No.5ベストアンサー
- 回答日時:
あけましておめでとうございます。
既に回答がついてるように「11年前の退職金から源泉徴収された所得税の還付請求権は、時効消滅してます」」
誠に残念です。
退職金については以下のようになってます。
1、源泉徴収税率20%で徴収されて、確定申告で精算する。
退職所得の受給に関する申告書を勤務先に提出してなかった場合です。
2、退職金に対しての退職所得控除がされて、源泉徴収がされている。
退職所得の受給に関する申告書を企業に提出した方です。
2の場合でも、年間に受けられる所得控除がある場合には、確定申告して還付が受けられることがあります。
例
退職時までの給与が65万円。すると給与所得は「ゼロ」です。
すると基礎控除額38万円を年間所得(退職所得を含む。退職所得は総合課税なので、合算されます)から控除せずに課税関係が済んでしまってることになります。
退職所得額から基礎控除額を引いた額で所得税額を再計算して、源泉徴収されてる額が還付されるといういわけです。
「確定申告をしたところで、追納も還付もない」という回答がありますが、勘違いなさっておられます。
この回答者の紹介リンクないでも「
退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、正規の所得税の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。」と述べられてます。
必要ありませんとは、あえて確定申告をする義務がありませんという意味です。
追納も還付もないという意味ではありません。
ただ、追納金がある方がわざわざ確定申告書を出して納める必要はないですし、する方もいないでしょう。
No.6
- 回答日時:
これは既に時効期間5年を経過しているのでどうすることもできません。
ただし、退職金について還付を受けられるという話は、おそらく平成11年から18年まで実施された定率減税のことだと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E7%8E%87% …
この定率減税とは、アジア通貨危機や大手金融機関の破綻を背景として景気対策のために恒久的減税として、家計の税負担を軽減する目的で導入された減税です。
この減税は、給与の源泉徴収税額表には反映していましたが、退職所得の源泉徴収税額表には反映していなかったのです。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shotoku/shot3 …
退職所得の受給に関する申告書を提出し適正に源泉徴収がされていれば、そこで退職金についての税金は完結するのが普通ですが、当時はこの定率減税があるため、その退職所得について確定申告をすることにより還付を受けることができました。
質問者さんが聞かれたのはこの話だと思います。
今となっては、残念ながら時効ですので完全に諦めるより外ありません。
No.4
- 回答日時:
通常、年の途中で退職した場合は、年末調整されないので、確定申告すれば所得税が還付されることが多いです。
ただ、貴方のようなケースだと、そのまま同じように働いており後の会社では年末調整されているので、退職した時期やそれまでの給料の額も関係しますがおそらく還付はあっても微々たるものでしょう。
場合によっては追徴もありえます。
まあ、いずれにしろ、税の時効は5年です。
なので、もう申告自体はできません。
なお、退職した会社の源泉徴収票を関連会社に提出していれば、関連会社で前の会社分も合わせて年末調整されています。
No.2
- 回答日時:
退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出して適切な源泉徴収が行われていれば、それで納税は完結しています。
通常、確定申告をしたところで、追納も還付もないということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
しかも、退職金は分離課税なので、給与など他の所得の有無は税額計算に関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
何らかの理由で「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合のみ、確定申告をして過不足を調整することになりますが、それにしても 5年過ぎれば時効で申告の権利を失います。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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