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質問させていただきます。
以下のような事例の場合、どのように考えればよいでしょうか?
生計を一にする夫婦がいます。二人は嫁の父親(代表取締役)が経営する法人に役員として勤めています。法人の株は100%嫁の父親が所有しています。
この父親が亡くなり、法人の株は全て嫁が相続することとなりました。新しい代表取締役には、夫が就任することとなりました。
嫁の希望で、株は全て代表取締役である夫に渡したいとのことです。夫の所有にするためには、贈与もしくは譲渡(売却する)という選択肢があると思います。そこで、質問ですが、もし譲渡を選択した場合、金銭のやり取りは必要でしょうか?生計を一にする夫婦ですので、金銭のやり取りをしたとしても、夫婦としての生活費等に消費されるため同じだと思うのですが…譲渡損益が出る場合と出ない場合で違うのでしょうか?

A 回答 (3件)

>もし譲渡を選択した場合、金銭のやり取りは必要でしょうか…



有償譲渡なら当然必要。

無償譲渡なら必要なし。
ただし、原則として贈与税の対象になります。

>夫婦としての生活費等に消費されるため同じだと思うのですが…

親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常の生活費を出し合うことは当然の責務です。
しかし、株を取得することは生活費の範疇ではなく、扶養義務とは何ら関係ありません。
次元の異なるものを同列に論じてはいけません。

>嫁の希望で、株は全て代表取締役である夫に渡したいとの…

それで、嫁はお金が欲しいの、ほしくないの?
ほしいのなら、評価額とんとんで買い取れば良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm

いらないのなら、ただでもらって贈与税の申告ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

金銭のやり取りは、法律上必要であれば、振り込む等の形を採って確実に行うつもりです。嫁は金銭の取得を望んでいるわけではございません。

補足日時:2014/06/13 09:34
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。詳しく調べて検討してみます。

お礼日時:2014/06/13 13:56

 贈与税を考えますと、相続権に関わらず代表取締役となる貴方の夫が全株を相続することが一番良いと思います。


他の相続権者から承認を取ることはできませんか?
 私は、立場が違いますが、私の父が無くなった時、他の相続権者の許可を取って父の財産の一部を妻(相続権はない)に相続させることを検討しました。
結局、その必要がなくなったためそのようにはしませんでした。
 一度貴方が相続してから夫に贈与することは多額の相続税を伴います。

この回答への補足

夫には相続権はございませんが、相続人の承認を取り付ければ相続できるのでしょうか?

補足日時:2014/06/13 09:32
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NO2です。


相続には、「相続分の譲渡」という制度があります。
具体的には、相続権者がその相続権を他の人に優勝又は無償で譲渡する制度です。
譲渡の金額によって贈与税や所得税がかかることがありますので詳しくは税理士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。現在は税理士さんとのお付き合いはないので、新しく検討してみます。

お礼日時:2014/06/13 13:55

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