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生活保護での資産調査などについて・・・


知人の代理で質問させてください。
生活保護の申請時や受給中について、年に数回ですが銀行口座や資産などの調査が入るとの事ですが、これって解約済の口座までも調査して取引内容とかも全て見れるのでしょうか。
調査してもよい。みたいな書類を書かされるそうですが、署名捺印して提出してなくても調査は可能なのでしょうか。(同意書)

A 回答 (4件)

資産調査は、生保開始時にやるだけです。


ですから解約したものは調査の対象となりません。
あとは、課税調査等をする位です。
同意書がない場合、資産調査はできません。
ただし何等かの原因でくさいなと思った時は、再度調査します。
(例えば、給料の振り込みを確認するとき等に通帳の写しをもらうのですが、この時によく発覚します。)
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さて、信用調査において、同意書が無ければ調査は出来ないと思いますが、同意書を書かない様な人間に生活保護の適用はそもそもしないと思いますよ。



当然に解約済みの口座でも、取引記録は10年遡れますし、課税は7年遡って行われます。

口座間でのやり取りの記録は残っていますので、全部丸裸になります。

本人確認の取れない怪しげな口座との取引記録が残っていれば、信用問題となりますので、生保は無理になる可能性があります。

FATCA法が施行されておりますので、口座情報は既に専門機関(米国)には筒抜けであって、向こうから要請があった場合、日本の個人情報保護法は適用されずに情報は開示されると金融機関は報告文を出しています。

しかし不謹慎な質問ですね。
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可能ですが、まず審査は通らないでしょうね。



いわゆる「ナマポ問題」が社会現象になってる現状、以前よりも審査は厳しくなります。

解約済みと言いつつ隠し口座を持っていたり、隠し資産がある場合もありますので、まず銀行口座は丸々洗い出します。
そしてそれを意図的に隠したり、拒否すれば、当然疑われる事になりますし、そんな人に認可は降ろさないでしょう。

何も問題無いのなら、言われれた通り全て提出しましょう。
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しないのは自由ですが、させないと申請も許可もされません。



尚解約済みは調査されません。
されるとまずいことでもあるのでしょうけど・・・
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