
元請から引き受けた仕事を終えた後に、直行で自宅まで帰宅する途中で
交通事故に合いました。
最初から相手側が対応してもらえれば、労災は使わなくてもいいかなと思いましたが相手が非を認めないので、相手の保険会社に直接自賠責に請求しろと
言われて、現在は健保で自己負担しながら治療をしております。(第三者行為の届出予定)
思いのほか、入院費や治療費で金額がかかってしまい、今後払えなくなる可能性が出てきたので、会社に労災使ってもいいですか?と聞いたところ、元請の仕事帰りだから無理と言われてしまいました。こちらもまだ入って1ヶ月ほどしか経っておらず、強く言えない状態で、強行すれば、解雇になりそうで言えません。
そうなれば、自賠責の休業補償の請求も出来なくなり(書いてもらえなくなると言う意味で)、治療費だけで自賠責の半分以上は軽く飛んでしまい、2~3ヶ月は仕事は無理と医者から言われているので、自賠責の休業補償額限度を越えてしまうので、困っております
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
仕事先から自宅まで寄道せずに帰宅したのなら労災(通勤災害)になります。
知らずに健康保険を使用している人も居ますが、通勤災害(労災)で健康保険を使用するのは違法です。
健康保険は、業務外の事由によるケガや病気に関して使用できる事になっています。
基になる法律は、
健康保険法 第一条(目的)
この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
です。
労災で健康保険を使用するのは違法なので労災手続きをして欲しいと言えば、普通の会社は手続きします。
そう言っても労災の手続きをしない会社は、労災保険未加入、若しくは労災隠しの可能性が高くなります。
因みに、労災未加入の場合は、事業主が責任を負います。
No.4
- 回答日時:
一応だれも触れてないので書きますが、勤め先は労災の仕組みをかんちがいをしております。
1.通勤災害は健康保険はつかえず、どのみちあなたに健康保険が給付した分全額請求が来、あなたは労災保険への請求することとなります。
2.現場での被災なら、保険料にはねかえるなり元請から勤め先がにらまれましょうが、通勤災害は別枠、保険料にはねかえりません。勤務先はこの点をおおいに勘違いしております。
あなたが健保からの全額請求で往生しないうちに、勤務先(あるいは元請現場)を受け持つ労基署に行って労災の手続きを進めておくことです。
No.3
- 回答日時:
おっと、そうでしたね。
失礼をば。相手が保険を使いたくないなら、相手へ直接請求します。本来は当人に賠償責任があるのですから。保険は代理に過ぎません。ごねて払わないなら裁判になるかな。
また、警察・検察に対しても、誠意が無いとして厳罰を要求できます。だからどうなるという事もありませんが、相手への多少のプレッシャーにはなるでしょう。過失割合の問題は残りますが、一応は業務上過失傷害罪、刑法に関わるので、本当に厳罰なら刑務所も有り得ます(死亡事故でないと現実にはほとんどないですけど)
また、自賠責云々関係なく、通常は労災も併用します。基本6割部分は第三者傷害として自賠責へ回るので同じ事になるのですが、特別給付2割は別に出ます。つまり、休業損害は最大12割もらえる計算になります。(自賠責の上限等は別にして)
No.2
- 回答日時:
普通、入社1ヶ月の人間が2~3ヶ月も休んだら解雇ですが?
労災申請すればいいんじゃないの?
健康保険に入ってますか?
労災でなく、相手の補償も終わった後なら、単なる私傷病として傷病手当金が出るかもしれません。退職・解雇されちゃったら不可ですが。
人身事故だから警察も入っていますよね?
相手は任意も入っていないのですね。あなたも自身の保険対象ではないのですね。
保険に入っていない時に限って事故とか起こすもんです。入ってると意外と起きなくて不要に思えるんですけどね。
自賠責でも、治療費と休業補償は別ですし、解雇でも最低限の休業補償は請求可能です。裁判やるぐらいすれば、解雇の原因として損害賠償請求も可能ですが。
場合によっては、一時的な生活保護みたいな事も不可能ではないかと。
この回答への補足
警察も介入しております
こちらも相手も任意保険には加入してますが、相手が自分の保険を使わせたくないみたいで
地震で手続きせざるを得ない状態なので
自賠責は治療費と休業補償など全部合わせて120万の枠組みではないのでしょうか?
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