末期癌である母からのお金に関する贈与税、相続税に関して教えて下さい。
現在私は20代であまり相続について詳しくありません。
今年に入り母が余命宣告を受け、親戚に亡くなってからでは遅 いからと、母の口座から預金を引き出すように言われ、詳しい知識もないまま亡くなってからでは相続税がかかるからなのかと思い、毎日こつこつ引きだしては私の口座に入金していました。
ですが最近になってこれは贈与税の対象にあたると知り、また相続税の控除対象の金額5000万?以内におさまるため、母が亡くなってから相続した方が税金がかからないと気付きました。
そこで、母の口座から私の口座にうつしたお金をまた母の口座に戻そうかと思いますが、これはまた贈与税の対象になりますか?
贈与税の対象になる場合、なんとか母のお金に戻しての相続方法や、他に税金のかからない方法を教えて下さい。
できるだけ損のないようにしたいのですが知識不足な上に母の時間もあまりなさそうなので切羽詰まっています。
ちなみに子供は3人で私が長女、父親はいますがアルコール依存性で認知のため頼りになりません。母は骨転移しているため自由に動けません。
詳しい方や経験された方どうか助けてください。
お金の管理は母から頼まれてしています。母も親戚と同じように亡くなる前に引き出すべきだと考えていました。兄弟もそれを了承済みです。父親は理解できないので話していません。
金額的に使い道を証明するのは難しいのかと考えていました。具体的にどの様に証明するのかもわかりません。
No.1
- 回答日時:
生活費や、お母様の治療費を引き出す分には全く問題ありませんが、明らかに資産隠しと言えるぐらいの高額だと問題になります。
贈与税対象は110万以上なので、兄弟3人分として330万、その辺が境目かと。で、間違って、、、引き出したのを戻すなら問題ありません。100万単位が出たり入ったりというのはちょいとどうかとは思いますけど、ガン治療には金もかかるし、やっぱり必要無かったという事だってあるでしょうからそう厳密に考える必要はありません。
亡くなってしまうと、相続手続きをするまでは口座が凍結になり引き出せなくなります。葬儀費用もかかるかもしれませんので、適度な額をプールしておくと良いでしょう。当面の生活費と。
公共料金などは落ちるのですが、もちろんゆくゆくは口座を閉めなければならないので、手が空くなら自動引き落としの手続きは変更しておいた方がいいです。
現行法の相続税は、お父様+兄弟3人なので、8千万までは非課税になります。不動産等も全て含めてですけど。
分骨する場合、火葬時でないと埋葬許可とか別に必要になります。全部、お墓に納めちゃうとちょっと寂しいんだな。で、ちょろまかして仏壇へしまってあります、w。髪の毛なんかも少しもらっておくのもいいですね。写真も撮っておいてね。亡くなっちゃうと表情が全然違っちゃうんだな。病で疲れていても、生きてる間の方が良い写真になります。では、涅槃で待つ・・・
医療費、葬儀費用などを残し、あとは母の口座に戻そうと思います。なるべく早く片付けて少しでも母との残りの時間に専念したいと思います。ありがとうございましたm(_ _)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論は「いまから預金を戻せば、贈与契約はなかったことになる」です。
もらった時に贈与税が課税されて、戻した時に贈与税がまた課税されるというわけではないです。
ただしあくまで「贈与の取り消し」がされて、お金を元の所有者に戻したのだという認識が必要です。
「贈与税が発生するとは知らなかった」という理屈は通用しないのですが、実は贈与税の課税に対しては「安易に贈与をしてしまったことに気がついたので、その贈与を取り消しした場合には、贈与税の申告書を提出する以前であるなら、その贈与を取り消しすれば、贈与税の納税義務を発生させない」という国税庁長官通達があります。
治療費として引き下ろしした金額は贈与ではありませんので、当然に贈与税はかかりません。
「もうダメだ」という段階で葬式費用として引き出しをしたお金は贈与財産になりません。
いくら引き下ろしして、どのように使用したかの記録をとっておくと良いです。
税法そのものが、民法の相続編の学習が必要な特殊な科目です。
不動産が相続財産にあると、その評価が必要です。
税理士に「相続税専門」の方がおられるくらい、専門性の高い税目です。
相続税はひとつ間違うと大きな税負担が発生します。
これは、租税特別措置法による特例が多いため、その適用不適用で大きな違いが出るからです。
平成27年1月1日以後に亡くなった場合には、基礎控除額が現行の6割になります。
「相続発生時の3年前の日以後の贈与財産は、相続財産に加える」ことになってます。
贈与税支払いをしていれば、相続税から控除されますが、還付金は発生しません。
ただし、相続時精算課税を選択していれば別です。
生きてるあいだに引き下ろしてしまえば、相続財産が減るという考え方は「ちがうよ」が回答になるわけです。
いざのときのためにそれなりの現金を用意しておく際に、法定相続人である「配偶者(質問者の父)」の同意を得てないのは、事後揉め事を起こします。
父の納得を得るように税理士に話をしてもらう手があります。つまり「今から税理士に相談して、対処してもらう」がベストだと思います。
なお、私の回答も含めて、責任を取ることができないネット回答を信じての処理はリスキーです。
「素人がホイホイとネット回答を貰って処理できる税目ではない」のが相続税です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
申告前なら贈与の取り消しが可能なんですね!へーなるほどーということだらけでしたm(_ _)m 母の口座に戻す方向で進めていきます。
たしかにネットはあくまでネットですね。
切羽詰まってネットで相談しましたが、私自身も投稿してから何を信じていいものか不安になっていました。
ですが大変勉強になりました!ありがとうございましたm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
贈与税は年に110万の控除がありますので(暦年課税)控除額以内なら戻す必要ありません。
もし、お母さんが生命保険に加入されていたらリビングニーズ特約がついているはずなので
余命宣告されているなら保険金を降ろして(掛け金も支払を免除される)
お母さんのために使うことです。レシートや領収書などですね。
使い道を証明するのは。お父さんにも相続権はありますから成年後見人をつけるべきです。
認知症があるならね。人権問題になりますから。
贈与税の控除額の範囲は越えています。
生命保険に関してはまったく手付かずでした。母に確認してみて参考にさせて頂きます。
正式な遺言書などまだありませんが、母の意向で父以外の子供3人で相続予定です。
父の後見人については母の事が落ち着いてから検討したいと思っています。
色々とご指摘ありがとうございましたm(_ _)m
No.4
- 回答日時:
死亡前3年間に贈与を受けた額は相続財産に含めて計算し、一方で納税した贈与税も相続税の内払いと見做して税額を計算します(分割に際しては過去に受け取った大学進学費用や結婚式の費用等も遺産に含めて持ち分を計算し後に全て差し引きますがそれらは税額の算出には関係しません)。
ですから、余命が永くないと判断される場合はある程度引き出しておき、贈与税を敢えて申告納税するのも作戦になります。
貴女が祭祀主宰者として葬儀を出して以降の回向を行う場合、事前に資金を手配するのは有効です。葬儀費用は告別式翌日が支払期限ですし、また車代や各種心付は現金が必要です。一方相続財産は分割協議書を提示しないと支払いには応じて貰えません(銀行・証券・生命保険等全て。また生命保険は最大で支払い迄3週間必要となる場合もあります)。
また本人が生きている限り入院費等諸費用は(死亡後に支払う場合も)本人負担であり、家族が代わりに引き出すのは良くあります(飽くまで本人の為に引き出す場合は贈与ではありません)。また生前の引き出しについては相続財産の処分にはならない(まだ相続してないから)。これは限定承認や相続放棄の際に債権者が異議申し立てをしなければセーフである事も示しています。
すみません、私の頭では理解できませんでしたm(_ _)m
葬儀費用は御車代なども含めて少し多めに用意しておくべきですね。
ありがとうございました。
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