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私は幼少の頃、実父の姉夫婦の養子に出されて身です。実父が平成20年10月に他界し相続が開始されました。実父は公正証書による遺言を残しており、そこには私の名前はありませんでした。法定相続人は、私と兄弟2人の計3人のみです。

遺言の内容は、不動産については、4ヶ所の不動産を兄弟各々指名して相続させるという特定遺贈。その他は1/2ずつ相続させるという割合的包括遺贈でした。私は、遺留分減殺請求の意思表示を平成21年5月行い、兄弟からは無視されたので、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。

弁護士が言うには、「割合的包括遺贈については、遺産分割を経なければ権利を主張できない。」との事でありました。また、遺言執行者は弟が指名され、平成22年にようやく遺産目録が交付されましたが、現金・預金が一銭も計上されていませんでした。

私が、父の口座を調べたところ、平成13年から平成20年の間に約3億円に上る多額の預金が、兄弟の筆跡の伝票で引き出されていました。また、実父は家族経営の法人である質屋を営んでいました。しかし、平成13年に取締役を退いて、兄弟が取締役に就任しています。

遺産の内容は、(1)不動産、(2)会社への貸付金、(3)隠された現金ですが、(2)については、「会社の計算書類は現実を反映していない。棚卸をしていないので、多額の不良資産が計上されているので、40%の評価しかないと主張し、(3)について遺産目録から漏れていました。

従って、現在は、遺産の範囲ついて争っているところです。この後、遺産の範囲が確定してから、遺産分割協議→調停→審判となり、遺産分割で権利を確定する手続きになるそうです。なお、兄弟は不動産については、価額弁償の主張はしないと言っています。

そこで、質問なのですが、

Q.弁護士から本のコピーを渡されました。そこには、「割合的包括遺贈の共有関係として『遺産共有』」と記してあります。つまり、遺産分割手続きを経るまでは、共有状態で遅延利息は発生しないように思うのですがいかがでしょうか?前回のkgeiさんのご回答で、民法1036条の類推解釈として、遺留分減殺請求の意思表示の到達した翌日を起算日とし遅延利息を出来ると理解したのですが、「遺産共有」としたコピーを見せられて、また、分からなくなってしまいました。民法1036条と民法898条、民法909条の関係がどうも分かりません。兄弟たちは遺産を隠している訳ですから悪意の受益者になると思います。その前提が、民法898条、民法909条には含まれていないように思います。従って、民法1036条の類推解釈で成り立つ考え方なのでしょうか?その点、もう一歩踏み込んだご説明をお願いできませんでしょうか?

A 回答 (17件中11~17件)

>そして、「遺産共有」の意味は、民法898条と解釈しているのですが、それ自体が間違いなのでしょうか?



 これはそのとおりです。間違いではありません。

 質問者さんのいう遺産分割における遅延損害金とは、具体的に何を意味するのでしょうか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

遅延損害金とは、隠された現金などの遺産を、私が、遺留分減殺請求権を行使した時点から形成権として所有権を主張でき、すぐさま受領できれば、自分の運用で有効に使用収益できたはずです。しかし、権利行使しても兄弟たちは返還義務を果たしていない訳です。その分の損害賠償です。民法1036条により、法定果実を付して遺留分権利者に返還する必要があると規定し、遺留分権利者を保護しているものと思います。年5%の妥当性は別として、考え方として法定利息分は受け取れる権利があると思うのですが、間違いでしょうか?

補足日時:2014/07/13 14:49
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/15 19:36

 具体例を考えてみます。



 1000万円の貸付債権(預金債権でも構いません)を遺産分割の対象とします。

 この1000万円の貸付債権に利息契約がついているとします。

 被相続人死亡後の利息債権は、相続人が遺産分割をまたずに分割債権として取得します。

 今回は、包括受遺者がその遺言で指定された割合で、「遺産分割を待たずに」利息債権を分割して取得します。

 そうすると、相続人あるいは包括受遺者は、貸付金の法定果実である利息を受領します。

 質問者さんがどういう意味で「遅延損害金」という言葉を使っているのか不明ですが、遺産から生ずる果実については、相続人あるいは包括受遺者が受領します。

 そうすると、なぜ、遺留分権利者が遺留分減殺請求権行使の意思表示後から遺産分割までの果実なり遅延利息なりを請求できないという結論をとるのか、実質的理由がわかりません。

 先に書いたとおり、質問者さんが依頼している弁護士は良く勉強されています。

 そして実務的には、和解する際に遅延利息について譲歩することは珍しいことではありません。

 弁護士が和解のチャンスを逃したくない、多少の譲歩はやむを得ないと考えているのであれば、まずは弁護士の先生の考えを良く聞いて、謙虚に検討すべきです。

この回答への補足

>そうすると、なぜ、遺留分権利者が遺留分減殺請求権行使の意>思表示後から遺産分割までの果実なり遅延利息なりを請求でき>ないという結論をとるのか、実質的理由がわかりません。

「遺産共有」が遺言書の無い通常の相続における共有状態と同じと言う前提に立った場合、相続開始から遺産分割協議、あるいは調停、審判で遺産分割が成立したとすると、相続開始時点に遡って権利を取得できる訳ですよね。そうした場合、現金を管理していた一人の相続人は、法定利息を付して分割後の現金の権利者に渡す事はしないと思うのです。

これが、遺留分減殺請求権行使の場合には、民法1036条で果実を付して返還する義務が生ずることになるところがどうも良く分かりません。「遺産共有」が通常の相続にける共有と、遺留分減殺請求権行使の場合とで違うものと解釈できるのであれば、それで理解が出来ます。

補足日時:2014/07/13 15:07
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/13 14:49

 遺産分割は「包括的遺贈を受けた相続人間」の問題です。



 これに対し、「遺留分権利者は遺贈を受けなかった者と包括的遺贈を受けた者の間」の問題です。

 理論的には、遺産分割により、遺産分割により財産を取得した者は、その財産(遺産)を被相続人死亡の時から取得したものと扱われます。

 そうすると、その財産(遺産)を取得した者は、被相続人死亡時からその財産(遺産)を取得していますから、被相続人死亡後になされた遺留分減殺請求権行使の意思表示到達後から、遺留分に相当する財産の返還請求義務を負い、それに伴って果実なり遅延損害金を返還する義務を負うことになります。

 どうして遺産分割には遅延損害金が発生しないということを論ずる必要があるのでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

弁護士さんからコピーを渡され説明を受けた範囲では、割合的包括言遺贈の場合は、減殺請求権を行使した場合の共有関係が「遺産共有」となっています。特定遺贈及び、全部包括遺贈の場合は「物権共有」となっています。

そして、「遺産共有」の意味は、民法898条と解釈しているのですが、それ自体が間違いなのでしょうか?

弁護士さんの説明では、手続きの順番として、遺産の範囲の確定訴訟→遺産分割協議→遺産分割調停→遺産分割審判と手続きが進む、と言う事なので、遺言書の無い相続を想定すると、遅延損害金の発生は通常ないのではないかと思い、そのように質問させていただきました。

遺留分減殺請求権行使における「遺産共有」とは、民法898条とは別のものなのでしょうか?この点が、間違っているのであれば、話が噛み合わないと思いますので、この点について、ご教授ください。

補足日時:2014/07/13 14:20
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/15 19:36

wencyanさんは「遺留分減殺請求訴訟を提起しました。

」と言っておられますが「請求の趣旨」はどのようになっていますか ?
通常は「被告は原告に対し(不動産)、何分の1の持分に付き所有権移転登記手続きをせよ」や「被告は原告に対し○○万円支払え。」と言うような趣旨です。
お問い合わせの内容から後者のようです。
それならば、利息の問題ではないと思います。
何故ならば「・・・約3億円に上る多額の預金が、兄弟の筆跡の伝票で引き出されていました。」と言うように金額がある程度わかっているのですから、その金額の法定割合だけ請求すればいいわけですから。
元々が、遺留分減殺請求は「食い込んでいる部分をよこせ」と言うことですから「割合的包括遺贈」であろうと「特定遺贈」とは関係ないと思います。
更に付け加えしますが、今回は、公正証書遺言と言うことなので、通常、公証人は、後日、争いのないような公正証書とします。
ですから、公正証書があれば遺産分割協議は必要ないのです。
遺言がありながら、遺産分割協議しなければならない場合は、遺言が無効であったり、例えば、「全財産をAに3分の2、Bに3分の1」と言うように具体化していない場合です。
弁護士の訴状はどのようになっていますか ?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

遺留分減殺請求訴訟を提起しましたが、被告らが、「不動産について価額弁償の抗弁は主張しない」と言う事で、訴状は変わり、
1.不動産については、1/6割合で所有権登記させろ。
2.不動産の法定果実である賃貸料に、遅延損害金を加算して支払え。
3.隠されていた現金が、被相続人の遺産であることを確認する。
4.会社に対する貸付金は、純資産価額で評価し、遺産である事を確認する。
となりました。

遺言の内容は、質問に記しましたが、
・不動産については、各々、相続人を特定して相続させる。
・それ以外の遺産は、1/2ずつ兄弟に相続させる
というものでした。

従って、割合的包括遺贈に該当する、1/2ずつ兄弟に相続させるという対象の遺産は、遺産分割手続きが必要と弁護士さんから説明されています。

補足日時:2014/07/13 14:32
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/15 19:35

>問題は、割合的包括遺贈の場合、遺産共有になるということです。

遺産共有ということは、通常の相続と同じで分割協議が成立するまで、個別に所有権は確定せず、遅延利息が生ずる余地が無いのではないかと思うのですが、違うのでしょうか?

 遺留分減殺請求権との関係でいえば、私は違うと考えます。

 繰り返しますが、割合的包括遺贈のため遺産分割が必要であっても、遺留分権利者は、遺留分減殺請求の意思表示到達後の果実なり遅延損害金なりを請求できると考えています。

 これについては、もう数回書いているはずです。

 私の見解が間違っていると考えるのであれば、その根拠を示してもらわなければ、私が再検討することは不可能です。

>そして、悪意の受益者という意味は、通常の相続であれば遺産分割まで遅延利息が生ずる余地はないと思うのですが、今回の場合、実父の預金を自分の権利以上の範囲で引き出して故意に遺産目録に載せていない(隠している)ことにより、悪意の受益者となり遅延利息が生ずると解釈しているのですが違うのでしょうか?

 つまり遺留分権利者は遺留分減殺請求の意思表示到達後から遺産分割までの果実なり遅延損害金なりを請求できないという前提で、この質問を立てているわけですね。

 この前提が間違っています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
再度、質問を整理させていただきます。

仮に、遺言の無い相続の場合、遺産分割手続きにて合意または審判よって遺産分割が確定するまで、民法898条によって、「共有」と言う事になると思います。この場合、遅延損害金の発生する余地はないのではないかと理解していますが、違いますでしょうか?

そして、特定遺贈、全部包括遺贈の場合、遺産分割を経なくても権利は確定される訳ですよね?その場合は、民法1036条によって遅延損害金は発生すると思います。

しかし、割合的包括遺贈については、「共有」ということは、kgeiさんもそう解釈されているものと思います。(前回の質問のご回答でそのように記されていると思います。)

以下、ご回答部分です。
【>弁護士が言うには、「割合的包括遺贈については、遺産分割経なければ権利を主張できない。」との事でありました。

 という回答は現在の学説の多数説であり、実務と考えられます。ただし、それと遅延損害金の問題は別です。なかなか難しい問題について、しっかり回答している先生ですので、信頼して良いと思います。】


ならば、割合的包括遺贈の場合の「共有」でも、同じく遺産分割手続きを終えるまでは、遅延損害金の発生する余地は無いと思うのですが、kgeiさんのおっしゃる、「遅延損害金の問題とは別です。」の意味がどうしても理解できないのですが?

弁護士さんは、その点になるとお茶を濁します。

弁護士さんを説得するためにどうかこの点をご教授下さい。

補足日時:2014/07/13 13:58
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/13 16:32

 補足です。



 時系列で考えてみます。

 1、被相続人死亡

 2、被相続人の財産は遺産となる。

 3、遺言の効力発生

 4、遺言の効力により、遺産は「遺言の対象者となった者の財産となる」

 5、遺留分権利者による遺留分減殺請求の意思表示

 6、5の意思表示到達

 7、遺留分に応じた財産が遺留分権利者に帰属する


 1、2、3、4は、「同時」に発生します。

 6と7も同時です。

 そうすると、「隠していた遺産」というのは、被相続人の死亡とともに「遺言の対象者となった者の財産となる」のですから、どこにも「不当利得」という観念を入れる余地がありません。

 遺言により財産を取得したのですから、その遺言により財産を取得した者の財産です。他人から「不当利得」と言われる筋合いではありません。

 もっとも遺留分減殺請求の意思表示が到達した後は、遺留分に応じた部分については他人の財産となるので、返還義務を負うことになります。

 遺産目録の記載に不備があったことは、直すべきことですが、それと「悪意の受益者」とは結びつきません。

 繰り返すようですが、質問者さんの疑問をわかるように再度、質問してください。

この回答への補足

民法898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

民法909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

弁護士さんから渡されたコピーには、「割合的包括遺贈の場合、遺産共有となる。」と記されています。遺産共有ということは、民法898条の通り共有で、分割手続きによって遺産の個別の所有権が確定するものだと思います。この場合、遺留分の問題がない相続の場合、遅延利息の問題は生じないと思います。

しかし、遺留分減殺請求の場合、その権利は形成権であって、意思の到達した時点から減殺効果が生じ、民法1036条の通り、遅延利息の問題が生じるものと思います。

そして、悪意の受益者という意味は、通常の相続であれば遺産分割まで遅延利息が生ずる余地はないと思うのですが、今回の場合、実父の預金を自分の権利以上の範囲で引き出して故意に遺産目録に載せていない(隠している)ことにより、悪意の受益者となり遅延利息が生ずると解釈しているのですが違うのでしょうか?民法909条では、遺産の分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずることになると思いますが、このことと、遺留分減殺請求とは、無関係と解釈すれば良いのでしょうか?

補足日時:2014/07/13 10:29
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/13 10:54

 まず大事なのは、質問者さんの疑問を他人に「理解できるように」質問することです。



 質問者さんは、何について、どのような理由で疑問があるのか。

 それを明確にしてください。

 一応、論じる対象(遺産=遺留分減殺請求の目的)を「貸付金」とします。

 この場合、「貸付金」は遺産分割の対象となります。

 しかし、貸付金が遺産分割によりいかように分割されるにしても、遺留分権利者は遺留分減殺請求の意思表示が到達したときから貸付金の債権者になります。

 その場合、遺留分に応じた貸付金の元金の他に、遺留分減殺請求の意思表示が到達したときからの金銭消費貸借契約に基づく利息金、損害金を請求できます。

 論じる対象(遺産=遺留分減殺請求の目的)を「現金」とします。

 この場合は、不当利得返還請求権ということになるでしょうが、現段階では「現金」の存在は立証されていないのではないでしょうか?

 この立証の問題を措くとして、「現金」の場合、理屈としては、遺留分減殺請求の意思表示が到達したときから「現金」について遺留分に応じた返還債務が生じます。その結果、その時点からの遅延損害金を請求できることになります。

 以上のように、どこにも「悪意の受益者」という言葉は出てきません。

 なぜ質問者さんの疑問に「悪意の受益者」が出てくるのか理解できません。

 「兄弟たちは遺産を隠している訳ですから悪意の受益者になると思います」とはどういう意味なのか、全くもって理解不能です。

 まずは、質問者さんの疑問をわかるように説明してください。

 

この回答への補足

不可分債権である現金について考えて見ます。

普通の相続であれば、相続税のの申告期限が相続開始後10ヶ月ですから、その頃に、遺産分割協議が成立したとしましよう。その場合、それまでの現金の管理者は、分割協議までの期間に応じた遅延損害金を負担するようなことはないものと思います。

しかし、遺留分減殺請求の場合、形成権であって意思表示と同時に効力が発生し、民法1036条により、遅延利息の発生があると思います。ここまでは分かります。

問題は、割合的包括遺贈の場合、遺産共有になるということです。遺産共有ということは、通常の相続と同じで分割協議が成立するまで、個別に所有権は確定せず、遅延利息が生ずる余地が無いのではないかと思うのですが、違うのでしょうか?この場合の民法1036条との関係が良く分かりません。

よろしくお願いします。

補足日時:2014/07/13 10:54
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
補足に疑問点を記させていただきます。

お礼日時:2014/07/13 10:54

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