
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>私が今の仕事を辞めてパートで年間103万円の所得に抑えるのか、このまま正社員で働き続ける…どちらのほうが得なのでしょうか?
「このまま正社員で働き続ける」ほうが得です。
なぜかと申しますと、「仕事を辞めてパートで年間103万円の所得に抑える」と、19900925ayaさんの収入が【177万円】減ってしまいます。(税金や保険料を考慮しても【約120万円】の減少になると思います。)
一方で、ご主人の収入は、「家族手当12万円」と「配偶者控除による減税分約11万円」を合わせても、【約23万円】しか増えません。
※なお、ご主人の「厚生年金保険料・健康保険料」は、「第3号被保険者・被扶養者」がいても【変わりません】。
---
上記のように、【約100万円】ほど「夫婦合わせた手取り」が減ることになりますが、さらに【19900925ayaさんが受けられる社会保障】も少なくなります。
これは言うまでもなく、「19900925ayaさんの社会保険料の負担が減るから」です。(納める保険料が減れば、保障も減ります。)
具体的には、以下のような違いがあります。
◯公的年金保険
・「国民年金第1号被保険者」と「国民年金第3号被保険者」への年金支給額は原則として同じです。(老齢【基礎】年金、障害【基礎】年金、遺族【基礎】年金、その他の給付)
※「厚生年金保険」は条件を満たした人の【基礎年金】に上乗せされる年金です。
◯公的医療保険
・「被扶養者」は、「傷病手当金」「出産手当金」などの給付を受けられません。
◯労働保険
・「労働保険」は、「第3号被保険者」「被扶養者」も要件を満たすと被保険者になります。
ただし、賃金(≒保険料)が少なければ「休業や求職活動」の際に受けられる保障も少なくなります。
(参考)
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
---
『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html
『保険給付の種類と内容|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/s …
---
『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
『保険料計算ツール|総務の森』
http://www.soumunomori.com/tool/
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『住民税の控除|葛飾区』
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/ind …
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
***
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※「保険者(保険の運営者)」によって「被扶養者の基準」は微妙に(場合によっては大きく)異なりますのでご留意ください。
***
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
***
『休職中の給与・手当金の各種手続き|庶務 総務のお仕事』
http://soum.boy.jp/keiri-teatekin.html
『雇用保険手続きのご案内|ハローワークインターネットサービス』
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …
***
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
***
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.5
- 回答日時:
>私が今の仕事を辞めてパートで年間103万円の所得に抑えるのか、このまま正社員で働き続けるのがいいか(正社員で働いていても年収の増加はほぼ見込まれません)、どちらのほうが得なのでしょうか?
そのまま働いていたほうが得です。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、通常、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
ご主人の所得の多さや手当1万円を考慮したとしても、おおむね年収180万円以上稼げるなら世帯の手取り収入は増えます。
No.4
- 回答日時:
まずは結婚おめでとうございます。
子供が出来るまでは今のまま仕事を続けて、妊娠して産休をとるときにやめるのが一番良いと思います。
それまでは二人でしっかり貯金しておいた方がいいです。
子供が出来たら大変ですよ。その時にしっかり話し合われてください。
No.3
- 回答日時:
単純に得かどうかは、社保料や所得税を引いた手取り金額と、夫の家族手当、年12万円との差額だけの問題です。
ただ、仕事量を減らす事による時間の余裕などは生まれますね。
また逆に、自身が社保に入らないと、出産手当金は出ません。出産しなければ意味はありませんが。また、傷病手当金も社保だけの保障なので、国保や配偶者の扶養に入った場合は出ません。
育休手当は雇用保険なので、週20時間を割るようでなければ出ます。短期間雇用だと対象外ですが。
No.2
- 回答日時:
>私が扶養に入れば…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私の年収は280万(正社員)です…
9月で辞めて 200万ほどだとしても、今年の「合計所得金額」は 130万ほど。
38万はおろか 76万さえも軽くオーバーします。
どうあがいても今年の夫は「配偶者控除」もちろん、「配偶者特別控除」も論外です。
>夫の会社から毎月1万円の家族手当が…
それは、3. 給与 (家族手当) の話。
税金とは関係ありません。
>今の仕事を辞めてパートで年間103万円の所得に抑えるのか…
まず、税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
したがって、「年間103万円の収入に抑えるのか」の意味かとは思いますが、280 - 103 = 177万の減収です。
家族手当が年間 12万あったところで、165万の減収です。
>どちらのほうが得なのでしょうか…
あなた自身の所得税と住民税、夫の所得税と住民税、さらにあなたの社会保険料等を考慮しても、165万の減収を補えるのかどうか、ちょっと考えれば分かるでしょう。
これまで 280万もの給与をもらっていたとのことですが、そのうち税金や社会保険料で百何十万も取られていましたか。
他人に聞くまでのことでないですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
どう考えても、今のまま働き続ける方が良いかと。
旦那さんの配偶者控除や社会(健康)保険の扶養、家族手当を合計しても、差額の177万円には到底届かないからです。
それにあなたが厚生年金に加入していれば、将来貰える年金額も増えるというのもあります。
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