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就業促進定着手当について質問です。

このような手当があること自体知らなかったのですが、今年4月から
出来た新しい手当のようですね。昨日自宅に書類が届きました。
条件が合えば申請を検討したいと思っているのですが、現状で微妙
な部分があるので、今回この場を借りて皆さんに教えていただきたいです。

現在派遣社員で勤務していますが、訳あって11/14で辞めようと思っています。
まだ登録している派遣会社には連絡していません。
条件として

(1)再就職手当の支給を受けたこと
(2)再就職に就いた日から同じ事業主に引き続き6ヶ月以上雇用されていること。
(3)現在の賃金額の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること。

とありました。
(1)、(3)は問題ないのですが、(2)については、申請する時期と、契約を終了
する旨を派遣会社に伝える時期と重なってしまうので、申請に影響が
出ないか心配です。雇用期間としては6ヶ月以上になるのですが。
ハローワークでどの程度調査されるのか、また契約終了が判明したら
申請が適用されなくなるのでしょうか?もしそうだとしたら、当初の契約期間の
12月いっぱいまで勤務しておいたほうがいいのでしょうか?
詳しい方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

締め日が重要という部分は読みましたか?


就職してから最初の締め日以降で完全に1ヶ月ある賃金支払対象期間が6月必要です。
その点は如何でしょうか?
書かれている日付だと25日締めなら条件に当てはまりそうですが……

ただ、会社都合で離職する場合などは被保険者期間が6月あれば賃金支払対象期間の完全月が5月以下でも賃金日額を計算する式があるようですので、それを当てはめることができるのかも知れません。
まだ始まったばかりの制度ですし実際に給付が始まるのは10月以降ですから具体例がないので推測の域を超えない部分がたくさんあります。
不明な点はハローワークに直接聞かれた方がいいかも知れません。
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>早速の回答、ありがとうございました❗️参考にさせていただきます。



え…本当に参考になるんですか?
短時間労働被保険者(平成19年に廃止)とか書いてるし再就職手当の再の字もありませんが。

まずは、就職日と賃金の締め日がわからないとはっきりした事は言えません。
就業促進定着手当の提出書類の中に賃金台帳と出勤簿があるのですが、これは就職後最初の賃金締め日より6ヶ月間の期間がある事が必要です。
(締め日翌日が就職日ならそこから6ヶ月間)
つまり、みなし被保険者期間が6月必要ということですね。
それは満たしていますか?

この回答への補足

4/24が勤務開始日なので、10/24を越えれば6ヶ月以上被保険者期間があったことになると思います。
11月中旬ごろに申請しようと思うのですが、おそらく今の仕事は辞めてると思うので、そんな状況でほんとに手当がもらえるのかどうかが心配です。

補足日時:2014/09/29 20:18
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ようするに失業保険の支出額を減らすための政策なんですね。



失業保険を期間目いっぱい貰うより、途中で働いた方が収入が良いよ・・・って事です。

ですから給付開始は失業保険と同じ時期になります。
失業保険も3か月後ですから、再就職手当は3か月+7日後だと思います。


http://nojob.gozaru.jp/nojob-07.html

これを見ると任期満了の場合一か月離職票を請求しなければ、すぐに失業保険が貰えるようですね。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました❗️参考にさせていただきます。

お礼日時:2014/09/28 12:15

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