
久しぶりにお尋ねします。よろしくお願いします。
ふるさと納税で節税ができるのか教えてください。
給与などの収入については住宅借入金の特別控除などを
受けているので、所得税などはほぼなく、住民税も税額控除が
受けられそうです。
しかし投資の譲渡所得や配当金、分配金などは源泉徴収されて
いる状況です。
こうした状況でふるさと納税によって節税できるでしょうか?
例えば10万円ふるさと納税して、特産品などをもらったとします。
翌年、確定申告をすると、おおまかに2000円を引いた98,000円の
還付が受けられるってことでしょうか?
上述の源泉徴収された税金は還付額以上(現状100万ぐらいはあり。)
あるとみています。
しかし、考えてみると10万円寄付して98,000円戻ってくるわけですから、
もらった特産品分が得しただけ(おこがましいですが..)ということでしょうか?
要点をまとめると、
1.譲渡所得や配当所得にかかった税金も上限額として換算して
申告すれば還付金がもらえるのか?
2.所得税の還付は給与所得で決まった税率で所得控除となるのか?
住民税の税率は10%の所得控除+特別税額控除となる?
投資の所得は所得税率が15%、住民税率が5%なので
それがどうかかわってくるかよく見えません。
3.特産品などをもらった分-2,000円が得になるのか?
それ以外のメリットが何かあるのか?
例えば100万円のふるさと納税すれば、
所得税率が下がって、源泉された税金が戻ってくる。とか
よろしくお願い申し上げます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ふるさと納税ポータルサイトのQ&Aから
Q 株式の譲渡益がある場合、特定口座でも申告した方がよい、と言われたのですが
ふるさと納税の控除上限額は、住民税所得割額によって決まります。
株式の譲渡益は、特定口座の場合は申告不要ですが、申告することで住民税所得割額が大きくなりますので、控除上限額を大きくしたい場合は、特定口座の場合でも申告する必要がございます。
※特定口座の株式の譲渡益を申告すると、合計所得金額も大きくなりますので、扶養から外れたり、国民健康保険料が上がったり、その他の税制上の特典が受けられなくなってしまう恐れがございますので、充分にご注意ください。
Q 62歳の年金生活者です。申告での所得税の課税はありませんが、源泉徴収された株の譲渡益の所得税額が有ります。この場合ふるさと納税の控除対象になるでしょうか?
源泉徴収された、というのは特定口座のお取引であると思われますが、その場合は確定申告をする事によってふるさと納税の控除対象となります。しかしながら、扶養から外れる・国民健康保険料の値上がり等、デメリットがございますので、慎重な判断が必要となります。
簡易的な株式譲渡益のふるさと納税の上限額は、かかる住民税(現状5%)の1割となります。
ということで、特定口座のような選択課税は「申告書に記載した場合」には含まれる、ということですね。
【参考】
http://www.furusato-tax.jp/faq.html#faq15
No.1
- 回答日時:
ふるさと納税 は
基本的には 寄付金 です。
(1) 寄付金控除 によって 所得税が減額されます。
(寄付金額-2000円) × 税率
(2) 寄付金控除 によって 市県民税が減額されます。
(寄付金額-2000円) × 10%(市県民税の税率)
(3) 特例控除 によって さらに市県民税が減額されます。
(寄付金額-2000円) × (100%-所得税率-市県民税率)
つまり、この(3)の金額で、
本来の寄付金控除以上に減額されることになり、
MAXであれば、寄付金額-2000円 が全て減額されることになります。
しかし、大きな落とし穴があります。
限度額が「市県民税の所得割税額の10%」とされていることです。
ですから、所得割税額が 10万円 の方の場合、1万2千円 の寄付で、MAXの減額。
それ以上いくら寄付しても、税の恩恵はありません。
他にも、寄付金控除前と寄付金控除後の課税所得が所得税率をまたぐ場合にも損をするようになっています。
早速のご回答ありがとうございました。
特に後半の限度額の説明がありがたかったです。
限度額が「市県民税の所得割税額の10%」については
株式譲渡益や配当金、分配金の源泉分離課税(住民税は5%)も
含まれると考えてよいのでしょうか?
これが給与所得のように確実な見通しが立たないのがネックなのですが...
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