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- 回答日時:
譲渡収入額=売買金額(離婚による財産分与であれば時価相当額)
取得費=譲渡したものの取得するために要した費用(購入額・登記費用等)
建物であれば減価償却相当額をマイナスする
譲渡費用=譲渡する際に要する費用(登記費用・契約書印紙・司法書士報酬等)
例えば 4千万円の土地と3千万円の建物を購入した場合で、財産分与時の
土地の時価は3500万円、建物の時価が2500万円、建物の減価償却相当額が
1500万円、取得費用50万円、譲渡費用30万円とした場合
譲渡収入 6000万円
-取得費 5550万円(4000万円+3000万円-1500万円+50万円)
-譲渡費用 30万円
-特別控除 3000万円
譲渡所得 0円
金額は適当です。償却額等は耐用年数による償却率を乗じて計算して下さい。
上記のとおり、居住用財産の譲渡であれば3000万円の特別控除がありますので、
売却額から取得費用・譲渡費用を控除した金額が3000万円以内であれば
分離課税による譲渡所得は0円となります。
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