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裁判の準備書面での事実主張の書き方について質問です。

こちらの内心では「これこれの事実から、おそらく・・・という事実があっただろうと推測される。」と思っている場合でも、準備書面では「これこれの事実から、・・・という事実あった。」と断定的に記載するべきなのでしょうか?

また陳述書でも同じですか?

そのように断定的に記載する方がよい、という理由は何でしょうか?

A 回答 (1件)

例えば「お金を貸したと思うので、返せ」ではおかしいでしよう。


お金を貸した、返さないので返せ。でしよう。
つまり、準備書面では、想像や推測はナンセンスです。
断定的に記載します。
そして「・・・と言う事実があった。」と言うような書き方ではなく、
「・・・であった。」とすればいいです。
また「これこれの事実から・・・」と言うような書き方は普通しないです。
「・・・であった。」又は「・・・である。」と言うように断定するのです。
陳述書も同じです。
「おそらく、そのようだと思います。」ではなく、
「・・・でした。」と断言するわけです。
理由は、当然のこと断言したうえでの請求です。
仮定や想像で請求しているわけではないです。
その断言が是か非を判断するのが裁判所ですから。
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