1月に手続き用紙を提出した場合、会社の講座から引き落とすことができるはいつくらいになるのでしょうか。
また、もし経営に負担がかかるくらいの報酬を設定した場合に、税務署からの審査などは入るのでしょうか。

みっともない質問で申し訳ありませんが、もしよろしかったら教えてください。

A 回答 (1件)

役員報酬だけを考えれば、税務署への届出義務はないでしょう。


あくまでも源泉所得税の納付のために給与支払事務所の開設の届出をするだけです。

税務署が会社の経営に口を出すことはありえません。経営は株主(出資者)とその株主に委任された役員で行うものであり、税務署ではありませんからね。

ですので、社内の処理として社員(出資者)総会による役員報酬を決定し、税務署へ給与支払事務所の開設の届出を行えば、すぐにでも法人の口座から役員へ支払うことは可能でしょう。

注意点としては、税務署は税務上の計算の中の損金(費用に類似)として認められる役員報酬かどうかを問題にする可能性があります。ですので、あなたの働いた結果の世間相場の範囲内であれば、まず問題はありません。そして、一般に役員報酬として損金処理ができるのは、定期定額給与である必要があります。毎月同じ時期に同じ金額を出さないといけないのです。月によって利益が出なかったから役員報酬を減らすなどということを認めれば、役員報酬による税金対策ができてしまうからです。
年間通して役員報酬を変動させる必要がある場合には、その場合に限って税務署へ事前に届けることで変動させる役員報酬とすることは可能です。このような場合には、未払いなどの処理も問題になるかもしれませんね。

ですので、1年程度をめどに役員報酬を設定し、年1回程度社員総会などで役員報酬を定め直せば問題はないことでしょう。世間相場と書きましたが、あなたの経営手腕で設ければ、世間相場である必要はないでしょう。ただ、利益や事業規模にそぐわない役員報酬や経営判断でころころと変わる役員報酬などとならないようにしなければならないことでしょう。

1人会社というものをどのようにとらえられているかわかりませんが、たぶん、出資者と経営者が同一で、実業務を行う従業員を雇用せず経営者自ら実業務を行うということでしょう。
このような場合ごちゃごちゃに考える人が多いと思うのですが、出資者と経営者と法人のそれぞれの立場で考えて行く必要があることでしょう。

税務署にびくつく必要は全くありませんが、税法などを知らずに会社経営していくことにより、税務調査で痛い目にあってもいけないことでしょう。本来は、自己申告が原則の税務ではありますが、複雑怪奇なものになっているとも過言ではないことでしょう。それを上手に活用するという面では、税理士への依頼も重要だと思います。私は、事業規模が小さいままで厳しいので税理士に頼らずに、自ら学習して頑張っています。ただ経営者が事務処理などのために時間を費やし過ぎると経営が傾くことにもつながりかねません。バランスが重要ですね。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます!!!

お礼日時:2013/12/23 23:07

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