
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No1です。
>知り合いの紹介だったためか、顧問契約書も交わしてません。
これは良くないですね。
むしろ知り合いの紹介とか身内のほうがこうしたトラブルはおきやすいので
今後そういった関係で取引されるような事があった場合
きちんと契約書を交わされることをおススメします。
No.4
- 回答日時:
士業事務所で働く者です。
その社労士も下手を打ちましたね。
社労士には説明責任もあると思います。
ただ、既存の顧問契約を確認し、顧問契約に助成金申請が含まれることが明記されていない、または定めがないということであれば、双方協議の上で進めるべきものであり、あなた方も確認を忘れたということにもなると思います。
争いとなれば、金額はどのようになるかはわかりませんが、いくらかの報酬は払わなければならないことでしょうね。実際に経済的利益を受けていますし、専門家の事務負担などもあるわけですからね。
ただ、どうしても、専門家である社会保険労務士の説明責任を追及するということであれば、助成金の報酬を請求するのであれば、顧問契約を解除し、他の社会保険労務士に顧問契約を移すといえばよいのではないですかね。もちろんその場合には、助成金に対する報酬は払うわけですがね。
そして、助成金の報酬について説明責任を謝罪するようであれば、顧問契約を残し、助成金の報酬も減額を要求されるというのはいかがですかね?
最後に、助成金の申請は、中には素人申請でも十分取れるものもあるかと思います。しかし、多くの助成金は、手間隙も労力もかかりますし、申請書類や説明資料の作成しだいでは、助成金がもらえない場合も多いことでしょう。素人申請で不受理になる場合もありますし、通常数回の申請ですむ手続きを10回近く手続きにかかることもあります。助成金の金額も同様で、専門化が駆使して作った真性のほうが金額が大きく認められることもあります。
専門家が行った恩恵は少なからずあると思いますよ。ちなみに私は基本自分で申請しますがね。
勉強になります。
私共にも、落ち度はあると思います。
今回のことは、仕方がないので、ただにしろとは言いませんが、説明不足についてと今後のこと、きちんと話し合いたいと思います。
No.3
- 回答日時:
私は、事前に報酬が発生することの説明が漏れていたら報酬請求ができないとは思いません。
「他人に何かをただでしてもらえる」という考えは、社会人として甘い考えだと思うからです。
顧問である社労士でも毎月お願いしてること以外には報酬がいると考えてるほうが、精神衛生的に良いでしょう。
しかし、本例では、「助成金の1割を成功報酬として請求する」点への承諾を得てないことです。
その社労士の腕が良いので助成金が出たという場合もありますので、1割では安いのかもしれないという判断もありますし、誰でもできるのだから1割ではなく、定額(例えば3万円)でよいという判断もあるでしょう。
「自分でも充分にできた。頼むほどのことではなかった」と主張して、当日の日当程度の金額にしてもらう手もあります(既述のようにタダってのは、いけないでしょうね)。
これを良い機会として「雇用関係、社会保険関係、給与計算」以外の業務についての報酬は、必ず事前に承諾を得るように伝えるべきです。
私も勉強不足ですね。
今回の助成金は、社労士の腕などは関係なく、条件さえあえば受けられるような助成金でしたので、自分たちでも十分に行えた手続きでした。
なので、余計に腑に落ちない金額なので、減額の交渉してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
会社経営している者です。
基本的にはそういったものは別途報酬なのが普通ですので
恐らく社労士もうっかり説明をしわすれたのかと思います。
(もしくは顧問契約書に別途報酬に関しての説明があるかもしれません)
ただ、それで事が済む話でもないかと思いますので
一度、社労士と認識の相違について相談されてみては如何でしょうか。
その対応によっては社労士を他の方にかえても良いのではないでしょうか。
言い方は適切ではありませんが社労士は何もその人だけでは無いですからね。
知り合いの紹介だったためか、顧問契約書も交わしてません。
最近、他の事でもこの社労士は大丈夫なのか?と疑わしい事もあったので、これを気に他の社労士さんに変えることも検討してみます。
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