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家電小売業者です。商品販売時古くなった商品を引き取り、業者に引き渡す際にリサイクル料を支払います。支払時に請求書を見ると取扱店手数料が差し引かれた請求金額でした。

消費税の課税業者(簡易課税)なので会計処理時,支払手数料とと受取手数料とを両方計上しないと総額表示できません。

経理処理はどうすればいいでしょうか?

A 回答 (4件)

こんな感じでよいのでは



請求書の内容が以下の場合
 下記のとおり請求します。
 1.リサイクル料3,000円
 2.取扱店手数料 300円
 3.差引請求額  2,700円

会計処理
 借方 支払手数料 3,000 / 貸方 現  金  2,700
                  / 貸方 受取手数料 300
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/14 22:44

リサイクル料は、もう支払ってしまったのですか。



支払う前に、リサイクル業者に「消費税法対応の都合があるので、相殺前の(=差引く前の)リサイクル料の金額と取扱店手数料の金額が分かるように請求書を書き直して再提出しなさい」と言うべきでした。そうしないと、正しい経理処理ができません(=仕訳伝票を起票できません)。

今からでもいいから、リサイクル業者に請求書の再提出を要求しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/14 22:43

差し引き後の金額で仕訳でも問題無いと思います。


実際そこまでチェック入りませんし。

厳密にやりたいなら、両方計上します。
回答2の仕訳で、「受取手数料」という科目を使っていない時は、
「雑収入」でもいいと思います。
参考までに。
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>両方計上しないと総額表示できません…



今回の消費税率改定に伴って、総額表示は必ずしも義務事項ではなくなりましたけど。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outli …

>経理処理はどうすればいいでしょうか…

普段から税込会計をしているなら税込で、税抜き会計をしているなら本体と消費税は別々に計上するだけのことでしょう。

何が疑問なのかよく分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/14 22:44

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