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交通事故の保険会社の打ち切りについて、
タイミングとしては3ヶ月、6ヶ月といった感じなのでしょうか。
御存知の方、教えて頂けると幸いです。

A 回答 (4件)

3か月???



症状にもよると思いますが
6か月はそうです。
理由があります。
6ヶ月経っても完治しなければ、症状固定とされ症状はこれ以上改善されないとされるらしいです。
慰謝料も6カ月で終わるそうです。その後は後遺症として扱われるそうです。

6か月が180日として4200円×180日で756000円
治療費が6カ月で50万円ぐらいになるのかな。
合計で1256000円です。これが自賠責の、傷害保険の満額120万円と考えられます。

保険会社は、自賠責内で済ませたいということなのです。
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事故の治療の内容によって判断されます。



そもそも勘違いする人が多いのですが、打ち切りとは、保健会社がそれ以上治療費を払いません。と言うだけの話で、治療を自費で続けるのには一切制限がありません。
ですので、治療が打ち切られるわけではないと言う事です。

保健会社はばかじゃありません。事故の状況、治療の内容、経過期間でどれくらいで通常生活に戻れるかくらいは判って居ます。
それ以降は漫然治療を受けているだけで効果が無い事も多い事を知って居ます。
ですので、治療費の打ち切りをするだけの話です。
治療を打ち切ると言う事を言う権利は、保健会社にはありません。

大抵保険会社は打ち切りの話をするときには、もう治療も漫然になって居る人が多く、治療しなくても、良い状態なのに病院に通っている人が多いのが現実です。
だから、打ち切りを行って居るにすぎません。

本当に必要であれば、健康保険を使ってでも、治療する事は全く問題ないのです。
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そうですね、怪我の状況にもよりますが、交通事故で多い鞭打ちや骨折の場合、だいたいの保険会社はそのくらいのタイミングで打ち切りを迫ってきます。


ただそれはあくまでも保険会社の都合であって、怪我が完治していなくて、医師から通院が必要と判断されれば、示談に応じる必要はありません。
保険会社がそういうのだから仕方がないと思いがちですが、完治するまで簡単に示談に応じてはいけません。

保険会社の対応に納得がいかな場合は、弁護士に相談したほうが良いと思います。
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負った怪我の程度次第


頚椎捻挫だと三ヶ月とかとか
負った怪我の平均的な完治期間が上限と決められています
医師の診断書が怪我の認定基準となります
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