私は幼少の頃、実父の姉夫婦の養子に出されて身です。実父が平成20年10月に他界し相続が開始されました。実父は公正証書による遺言を残しており、そこには私の名前はありませんでした。法定相続人は、私と兄弟2人の計3人のみです。
遺言の内容は、不動産については、4ヶ所の不動産を兄弟各々指名して相続させるという特定遺贈。その他は1/2ずつ相続させるという割合的包括遺贈でした。私は、遺留分減殺請求の意思表示を平成21年5月行い、兄弟からは無視されたので、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。
弁護士が言うには、「割合的包括遺贈については、遺産分割経なければ権利を主張できない。」との事でありました。また、遺言執行者は弟が指名され、平成22年にようやく遺産目録が交付されましたが、現金・預金が一銭も計上されていませんでした。
私が、父の口座を調べたところ、平成13年から平成20年の間に約3億円に上る多額の預金が、兄弟の筆跡の伝票で引き出されていました。また、実父は家族経営の法人である質屋を営んでいました。しかし、平成13年に取締役を退いて、兄弟が取締役に就任しています。
遺産の内容は、(1)不動産、(2)会社への貸付金、(3)隠された現金ですが、(2)については、「会社の計算書類は現実を反映していない。棚卸をしていないので、多額の不良資産が計上されているので、40%の評価しかないと主張し、(3)について遺産目録から漏れていました。
従って、現在は、遺産の範囲ついて争っているところです。この後、遺産の範囲が確定してから、遺産分割協議→調停→審判となり、遺産分割で権利を確定する手続きになるそうです。なお、兄弟は不動産については、価額弁償の主張はしないと言っています。
そこで、質問なのですが、
Q1.遺留分減殺請求権は形成権であり意思表示の到達した時点で物権的効力を持つとのことですが、割合的包括遺贈の場合、遺産分割手続きを経ないと権利を主張できない。しかし、民法909条では、「遺産分割の効果は相続開始時に遡る」とあります。果たして、今回の場合、私はいつから権利を主張できるのでしょうか?
Q2.不動産については、特定遺贈ですから、遺留分減殺請求の意思表示が到達した時点以降の法定果実を遅延損害金つきで請求できると思うのですが、隠された現金はどのようになるのでしょうか?兄弟は悪意の受益者であることは間違いないと思うのですが、遅延損害金を請求できるのでしょうか?出来るとしたらいつからでしょうか?
Q3.現金について、遅延損害金を請求できるとしたら、その法律構成はどのようになるのですか?不当利得返還請求権は10年で時効だと思いますし、引き出し行為からは、ほとんどが10年を過ぎています。すなわち時効で請求できないのでしょうか?
Q4.仮に、隠された現金について遅延損害金を請求できないとしたら、私としては、不公平だと思います。なぜならば、遺留分減殺請求権を行使した時点から今日まで現金を手に出来ない訳で、もし、手に出来ていれば、その運用益を手にできたはずだからです。考え方が、間違っていますでしょうか?(現在の市場金利が低いことは分かっています。理屈としての考え方です。)
以上、長文になり申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
Q2.不動産については、特定遺贈ですから、遺留分減殺請求の意思表示が到達した時点以降の法定果実を遅延損害金つきで請求できると思うのですが、隠された現金はどのようになるのでしょうか?兄弟は悪意の受益者であることは間違いないと思うのですが、遅延損害金を請求できるのでしょうか?出来るとしたらいつからでしょうか?
Q3.現金について、遅延損害金を請求できるとしたら、その法律構成はどのようになるのですか?不当利得返還請求権は10年で時効だと思いますし、引き出し行為からは、ほとんどが10年を過ぎています。すなわち時効で請求できないのでしょうか?
質問者さんは、質問の前提部分で少し混同しているような気がします。
また、最終的には、現在提起している「遺留分減殺請求訴訟」において、どのような主張をしているのかによって具体的な結論は異なります。
質問文から理論上考えられるのは以下です。
1,隠された現金が、死亡した実父のものであるという主張
2,引き出された現金を、実父の承諾ないし同意を得て実父が存命中に兄弟が自分のものにしたという主張
3,引き出された現金を、実父の承諾ないし同意なしに実父が存命中に兄弟が自分のものにしたという主張
3の場合、遺産となるのは、不法行為に基づく損害賠償請求権ないしは不当利得返還請求権になります。
1または2の主張の場合は、遺留分減殺請求権の意思表示が到達した時から遅延損害金を請求できることになります。
3の主張の場合、やはり遺留分減殺請求権の意思表示が到達した時から遅延損害金を請求できることになります。しかしそれに加えて、相続発生までの不法行為に基づく損害賠償請求権ないしは不当利得返還請求権についての遅延損害金が遺留分減殺請求権の「対象」になります。
質問文を読むと、1または2の場合と、3の場合を分けずに質問している気がします。
それはともかく、2または3を立証するのは困難でしょうから、実際に提起されている「遺留分減殺請求訴訟」においては1が主張されていると推測します。
したがって、回答としては、「遺留分減殺請求権の意思表示が到達した時から遅延損害金を請求できることになります。」です。
>弁護士が言うには、「割合的包括遺贈については、遺産分割経なければ権利を主張できない。」との事でありました。
という回答は現在の学説の多数説であり、実務と考えられます。ただし、それと遅延損害金の問題は別です。なかなか難しい問題について、しっかり回答している先生ですので、信頼して良いと思います。
この回答への補足
御察しの通り
1,隠された現金が、死亡した実父のものであるという主張
という主張をしています。
兄弟たちが勝手に引き出したということを立証することは困難なことで、この主張になっています。しかし、現在の訴訟は、遺産の範囲を確定することを行っており、遅延損害金を求めてはいません。
この場合、遅延損害金を請求できる根拠はどのような法律構成になるのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
「遺産共有になって遺産分割の手続きを経ないと権利を主張できないということと、遺留分減殺請求の意思表示の到達した時から遅延損害金が発生すると言うことは別の問題」
という意味をもう少し詳しくご教授願いませんでしょうか?理論がどのようなものか、良く理解できないのですが?よろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
>割合的包括遺贈の場合、遺産共有となり権利取得の効果発生要件として遺産分割手続きが必要になっている思いますが、可分債権についてはどう解釈すれば良いのでしょうか?可分債権は、民法427条により、遺産分割手続きの対象から外れていると思うのですが、割合的包括遺贈の場合どうなるのでしょうか?
結論としては債権についても「遺産分割が必要」ということになります。
私は、この結論を質問者さんに理解できるよう説明は多分できません。
ある程度、学問として法律を勉強しないと理解しにくい問題だからです。
少し例えで説明します。
質問者さんの考え=「可分債権は、民法427条により、遺産分割手続きの対象から外れる」という考え方が正しいとすると、預金債権は常に遺産分割の対象から外れるということになります。
しかし、実際の遺産分割では、預金債権についても遺産分割の対象とされています。
そうすると、理論的な部分はともかくとして、実務的には可分債権について「原則として」遺産分割が必要だという扱いがされているといえます。「例外的に」可分債権について相続人が相続分について遺産分割を経ずに請求することも可能とされているということになります(判例の立場を強調すると、原則として遺産分割を経ずに請求できるが、例外として遺産分割の対象とすることができる、ということになりそうです)。
法律の論点では、すべての論点について完全に理論的にすっきり説明できるとは限りません。その点は御理解いただきたいと思います。
No.6
- 回答日時:
弁護士という仕事は、相談された内容について、一歩引いて客観的に検討することが必要とされる仕事です。
今回、御依頼されている弁護士は、上記観点からは、かなり質問者さんに同情してくれている印象を受けます。
私が質問文を読んでの感想ですから、質問者さんは別の印象かもしれませんが。
弁護士との信頼関係は必須ですから、今回の法的諸論点について問いただす際には、十分に配慮することが肝要と考えます。老婆心ながら忠告させていただきたいと思います。
>貸付金の評価を40%とする根拠は何もなく、ただ、ガラクタのように見える質草の写真を根拠に、「会社の計算書類はいい加減で、これは、家族経営の会社では公知の事実。だから、資産に計上されている中身は、貸倒債権、価値の無い質草が多いので、貸金債権の評価を40%にする。」と言っているだけです。どちらにしても、私は、貸金債権の1/6を相続せざるを得ないと思っていますから、遅延損害金の権利だけでも確保するために、貸付金の返済請求をしておいた方が得策かなと思いますがいかがですか?
相手方主張としては、理屈にもなっていない主張だと思いますが、依頼した弁護士がいる以上、貸付金返還請求は弁護士が代理人としてすべきことです。
貸付金返還請求を行えば、和解のチャンスを遠ざけるリスクもあるので、判断は難しいところです。
>隠された現金についても、会社の借入金には計上されていないが、実父が会社への貸付(会社の借入金)に使ったと主張しています。そして、それに見合う資産、貸付金にも計上されていないと主張しています。つまり、隠された現金3億円は、会社の資産、負債ともに計上がないが、会社の借入金になっているという主張です。どのように思われますか?
こちらは、かなりまともな主張だと思います。裁判所の採用するところになるかはわかりませんが。
今回の紛争の実態を私なりに考えると、単に感情論として遺産を渡しなくないというより、質問者さんの取り分について現金預金を用意できないのではないかと推測しています。
いわゆる「払いたくても払えない」という話です。
その場合にはどこを譲歩するから、どこの条件は呑んでほしいという妥協点を探ることになります。
私が受任弁護士であれば、実際に依頼者に現金なりが手に入ったからこその「報酬」であり、仕事のやりがいと考えます。
そうすると、判決とって理屈で勝っても、相手方が判決に従わない。何を差し押さえしようか、ではベストの解決とは考えないと思います。
判決をとれば、相手方の入金がなくても「報酬」は請求することになります。受任弁護士は依頼者の要望に応えて結果を出したわけですから。
実際に依頼している弁護士とよく話し合って、弁護士の意見をよく検討してください。
私からは、無事解決(100%納得でないにしても)を願っております。
この回答への補足
最後にひとつだけ教えて下さい。
割合的包括遺贈の場合、遺産共有となり権利取得の効果発生要件として遺産分割手続きが必要になっている思いますが、可分債権についてはどう解釈すれば良いのでしょうか?可分債権は、民法427条により、遺産分割手続きの対象から外れていると思うのですが、割合的包括遺贈の場合どうなるのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
非常に勉強になりました。依頼している弁護士さんは、確かに、私の意見をいろいろと聞いて下さいます。私も、その度に勉強しながら、訴訟の原状を把握しようとしています。
私は幼少の頃養子に出され、必ずしも、愛情豊かな育て方をされずに、恨みを晴らす戦いになっています。
今回の、貴殿のご回答は私にとってかけがえのないものになったと感謝しています。本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>さらに、教えて頂きたいのですが、今回、遺産の中には、可分債権として、次のものがありますが、これらも、民法1036条の対象になるのでしょうか?
1.会社への貸付金(返済期限を定めていない)
これらは、遺留分減殺請求の意思表示で、1/6が可分債権として私に帰属しているものと思いますが、これらは、現金と同じく減殺請求時から遅延損害金を請求できるのでしょうか?
どれも具体的事実関係次第です。
また、どのような理屈なのかの説明もかなり厄介な問題です。
とりあえず貸付金について、少し検討しましょう。
そもそも貸付金とは、金銭消費貸借契約です。
利息を請求するためには、金銭消費貸借契約と一緒に「利息契約」を締結する必要があります。
今回は、家族経営の会社であり、その経営する家族が会社に貸し付けを行ったのですから、「無利息」であるのが通常でしょう。
問題は、「返済期限」です。いつが「返済期限」かは、争いがあれば最終的には裁判所の判断に委ねられます。しかし、家族経営の会社ですから、会社の資金繰りとの関係で返済期限を認定することになると推測されます(例えば、会社の資金繰りが厳しいのであれば、資金繰りに目途がつくであろう数年後など)。
貸主は、返済期限を過ぎると「遅延損害金」を請求できます。
そうすると、補足質問のケースでは、返済期限の認定次第で結論が変わります。
無利息貸付金は、返済期限までは、法定果実を生じない債権です。返済期限後は遅延損害金が生じます。
これを今回の件にあてはめ、貸付金の返済期限が遺留分減殺請求権行使の意思表示到達後に到来すると仮定すると、返済期限到来後に遅延損害金を請求することができる、ということになります。
返済期限を定めない貸付金といえるかは、具体的事実関係次第ですが、先に書いたとおり、会社の資金繰りが厳しいのであれば、裁判所はそのような認定をしないと考えます。
ご回答ありがとうございました。
期限の無い貸付金は、返済を求めた時から当然に履行遅滞に陥るとばっかり思っていましたが、そうではなく、難しいのですね。
でも、お陰さまで、考え方は貴殿に対する質問として成り立つレベルに達したような気がして感謝しています。
とりあえず、資金繰りが厳しく裁判所が認めないとしても、履行遅滞に陥るようにできないか弁護士さんに相談して見ます。
隠された現金についても、遺産分割手続きを経て権利が確定するものの、確定した権利の範囲で民法1036条により、法定果実である遅延損害金を遺留分減殺請求の意思表示が届いた翌日を起算点として請求できるということですね。弁護士さんが遅延損害金を避けるかは、和解に持っていきたいからだと思います。それならそうと、言ってくだされば良いのにと思いますので、こちらから、議論を持ち込もうと思います。
貸付金の評価を40%とする根拠は何もなく、ただ、ガラクタのように見える質草の写真を根拠に、「会社の計算書類はいい加減で、これは、家族経営の会社では公知の事実。だから、資産に計上されている中身は、貸倒債権、価値の無い質草が多いので、貸金債権の評価を40%にする。」と言っているだけです。どちらにしても、私は、貸金債権の1/6を相続せざるを得ないと思っていますから、遅延損害金の権利だけでも確保するために、貸付金の返済請求をしておいた方が得策かなと思いますがいかがですか?
隠された現金についても、会社の借入金には計上されていないが、実父が会社への貸付(会社の借入金)に使ったと主張しています。そして、それに見合う資産、貸付金にも計上されていないと主張しています。つまり、隠された現金3億円は、会社の資産、負債ともに計上がないが、会社の借入金になっているという主張です。どのように思われますか?
いろいろとありがとうございました。インターネットで調べていて、分からなかったことも、読み返してみて、理解できるようになりました。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
「遺産である現金を自分の持ち分以上のものを隠している事によって、民法1036条の通り、遺留分減殺請求の意思表示により減殺効果として法定果実である年5%の利息を付して返還する義務がある。
」おおむね、その理解で良いと思います。
遺産分割、調停、審判の流れということですが、審判ではなく「訴訟」ではないでしょうか?(私の知識が間違っているかもしれませんが)。
それはともかく、調停の辞典で遅延損害金を話すべきと考えます。
この回答への補足
さらに、教えて頂きたいのですが、今回、遺産の中には、可分債権として、次のものがありますが、これらも、民法1036条の対象になるのでしょうか?
1.会社への貸付金(返済期限を定めていない)
2.会社の持ち分を兄弟たちに売買した代金
3.会社から受け取れるべき未払い給与
4.会社に自宅を事務所として貸し付けていた賃貸料
これらは、遺留分減殺請求の意思表示で、1/6が可分債権として私に帰属しているものと思いますが、これらは、現金と同じく減殺請求時から遅延損害金を請求できるのでしょうか?
それとも、すでに権利として帰属している訳ですから、請求することで初めて履行遅滞に陥り、遅延損害金が発生するのでしょうか?そうだとすると、とりあえず、内容証明郵便で請求する必要があるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>そうなると、遺言執行者として、虚偽の遺産目録を作成したことを背任ということで損害賠償請求するしかないと思うのですが、その損害を、慰謝料として200万円と遅延損害金を今回の訴訟では求めています。
この点に関しては、私が相談を受けた弁護士であれば、慰謝料が認められる可能性が低いことを説明して、原則として慰謝料請求は受任しません。受任する場合は、相談者に慰謝料請求が認められる可能性は低いが、着手金は請求させてもらうことになっても良いのかを十分確認して受任するでしょう。
その当たりの事情はともかく、依頼している弁護士が、質問者さんの気持ちを理解して慰謝料請求されているならば、一任せざるを得ない主張と考えます。
>そう考えますと、不当利得返還請求権を根拠とするしかないと思うのですが、時効の起算点はいつからなのでしょうか?質問に記しました通り、実父の預金を引き出した時となると、すでに10年が経過しています。
この部分がどうしても私には理解できません。なぜ「不当利得返還請求権」が出てくるのか、「何について」不当利得返還請求するのか等々、まずは質問者さんが御自分の意見を、他人によく分かるように説明すべきではないでしょうか。
私の先の回答をもう一度読み直した上で整理して下さい。
一般の方には難しいことかもしれませんが、共通認識なしには、法的議論が成立しません。
>遺留分減殺請求の意思表示が到達した時点からとする、法的な根拠をもう少し詳しく教えていただけませんでしょうか?
繰り返すようですが、遅延損害金の法的根拠としては、民法1036条の類推適用になります。
>また、現金は”物”として扱われ、そこから利息が発生する理論は成り立たないというご意見も、インターネットでの情報の中にはございました。私は、この理論がどうも分からないのです。どのようにお考えか教えていただけませんでしょうか?
どのような文脈で御指摘の説が主張されているのかわかりませんので、私には説明することはできません。しかし、遺留分減殺請求権者の保護とその相手方の利益の調整の観点からは「遺留分減殺請求の意思表示が到達した時点から」は、遺留分減殺請求権者の利益は保護されるべきであり、果実なり利息なりを取得する権利が遺留分減殺請求権者には認められると考えます。
>「和解の場合、普通、遅延損害金は請求できない。」と弁護士さんから言われています。そのためか、弁護士さんは遅延損害金のことを話題にするとお茶を濁します。私としては、どうにか遅延損害金を払わせたいと思っていて藁をもすがる思いです。
確かに和解であれば、遅延損害金は払わない形で和解することが多いでしょう。和解というのは相手方のある話であり、和解のチャンスというのはいつもあるわけではありません。
この当たりは、弁護士の先生の経験に基づく意見は重みがあります。仮に和解できず判決となると、弁護士の立場から言えば、実際の入金が無くても報酬を請求せざるを得ないこととなり、依頼者に悪いと思う部分はあると思います。
依頼している弁護士と良く話して下さい。最終的には、質問者さんが自分でお決めになることです。
何度も質問にいたしまして申し訳ございません。その度にご丁寧にご回答いただき感謝しています。
弁護士と良く話してみます。しかし、補足にも記載しましたが、遅延損害金の話になるとお茶を濁します。
私の認識はご回答者様のお話を伺った結果、次のように思うのですが間違いないでしょうか?
「遺産である現金を自分の持ち分以上のものを隠している事によって、民法1036条の通り、遺留分減殺請求の意思表示により減殺効果として法定果実である年5%の利息を付して返還する義務がある。」
そうしますと、今後、遺産の範囲が確定した場合、次のステップとしては、弁護士の言うとおり、遺産分割協議→調停→審判という流れになろうかと思いますが、どのタイミングで、法定利息を請求すれば良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>「遺産共有になって遺産分割の手続きを経ないと権利を主張できないということと、遺留分減殺請求の意思表示の到達した時から遅延損害金が発生すると言うことは別の問題」
これは、遅延損害金は、遺留分減殺請求権の意思表示が到達した時点から生じ、遺産分割成立時から生じるものではないということです。
この点を明確に示した文献は手許にはないので、理論上はこのようなるはずだというものです。
>兄弟たちが勝手に引き出したということを立証することは困難なことで、この主張になっています。しかし、現在の訴訟は、遺産の範囲を確定することを行っており、遅延損害金を求めてはいません。
ということは「遺産に属することの確認訴訟」ですから、当然に遅延損害金の問題は当該訴訟で問題とされません。
遅延損害金の法的根拠としては、民法1036条の類推適用になります。
この回答への補足
裁判は、弁論準備手続きを4回行ったところです。裁判官、弁護士さんともに、この事件が複雑で、手続きも、
遺産範囲の確認訴訟→遺産分割協議→調停→審判、それと同時に共有物分割訴訟
を行わなくてはならないようで、和解で決着させたいようです。「和解の場合、普通、遅延損害金は請求できない。」と弁護士さんから言われています。そのためか、弁護士さんは遅延損害金のことを話題にするとお茶を濁します。私としては、どうにか遅延損害金を払わせたいと思っていて藁をもすがる思いです。
遅延損害金は3年で決着したとすると、計算上、
3億円×5%×3年÷6=750万円です。
簡単に見過ごすことは出来ない金額です。
今回の訴訟では、遺産の範囲確定と不動産の法定果実である賃貸収入(遅延損害金付き)、遺言執行者の虚偽の遺産目録作成により私が実父の預金口座を調べざるを得なかったとしての精神的慰謝料を請求しているだけです。隠された遺産についての遅延損害金は求めていませんが、訴訟として何か漏れていますでしょうか?
ご回答ありございました。大変ためになりました。法律にお詳しいようですので、さらに、教えていただけませんでしょうか?
>これは、遅延損害金は、遺留分減殺請求権の意思表示が到達した時点から生じ、遺産分割成立時から生じるものではないということです。この点を明確に示した文献は手許にはないので、理論上はこのようなるはずだというものです。
理論をもう少し詳しく教えていただけませんでしょうか?弁護士を説得して、遅延損害金請求をして頂きたいと考えています。
不法行為とは、実父の口座から引き出した行為を指しているものと推測いたしますが、「実父から指図されて引き出した」と言われればそれを覆す根拠はこちらには無いわけで、そうなると、遺言執行者として、虚偽の遺産目録を作成したことを背任ということで損害賠償請求するしかないと思うのですが、その損害を、慰謝料として200万円と遅延損害金を今回の訴訟では求めています。
そう考えますと、不当利得返還請求権を根拠とするしかないと思うのですが、時効の起算点はいつからなのでしょうか?質問に記しました通り、実父の預金を引き出した時となると、すでに10年が経過しています。
遺留分減殺請求の意思表示が到達した時点からとする、法的な根拠をもう少し詳しく教えていただけませんでしょうか?
私は、遺産の範囲確認が決着した時点、すなわち、遺産目録が虚偽であって、初めて父の遺産を隠した事が認められた時点から時効が開始するのではないかと考えるのですが、いかがでしょうか?
また、現金は”物”として扱われ、そこから利息が発生する理論は成り立たないというご意見も、インターネットでの情報の中にはございました。私は、この理論がどうも分からないのです。どのようにお考えか教えていただけませんでしょうか?
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