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計算式は
譲渡収入金額-取得費-譲渡費用-居住用財産の特別控除額(3000万)=課税分離譲渡っ所得金額。

のようですが、言葉の意味などが少し曖昧でわかってないので、具体例等を交えて教えて頂ける方が居れば、お願いします。

A 回答 (1件)

 譲渡収入額=売買金額(離婚による財産分与であれば時価相当額)



 取得費=譲渡したものの取得するために要した費用(購入額・登記費用等)
     建物であれば減価償却相当額をマイナスする

 譲渡費用=譲渡する際に要する費用(登記費用・契約書印紙・司法書士報酬等)


 例えば 4千万円の土地と3千万円の建物を購入した場合で、財産分与時の
 土地の時価は3500万円、建物の時価が2500万円、建物の減価償却相当額が
 1500万円、取得費用50万円、譲渡費用30万円とした場合

  譲渡収入 6000万円
 -取得費  5550万円(4000万円+3000万円-1500万円+50万円)
 -譲渡費用  30万円 
 -特別控除 3000万円
  譲渡所得   0円

  金額は適当です。償却額等は耐用年数による償却率を乗じて計算して下さい。

  上記のとおり、居住用財産の譲渡であれば3000万円の特別控除がありますので、
  売却額から取得費用・譲渡費用を控除した金額が3000万円以内であれば
  分離課税による譲渡所得は0円となります。
     
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申しわけありませんでした。
大変わかりやすい回答でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/20 20:42

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