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風俗の仕事をしております。私の勤務先が6月に税務署の監査を受けました。

それにより会社、社長個人、私に対して追徴課税が発生したと社長は話しますが

書面証拠が無い。私は税務署の方に会ってない。
勿論、店の税理士さんにも会っていません。

個人の税率は高いため
私の追徴課税分を法人税に変えてくっ付けるから

私は会社に600万を支払うように言われ、200万払いました。

私には会社に600万の支払い義務があるのでしょうか。

個人の税を法人税に変えれるのでしょうか。

個人の税ならば、私の家に税務署が来るはずですが。

A 回答 (4件)

>私に対して追徴課税が発生したと・・



会社があなたの給与(?)から天引きすべき所得税(源泉所得税という)を天引きしていなかったか、または天引き額が不足していた可能性があります。


>書面証拠が無い。私は税務署の方に会ってない。

そのとおりです。支払いに応じてはなりません。税務署が発行した証拠書類(金額が明示されているもの)がないのですから、あなたが支払うべき法的根拠がない。社長の口頭説明だけではだめです。会社への支払いを、ひとまず拒絶すべきです。

【重要】
従業員やホステスへの支払い(給与など)から天引きする源泉所得税を納税する法的義務があるのは、支払者である会社です。

ですから、会社があなたの給与(?)から天引きすべき所得税(源泉所得税という)を天引きしていなかったか、または天引き額が不足していた場合は、税務署はあなたにではなく、会社に支払いを請求します。

あなたが納税しなくてはならないのは、税務署または市区町村役場が所得税または住民税を支払えと金額を明示した督促状が来た時だけです。←重要。。


>勿論、店の税理士さんにも会っていません。

かりに税理士があなたに税金を払えと言っても応じる必要はありません。根拠がない。

>個人の税率は高いため
私の追徴課税分を法人税に変えてくっ付けるから・・

大ウソです。個人の税金を会社の税金(法人税)にくっつけて支払うような制度にはなっていません。騙されないでください。

>私は会社に600万を支払うように言われ、200万払いました。

会社に600万を支払う義務はありません。200万円を払うべきではなかった。返してもらいなさい。支払う根拠のない金を支払うのは非常にマズい。

>個人の税を法人税に変えれるのでしょうか。

できません。

>個人の税ならば、私の家に税務署が来るはずですが。

その通りです。あなたが納税しなくてはならないのは、税務署または市区町村役場が所得税または住民税を支払えと金額を明示した「督促状」が来た時だけです。←重要。。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます(*^^*)

この事で200万を騙し取った社長に対して刑事告発は難しいでしょうか?

ご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか。

お礼日時:2014/09/28 22:25

No.3です。



>この事で200万を騙し取った社長に対して刑事告発は難しいでしょうか?

あなたが社長を詐欺罪で告発するには、あなたが社長に騙されたことを立証する必要があるでしょうが・・

弁護士に相談してみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)

実は本日、弁護士さんに相談をしました。

刑事は難しいかもですが
まずは『証拠集めをしましょう』と、言う話になりました。

お礼日時:2014/09/29 14:50

NO1の補足です。


法人税より所得税の税率が高いということでしたが・・・・
法人税の税率は資本金1億円以下であれば
年800万までの利益について15%(数年前は18%)でそれ以上は30%です。これはあくまで国税ですので法人県民税、法人市民税をいれると+12%くらいあります。(これに復興税(税額の10.21%)もかかります)
追徴が600万もあるとすれば30%の税率を払っている可能性もあります。
これに対し、ホステス報酬は10%
給与であっても、30%の税率なら給与収入は給与所得900万(給与収入でいえば1000万以上)ですのでよっぽど高額給与でないと法人税の方が高いと思いますよ。

あとホステス報酬ということで例を挙げましたが給与の源泉徴収もれの可能性もありますが、その場合は先ほどの法定調書を源泉徴収票、報酬の納付書を給与の納付書に置き換えてもらえれば結構です。

源泉徴収票様式

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …

給与の所得税納付書様式

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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この回答へのお礼

細かい説明、画像までありがとうございます(*´-`)

1,000万稼いだ時期もありましたが
最大

月収が130万だから、それを元にだの

罰金があーでもない、こーでもないって言われてチンプンカンプンです。


再来週の火曜日に税金の相談センターにTELをしますので、回答者さまが答えてくださった事も質問してみたいと思ます(ノ´∀`*)

お礼日時:2014/09/28 07:16

考えられるとすれば、ホステス報酬に対する源泉所得税ですかね。


いままで働いていた分の報酬に対し、通常であれば、10%(復興税いれて10.21%)の税金が引かれ残りが支払われているはずですが、会社側がそれを怠っていたのではないでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

計算としては(1カ月の報酬金額ー(勤務日数×5,000))×10.21%が月額源泉所得税です。

ただし、源泉所得税をホステスから徴収した場合、会社はその人に対し、支払調書を交付しなければなりません。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …

また、あなたの報酬に対する収支をあなたが作成し、この支払調書をもって確定申告をする必要があります。

また、源泉所得税について調査によるのであれば、会社は不納付加算税や延滞税も支払っていると思いますが、これらはあくまで会社の誤りによる支払ですのでそれを個人が負担することはありません。


どちらにしろ、会社から請求が来た場合、何の税金か明確にし、払うことが必要です。
ちなみに所得税が法人税に代わることはありません。法人税は会社の利益に対し税金がかかるのであって、企業の法人税を個人が負担することはありえません。(法人税が払えないため、代表者が会社に資金を貸し付けることはありますが・・・)

また、会社が税務署に対し納税をしているのであれば、かならず納付書の控えがあるはずです。それを確認するのも一つです。

納付書の様式

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/no …

(ただし、ホステス報酬などの源泉所得税の納付書の様式はこちら)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/j …
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