プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年の1月20日に住んでる所の更新日でしたが去年の11月に更新手続きをしていたところ家にネズミが発生したので大家さんに駆除の依頼をしたら、いきなり退去して欲しいとの連絡がありました。これまでも何度か台所の流し台が壊れたりしてますが応急処置しかしてくれません
家賃プラス管理費8000円を毎月振込していて滞納や延滞はありません
今年の1月20日が更新日でしたが1月21日に賃借更新拒絶通知書が昨日届きましたが内容証明は建物の老朽化と借地権が切れるからでしたが借地権は後6年もあるそうです。どうしたら良いのでしょう?私としては子供が受験体制になっているので早く引っ越しするか受験まで延ばすか迷っています。ちなみに更新手続きをしてくれない為に火災保険と保証人会社の更新手続きは済んでいます。
賃借更新拒絶通知書には今年の7月末日までの記載があります
わかる方がいたら教えて下さいお願いします。

A 回答 (1件)

1月20日が更新日で、1月21日に賃借更新拒絶通知書、というのもまったくでたらめです。


更新拒絶であれば6ヶ月前までの通知が必要です。

更新拒絶理由の「建物の老朽化と借地権が切れる」ですが、借地権は後6年もあるのですから理由になりません。
また、建物の老朽化も、今現在倒壊の危険がある、というのでなければ理由にはなりません。

ということで、更新はされているということになりますね。

もし、家賃の受け取り拒否をされた場合は、供託所で「供託」の手続をしてください。
供託所が家賃を預かって、家賃は支払われているということを証明してくれます。

家賃を受け取らないからといってそのままにしておくと、家賃の滞納として契約解除の理由になってしまいます。

この回答への補足

毎月の家賃と管理費は全て大家さんが受け取っています。また現在家の状態は崩壊はしていません。現在仲介の不動産屋さんから弁護士をたてて裁判をする様に勧められていますが法的手続きをとっても良いのでしょうか?とにかくお金をかけたくない大家さんなので、退去して欲しいなら大家さんの自己負担になるのも嫌みたいです。またよろしくお願いします。

補足日時:2014/01/22 18:33
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく説明して下さり有り難う御座います。私も昨日の内容証明には目が点になりましたが、とてつもなく酷い大家さんなので相談してみました。今後の事も含めまたアドバイスお願いします

お礼日時:2014/01/22 19:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!