A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
決算書において、収入から経費を引いた後に青色事業専従者給与などを引いたものがいわゆる利益であり、さらに青色申告特別控除を引くことができるはずです。
これが事業所得の農業部分となります。所得の計算上の控除と合計所得から控除される所得控除や税額算定後の控除の税額控除を混同してはなりません。
事業所得の計算ができたら、申告書に転記し、そこから各種所得控除を控除することとなります。
一般的な例としては、医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・配偶者控除などとなります。
所得から所得控除を行った後の数字が課税所得と呼ばれ、税率を掛けて税額を算定しますが、所得がマイナスということはありませんので、最低の課税所得は0円となります。そうなると所得税は課税されないこととなります。
住宅ローン控除などの税額控除の適用がある場合には、算定した税額から差し引いたりして納税額を求めるのです。
決算書や申告書の様式を見れば、イメージできるのではないですかね。
所得と言っても、事業所得などの所得、複数ある所得の合計である合計所得、所得控除を差し引いた後の課税所得などがあります。
住民税も似たような計算となりますが、控除限度額や制度の違いによる部分などもあります。
さらに所得の金額次第では、事業税などの課税も可能性があるかもしれません。
所得税の申告上の合計所得から国民健康保険などの計算となりますが、所得控除などは制度が異なる耐え注意が必要です。
このように所得税がかからない範囲の中でも、住民税や国民健康保険料の計算では、その金額が前後することになります。
思っている以上に単純ではありませんよ。
No.2
- 回答日時:
>この70万は所得金額ですよね。
●はい、そのとおりです。
>これからまだ何か引かれて税金の金額が決まるのでしょうか?
●さらに各種控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)を差し引いた金額が「課税される所得」となります。
さらに青色申告で複式簿記をしていれば65万円の控除がありますので、所得税はゼロでしょうね。
No.1
- 回答日時:
>この70万は所得金額ですよね…
青色申告特別控除の 10万または 65万を引いた数字ですか。
引いた数字だとして、
>これからまだ何か引かれて…
各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
を引きます。
>税金の金額が決まるのでしょうか…
{[所得] - [所得控除の合計]} × [税率] = [所得税]
です。
税率は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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