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雇用保険被保険者証について

24年の5月~7月まで正社員として
勤務。【被保険者証を受け取った記憶なし】

その間、職業訓練を受講
【給付金なし】

今月、正社員で新しい職場が決まり ました。

入社手続きで雇用保険被保険者証が必要なのですが、私の場合はハローワークで再発行しないといけませんか。

A 回答 (5件)

> 今月、正社員で新しい職場が決まり ました。


オメデトウ御座います。


> 入社手続きで雇用保険被保険者証が必要なのですが、
> 私の場合はハローワークで再発行しないといけませんか。
前職で雇用保険に加入していたと仮定の上で回答を書きます。

まず、1番様がおっしゃられているように被保険者期間は継続いたしません。
  ⇒離職から1年を経過して再就職した場合には、失業等給付(所謂「失業保険」)を
   受け取っているかどうかに関係なく、被保険者期間は継続いたしません。

でも、2年をこえた方は「被保険者番号は連続させない(同一番号でなくても良い)」と言う取り扱いがあるかどうかを私は知りません。

また、実務で何度か「被保険者証紛失」「加入自体が不明」と言う理由で番号不明のかたの資格取得手続きを行いましたが、その際には、資格取得届出書の『被保険者番号』欄を空欄にした上で、当人の履歴書(コピー)や身分証明書(コピー)を添付し、職安側で番号検索してもらいました。
  ⇒事前に職安に問い合わせたら、『勝手に番号の新規付与は出来ないから、
   上記のようにして下さい』との依頼に従がっただけ。

以上の事から
 1 ご自身で職安に出向く余裕があるのであれば、再発行手続きをして下さい。
 2 再発行手続きに出向くのが困難であれば、今回の就職先に理由を話し、指示を仰いで下さい。


ここまでが、ご質問に対する回答。

> 24年の5月~7月まで正社員として勤務。
> 【被保険者証を受け取った記憶なし】
1 厚生年金や健康保険は「試用期間中は加入できない(最初の2ヶ月間はお試し期間として加入出来ないと法律に書いてある)」と信じている企業が見受けられます。しかしこれは法律上間違い。
  その間違いを犯している上に、雇用保険の加入に関しても厚生年金や健康保険と同じと更なる勘違いを犯している可能性は有ります。
  ですから、『正社員でした』というだけで加入しているとは断定できない
2 正しく加入していたとして、企業によっては紛失を避けるために『雇用保険被保険者証』を善意で保管している事があります。その場合、退職時(或いは「離職票-1」「離職票-2」に同封)に交付してると考えられます。退職時の書類の中に紛れておりませんか?


> その間、職業訓練を受講【給付金なし】
日本語の意味から考えると、『その間』というのは平成24年5月~7月のことになりますが?
 ・『職業訓練』に対する雇用保険からの給付を受ける為には、「失業中」且つ「受給資格あり」でなければダメです。
 ・『教育訓練給付金』のことを言っているのであれば、対象となる雇用保険被保険者期間が5年(又は3年)以上有する事が条件です。
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今回の職場で、雇用保険の取得手続きは、前職の会社名がわかれば、OKです。


また、雇用保険受給資格者証にも記載があります。
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確かに今回は前職分の加入期間は引き継ぎできませんが、できれば番号は統一してお持ちになっている方がいいかと思います。



新しい会社の担当者の方に前職の会社名も伝えておけば、ハローワークの窓口の方が氏名、生年月日、前会社名などから前の番号を探してくれます。
雇用保険被保険者証は取得時にまた作ってくれますので、わざわざ再発行してもらう事はないでしょう。

ちなみに、雇用保険被保険者証は単なる細長い紙きれで、健康保険証などのようなカードとかではないので受け取っても忘れてしまう事もあると思います。
次もらった時は大事に保管しておいてください。
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入社した会社にもよりますが、番号がわかればokです。



前職が正社員なので雇用保険には加入しているはず(あくまでもはず)です。
つまり、加入していない会社である可能性もあります。
加入していれば、離職票と一緒に被保険者証をもらえるはずです。
ですから、以前の会社に問い合わせしないとはっきりとはわかりません。

ですが、雇用保険は過去2年間です。
(1)2年以内に加入していれば、その番号が必要です。
(2)2年以内に加入していなければ、新規の番号となる場合があります。
質問者さんは、(1)ですね。

まずは、職業訓練を受けるときに雇用保険番号の記載がある書類がなかったか?確認しましょう。
それで番号が確認できない場合は、ハロワに問い合わせしましょう。
簡単に再発行してくれるなら、してもらってもかまいませんが、
会社の人事担当としては、最悪番号が分からなくても直近の番号を探すことが出来ますので、
特段に必ず必要ではありません。もちろん、あれば手続きは楽ですが。

番号さえわかれば、その番号を人事担当者に伝えるだけで良いですよ。
私が担当者なら、快く承諾して差し上げます。
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継続出来ないからいらないかな

この回答への補足

継続できないと不要なんですね。
では、新しい会社には提出しなくて良いと。

補足日時:2014/01/16 15:00
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