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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>夫は年金所得のみで、約250万円…
(年金による)「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、10万円を超える医療費が医療費控除額。
年金の「支給額」が 250万ではないですね。
分かっておられるなら良いですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>私の一時所得は約170万円…
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)
が 170万という意味ですか。
もしそうなら、「総所得金額等」に組み入れるのは 1/2 だけで良いので、85万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
よって、85万の 5%、42,500円を超える医療費が医療費控除額。
>現金で支払っています…
>夫、私とそれぞれの確定申告のなかで、それぞれの医療費の控除を受けようと…
それはそれで決して間違いではなく、本則どおりの正当なやり方ですが、せっかく現金で払っているのにそれでは損です。
併せて 185,000円が足切りされて無駄になってしまいます。
どちらかにまとめて申告する方が、家計全体としての税負担は減りますよ。
特に、妻にまとめるほうが還付額が大きくなりそうです。
No.3
- 回答日時:
>主人の確定申告で控除を受けた方が得なのか、今回に限り私の…
どちらが得かって、無条件で任意に選択できるものではありませんよ。
>私の金額は10万1千円です。主人は15万円ほど…
そもそもそれらの医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、現金で払っている場合は「生計を一」にする家族が払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられていたり、夫のカードで決済されているような場合には、妻の申告要素にはなり得ません。
この点がクリアできるのなら、
>保険の解約で一時所得が発生して、確定申告…
具体的にいくらほどの一時所得になるのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
医療費控除は誰でも彼でも十把一絡げに 10万円で足切りではありません。
10万円または「所得の 5%」です。
たとえば一時所得しかない人でその一時所得が 50万円なら、50万の 5% で 25,000円を上回る医療費が医療費控除の対象になるのです。
夫がよっぽどの安月給でない限り、夫の「所得」(収入ではない) が 200万以下ということはないでしょうから、夫が医療費控除を申告するなら 10万円を超える部分だけ、妻なら 25,000円 (仮定の数字) を超える部分となります。
もちろん、妻の一時所得で発生する所得税額が、医療費控除による減税分を十分カバーできる額であることが、前提条件になりますけど。
いずれにしても、具体的な数字を一つも示さないでおいて、的を射た回答を求めようとするのは無理難題です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。補足しますと、医療費は夫婦共に生活費の中から現金で支払っています。今回の相談は、夫、私とそれぞれの確定申告のなかで、それぞれの医療費の控除を受けようというものです。尚、私の一時所得は約170万円、夫は年金所得のみで、約250万円です。
補足日時:2014/02/05 11:21No.2
- 回答日時:
>主人の確定申告で控除を受けた方が得なのか、今回に限り私の一時所得から受けた方が得なのか、どちらでも同じなのか教えて下さい。
医療費控除は「課税所得」が多い方が申告したほうが得です。
貴方は「一時所得(保険金から払いこんだ保険料を引いた額)から50万円(特別控除)を引いた額」の1/2の額が「課税所得」です。
ご主人は「所得(源泉徴収票の給与所得控除後の金額)」から(源泉徴収票の所得控除の額の合計)を引いた額が「課税所得」です。
まあ、普通に考えれば、ご主人のほうが多いように思いますがね。
なお、医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも、まあ夫婦であればどっちが申告しても問題は起こりません。
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