民法892条では、「遺留分を有する推定相続人」とあり、他方、同893条等では、それ(遺留分を有する推定相続人)ではなく、「推定相続人」となっているのはどうしてでしょうか(「遺留分を有する推定相続人」と「推定相続人」は「同じ者」なのでしょうか。)。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「遺留分を有する推定相続人」と、単なる「推定相続人」の違いは、兄弟姉妹が入るか否かです。
(兄弟姉妹には、遺留分が有りませんので。)兄弟姉妹については、「廃除」の手続きをする必要は有りません。
なぜなら、遺言書に書いておくだけで、相続人から外すことが出来るからです。
892条は、被相続人が生きている間の話ですから、兄弟姉妹の「廃除」は受け付ける必要は無い、ということです。
(ここまでは、民法の逐条解説本に書いて有りました(もっとややこやしい表現で)。以下は、その本での解説は無かったので、私の推測です。)
893条については、被相続人が死んでからのことですので、遺言書に書いてあるなら、受け付けてあげましょう、ということだと思います。
894条は、兄弟姉妹の「廃除」は受け付けていないのだから、取消しに関する規定で、あえて限定しておく必要はないだろう、ということだと思います。
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