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次のような場合、どのような処理が最善の方法でしょうか?
ある法人は消費税において簡易課税です。この法人は、得意先から売掛金を銀行振り込みで入金してもらっています。ただし、振込金額は得意先の振込手数料を差し引いた金額で振り込まれます。この場合先方に差し引かれた手数料の処理ですが、売上の値引きとするのが良いのか、別に費用処理(雑費等)で処理するのが良いのか、ご教授ください。

A 回答 (9件)

「最善」は費用処理だ。



売掛金の入金は、簿記上は決済取引であり、売上取引とは別個の取引と位置づけられる。売上値引は売上取引で使用する勘定科目でありため、売掛金の入金に際して差し引かれる手数料について使用できるものではない。

ただし、重要性に乏しければ売上値引で処理しても差し支えない。一般的に、振込手数料は売上総額に対して少額であるため、売上値引で処理しても差し支えない場合が多いと考えられる。


なお、民法485条は特約で排除できる。債務者が振込手数料を差し引いて支払い、債権者がそれを承諾すれば、485条に従う必要はない(債権者が反論しなければ、黙示の承諾が成立する)。特約で容易に排除できるのだから、債務者負担は「本来」ではなく、485条は何ら理由にならない。

また、入金時に差し引かれるのは支払者に対する決済手数料であって、金融機関に対する振込手数料ではない。金融機関に手数料を支払うのは、入金を受ける側ではなく支払者だ。そのため、金融機関手数料と相違あるかどうかは理由にならない。

さらに、費用は金銭支払を伴うとは限らない(典型例は相殺により発生する費用)。そのため、金銭支払を伴うかどうかは理由にならない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。売上取引と決済取引を分けて処理するという点、よく理解できます。

お礼日時:2014/07/16 13:56

念のためで、仕入の際の振込手数料を先方負担とした場合、当方では決済取引に係る手数料が発生しないため、振込手数料に関する仕訳を計上する余地がない。

したがって、仕入値引で処理する余地もない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃる通り、先方では振込手数料に係る処理は発生しませんね。ということは、値引きで処理すると、確かに先方と差異が出てきます。

お礼日時:2014/07/29 10:11

会計的にはNO6が正しい。


普通の規模の会社で経理してれば、こっちの処理が一般的なことは誰でも知ってること
なんでこれ以上の解説は割愛します。

税務上有利なのは売上値引として処理する方法で会計法規に関して税務面以外で細かな制約を
あくまで実務上受けない小規模事業者ならこちらの処理を選択するのが賢いやり方だろう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。選択適用できるなら、有利な方を選択します。

お礼日時:2014/07/29 10:08

『売上値引き』で処理しています。



売掛金に係る当方負担の振込手数料を『費用処理』した場合、仕入れに係る先方負担の振込手数料をどうするかという事が問題になります。

仕入れに係る先方負担の振込手数料は、P/L上はどこへ入れるのでしょう!?
(1)売上の一項目とするのでしょうか?(仕入取引なのに売上の一項目にするのはおかしいでしょう)
(2)営業外収益にするのでしょうか?(営業収益なのに営業外収益として処理するのはおかしいでしょう)
(3)他の方法があるのでしょうか?

いずれの方法もスッキリしません。

売上に係る振込料は『売上値引き』。
仕入れに係る振込料は『仕入値引き』。

というのが『整合的でスッキリする』のではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。相手方がどのような処理をしているのかにもよりますよね。

お礼日時:2014/07/29 10:05

いろいろやり方があり、それなりに理由が付けられるのですが、私は「売上値引き」で処理してます。



理由

振込手数料として、先方が控除してきた額が540円だとします。
この額を、受け取り側が負担したとして振込手数料とする処理もありですが、ここで疑問が出ます。
「本当に相手は540円の振込手数料を負担しているかどうか」です。
金融機関によって「ネット支店」というのがあります。
同じ金融機関への振込なら、手数料が無料で、他行あてなら「全国どこの金融機関のどの支店でも、216円が振込手数料である」というサービスをしてます。

つまり「相手が必ずしも540円の負担をしてるとは限らない」わけです。216円しか実際は負担してないかもしれませんし、ゼロ円かもしれません。
相手が負担してないかもしれない540円なのです。
「実際には216円で振込できるのだけど、540円差っ引いて振り込んでおこう。差額は儲けだ」という先方なのかもしれません。実際の額を確認するということは実務上はしてませんし、できないでしょう。

というわけで「売上値引処理」を私はしてます。
その際に、債権者が取り立てる費用を負担すべきなのか、債務者が支払い費用を負担すべきなのかを法的に考えだすときりがありません。
単純に「手元に入金された額が、請求額より少ない。振込手数料として相手が控除したとして、同額をこちらでは値引きする」と考えてしまうわけです。

簡易課税でしたら、売上値引きとしてしまう方が有利です。
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この回答へのお礼

「手元に入金された額が、請求額より少ない。振込手数料として相手が控除したとして、同額をこちらでは値引きする」というお考え、非常によくわかります。ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/16 13:55

税務署の調査官に聞くと、「雑費で計上してください」といいます。


理由は「総額主義だから」です。

でも、本当にそうでしょうか。

「弁済ノ費用ニツキ別段ノ意思表示ナキトキハ其費用ハ債務者コレヲ負担ス。」 ・・・ 民法485条
振り込み費用は「弁済の費用」です。
従って、本来「債務者(=支払う側)」が負担するべきものです。

そうすると、振込手数料を引いていいよ  ということは、値引きに当たります。

売掛金  / 売上    10000

普通預金 / 売掛金   9352
売上    / 売掛金    648 (値引き)

簡易課税なら、この方が消費税も有利になりますよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。条文まで添付いただき、非常にわかりやすかったです。少額とはいえ、少しでも消費税を減額する方法を取りたいと思います。

お礼日時:2014/07/15 18:27

>売上の値引きとするのが良いのか…



はい。
財布を持って集金に行ったら、「少し負けてよ」と言われて値切られたのと同じです。

>別に費用処理(雑費等)で…

費用 (経費) とは、自分がお金を払うことで、その記録として領収証等が残ります。
ご質問のケースは、費用には該当しません。
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この回答へのお礼

「費用 (経費) とは、自分がお金を払うことで、その記録として領収証等が残ります。ご質問のケースは、費用には該当しません」とのご回答、非常にわかりやすく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/15 18:25

ちなみに当社の場合は


通信交通費(通信費)の中に振込手数料という項目があります。
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一般管理費(振込手数料)/銀行預金



でございます。

振込手数料を差し引いて振り込まれるのは
高額取引においては商習慣として一般的ですので
(建設業です)
営業上普通に発生する費用です。雑費等の費用で処理して下さい。
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この回答へのお礼

私もそのように考えておりました。しかし、課税売上高の計算にあたって、簡易課税の方の場合有利かなと思ってみました。

お礼日時:2014/07/15 18:24

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