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理解の確認ですが、薬事法非該当品で、医師の診断書にもない場合は税控除対象外ですよね。

さして高額な商品ではないものの、医師に使用を勧められています。
できれば医療費控除として申請したいのですが。

A 回答 (2件)

治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価は、医療費控除の対象です。



ここで「それは医薬品であるか、どうか」の議論は不毛です。
医師が治療に必要あるいは有用であるとして指示あるいは使用を勧めたものは「治療費必要なもの」と考えて良いと思います。
例として、背中が開くパジャマが手術後の治療がしやすいので購入するようにと医師が指定する場合があります。
パジャマは医薬品ではないですが、治療のために必要なものとして医師が指定するのですから、医療費控除の対象になります(税務署にて確認済みです)。
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この回答へのお礼

分かりやすい例をありがとうございます。
私も税務署で確認してみます。

お礼日時:2014/03/07 23:43

薬事法非該当品が何なのかわかりませんが、医療費控除は、必ずしも薬事法に該当しているかどうかではありません。


病気の治療のために、直接必要となるものが医療費控除となります。
そのため、漢方薬等も医師が治療のため必要と判断し、処方箋をだした場合は医療費控除の対象です。
しかし、あなたの場合は、医師の処方箋も無いようなので、医療費控除の対象とすることは難しいと思われます。
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この回答へのお礼

明確なお答えをありがとうございます。
処方箋がミソですね。
今度処方箋について医師に聞いてみます。ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/07 23:43

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