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個人事業主です。数年前の請求書の控えを紛失しました。
代金は郵貯に振り込んでもらい売り上げ計上も納税もしております。
ネットで調べたら保管期間は5年とか10年とかまちまちになっています。
保管期間内に紛失すると罰則があるのでしょうか。

A 回答 (3件)

支払った側がもらう領収書は保存が必要ですが、請求書はそれほどではないでしょう。


支払いが終わり、販売した品にクレームもなかったのですから、取引は完結していてその請求書はもう役目を終えています。

問題ありません。

罰則といっても、故意に保管してなかった場合、青色申告者の資格を取り消して白色になることと、推定で追加課税の可能性、かなり悪質な人だけが対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/03/14 10:06

罰則はありません。

ご安心ください。 v(^ ^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/02/28 10:19

罰則はありません。



ただ、税務調査で対象期間とされた場合には、何かと面倒になるかもしれません。
しかし、必要ならばその際に取引先に連絡し確認すればよいだけですし、問題にならない可能性もあります。

個人事業であれば、基本税務上の問題が中心です。
融資などの審査や許認可申請などで必要となることはあるかもしれませんが、数年前のものが必要となることはほとんどないのではないですかね。

ですので、帳簿をしっかりとしてあり、通帳などにも記載があれば、おとがめなどは基本ないと思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/03/14 10:06

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