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当方サービス業を行っている会社で働いております。
色んなサイトを拝見し、契約日が平成26年3月までであっても、サービスの完了日が平成26年4月1日以降になる場合の消費税は8%が適用されるというところまでは勉強しております。

私どもの会社では金額を提示したうえでサービスの契約を行っております。しかしながら業務を順番に処理していること及びサービスそのものに必要な時間が不確定な点もあるため、サービスの完了日が契約時には確定できないという事情があります。
(また、システム的に3月中に8%の契約書を作成できないという事情もありますが、それは必要であれば対応できるかも知れません。)

そこで質問です。

3月中にお客様と10,500円で契約を行って、図らずもサービスの完了が4月になった場合、請求時に10,800円の請求書を発行しても良いのでしょうか。あるいは発行すべきなのでしょうか。契約が優先するのでしょうか。

お客様に対して失礼があっては、と思い相談させていただきます。

A 回答 (4件)

〉請求時に10,800円の請求書を発行することになります。


消費税は消費をするとき、サービスを受ける時になります

〉私どもでも請求書を頂いでいますが
最近の請求は○○○○円(消費税は別途)と外税での請求に変わっています。
(質問者さんの場合は10,000円(消費税は別途)と請求されればいいと思います。)
さらに下の方に注意・26年4月1日以降のお支払いは消費税を8%をお預かりします。
と、書かれています。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

> 消費税は消費をするとき、サービスを受ける時になります

ここは承知しております。

契約書を外税にしたり但し書きを付記できるといいのですが、システムが対応していないんですよ。
10,500円の契約で(契約を無視して)10,800円の請求をしても良いものかどうかが悩みどころでして、最終的にはお金をかけてシステムを改造するかどうかという点に帰結するんですよね。

お礼日時:2014/01/22 12:34

>3月までであっても、サービスの完了日が平成26年4月1日以降になる場合の消費税は8%が…



経過措置の「(5) 指定役務の提供」に該当しなければ、確かにそうなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm

ご質問は、前払いではないということですね。

>4月になった場合、請求時に10,800円の請求書を発行しても…

法制度上は、そうなります。

>お客様に対して失礼があっては、と思い…

ということなら、増税分は本体価格の値引と考えるのも選択肢の一つです。

もともとの本体価格は 10,000円とのことですが、これを 273円値引きすれば、8% 税込みで 10,500円となります。

>しかしながら業務を順番に処理していること及びサービスそのものに必要な時間が不確定な点…

その代償として、今回限りで 273円負けてあげるのも、今後の受注継続につながる道かと思います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

> >4月になった場合、請求時に10,800円の請求書を発行しても…

> 法制度上は、そうなります。

納税時には、8/108の納税義務が発生することは認識できています。
10,500円で契約が成立しているのに10,800円の請求書を出して請求することが権利として認められるか、と言い換えさせてください。

社内で、あくまでも契約優先という意見があり、それの反論になる資料がどこにも無くて困っています。

お礼日時:2014/01/22 12:40

契約優先だ。

ただし、通常の商取引と同様、契約変更のための交渉も妨げられない。

消費税法は請求額を規律しない。出鱈目回答に惑わされないよう、質問者さんにおかれては注意されたい。
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この回答へのお礼

質問を投稿してから社内で話をしたところ、契約優先がどうも常識のような気がしていたところに貴殿のご意見をいただきました。
もう少し自分でも調べてみますが、有力なご意見ということで参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/01/23 15:25

契約優先です。



消費税法を読めばわかりますが、あれは納税について定めた法律です。徴収の仕方を定めたものではありません。
法律の精神としては適切に消費者が負担するようにというところはありますが、法律自体の述べるところは売り上げに対して課税されるとシンプルに考えるべきです。納税者は消費者ではなく企業。

契約は契約で守ることは別の問題で当たり前。

蛇足ですが、御社がやるべきことは。

(1)システムを修正して適切なものにする
(2)消費税額の差額分は自社で負担する
(3)お客様に事情をあらかじめ説明し理解を求める

のうち、もっともコストのかからないものを選択すればよいと思います。
ただし、(3)についてはやり方を間違えれば信用を落としかねませんのでよっぽど上手にやらないと。だって、契約と違う請求なんて普通どこの会社も嫌がりますよね。
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この回答へのお礼

昨日No.3様の回答を見て、貴殿と同じように消費税法を調べたところ、同じ結論に至りました。
また、貴殿の回答も非常に参考になりました。

> 、(3)についてはやり方を間違えれば信用を落としかねませんのでよっぽど上手にやらないと。だって、契約と違う請求なんて普通どこの会社も嫌がりますよね。

そうですよね。

ありがとうございます。

お礼日時:2014/01/24 12:28

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