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No.4
- 回答日時:
傷病手当金ですが、加入されている健康保険団体に確認されることが第一です。
他の回答にもあるように、在職中しか出ない場合もあります。
ただ、私の会社で対象となった人は、在籍中からもらい始め、退職後も一定期間もらえていましたね。
傷病手当金とは異なりますが、傷病手当というものもあります。
傷病手当金というものは、健康保険(社会保険)から出るものです。しかし、労災の対象となるような傷病の場合には、出してもらえません。
労災の対象となる傷病の場合には、労災保険からの傷病手当が支給される場合があります。
ですので、同じ症状であっても、敬意によっても保険制度が変わりますので、注意が必要です。
勘違いされやすいのが雇用保険の失業給付です。
健康保険などを含め、それぞれ異なる保険制度ですのでご注意ください。窓口も手続きも異なります。
失業給付ですが、自己都合の場合には、長い待機期間を経過しないと支給されません。ただ、状況によっては会社都合と同様の取り扱いとなる場合もあります。これは、会社の作成する離職証明とあなたの申し出によることとされます。
理解されているかわかりませんが、それぞれの給付というのは、目的も要件も異なります。
失業給付は、働ける状況で働きたいが働く場所が見つからないという人のためのものです。そのため、傷病手当金をもらうような働けないという状況ですと支給されません。ただ、働けるような状況となったら傷病手当金がもらえなくなり、失業給付の手続きの検討となることでしょう。
健康保険団体によっても異なると思いますが、私の会社で従業員のために手続きした際には、失業給付と同程度の支給額だったようです。ただ、計算方法も異なると思いますので、単純ではないことでしょう。
社会保険と端的に言われますが、社会保険のうちの健康保険というのは、会社が加入する健康保険団体しだいですので、すべての会社の社会保険化入社が同様に取り扱われるとは限りません。
建研段などが必要であれば、現在の健康保険証の発行団体名を記載されることですね。
また、傷病手当金が退職後も支給される要件として、過去の社会保険加入期間が必要となる場合がありますので、そこもわかりやすく書かれることですね。
傷病手当金の申請では、診断書は不要です。申請書などの一部が医師の意見欄というものがありますので、そこへ記載してもらうことですね。診断書とは異なりますので、健康保険が効きますので、意見欄の記載は安価だと思います。私の会社で手続きした際には、協会健保という団体で数百円程度だったと思います。
要件を満たすのでしたら、健康保険の傷病手当金からもらうほうがよいでしょう。
私の会社で発生した従業員の場合には、その従業員は半年程度会社に在籍しながら休職とし、傷病手当金をもらい、社会保険料を納めていました。退職後は社会保険料ではなく国民健康保険料などを支払いながら傷病手当金を1年程度もらい続けましたね。そして、働けるという医師の判断を受け、今度は雇用保険の失業給付の申請を行い、給付を受けながらの再就職先を探していました。その結果2年以上も働かずに制度上の給付で生活し、持病となった病気を治して再就職されたようです。
実際の給付額は6割から7割程度だったと思います。家族などの収入があったり、貯蓄があり、制度を利用できるのであれば、十分に感知させてから復帰を考えるのも大切ですね。
法律上会社を辞めるには、14日前の申し出により退職できることとなっています。
行った言わないになりますので、しっかりと退職届を出すことです。
退職願が円満な退職の勧め方ですが、あなたの場合には病気や怪我であり、すぐにでも退職したいわけですので、退職日をあなたが決めた退職届にされるとよいでしょう。
受理してくれないようでしたら、円満ではなくなりますが、内容証明郵便(配達証明ではない)にて会社の代表者宛に提出しましょう。こうすれば、退職願を提出した証明を郵便局が行ってくれることでしょう。その上で2週間程度で辞めるのです。会社の了承は不要でしょう。
それで会社から何かしらの不利益等を求められるようでしたら、今まで退職の相談を受けてもらえず、体調がさらに悪化したということを労働基準監督署へ相談するのです。ブラック企業などでない限り、労働基準監督署からの指導は会社は嫌がるものでしょう。スムーズに進む可能性もあることでしょう。
ただ、健康保険の傷病手当金の申請には、会社の協力が必要な部分があります。また、在職中に申請するほうがスムーズですし、欠勤の証明なども必要です。健康保険団体に相談の上で進めるのが重要だと思います。
即日退職などを求めると、最悪損害賠償などとなります。最低でも14日間の余裕を持ちましょう。
No.3
- 回答日時:
傷病手当金というのは
健康保険の保険給付なので
会社を私傷病で休んで賃金がもらえないときに
欠勤が連続4日目以降になったときに健康保険に申請できます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
国民健康保険には傷病手当金はありません。
辞める前に休むことです。
退職日の前に支給される状態でないと辞めてからは支給されませんし
少なくても被保険者の期間が1年以上は必要です。
雇用保険の傷病手当は
失業して失業給付をもらっている人が病気等で働けない状態になった場合に
支給されるもので失業給付と同額です。
雇用保険の失業給付は病気やケガですぐに働けない人には支給されません。
ケガや病気で働けない事を理由にして辞めると
働けないのなら失業にはならないので失業給付は支給されません。
受給期間延長申請をして働ける状態になってから失業給付を受けることになります。
No.2
- 回答日時:
とりあえず、腰痛解消の努力をしましょう。
病院へ行って、原因不明とか、腰椎に異常無しとの診断ならば、様々なエクササイズの実施により、腰椎は緩和されるか、解消します。因みに、私は、下背部の筋肉痛(腰痛?)を常に抱えながらも、中一日でスクワット、デッドリフトを、そこそこの高負荷(バーベル)にて行ないます。ギックリ腰を数回やった経験があり、そのいずれの時も、腰が絶好調時だったということで、つまりは、腰に違和感がある時は、逆にギックリ腰にならないという確信がありますので、腰の少々の痛みなど、却って、これで、フォームなど、注意喚起を促すことになっていて、大問題は起らないものと安心しています。
会社を辞めないで済む方向でお考えになるのが宜しいように思いますよ。膝の曲げ方とか、腰の落とし方とか、一番、腰に負担のかからない仕事上の形を体得しましょう。それにつけても、自重のみでのフルボトムスクワットからどうぞ。フルボトムで、股関節を柔軟にしましょう。
No.1
- 回答日時:
会社を退職すると、社会保険から資格喪失するので、社会保険の疾病手当金はもらえません。
会社を休むときはもらえます。
雇用保険の失業給付は、すぐに就職できる状態で無い場合は給付されませんので病気で働けないときは支給が延期されます。
ということになり、質問者さんの予想とは反対です。
(労災)
腰痛が業務が原因の場合は労災保険での治療となるのですが、労働災害であると認定されなければなりません。
労災だと治療費は全額労災負担だし、後遺症についても保険がおります。
とりあえず、保険で腰痛の治療を進めないといけません。舗装具のコルセットなどで痛みを除去するなど。
無理して動き回るとヘルニアになったりするのでとにかく治療優先することが大事です。
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