No.5
- 回答日時:
民法第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
の法律により、遺留分は規定されています。
つまり、遺留分を貰う権利を持っているのは、死亡した人の親・子・妻又は夫だけとなります。
> すなわち両親、配偶者、子供はありません。
との事ですから、遺留分を貰う権利を持っている相続人は存在しないことになります。
> (1)受遺者に他の関係者は遺留分請求は出来ますか
遺留分を貰う権利を持っている相続人は存在しないので、誰も出来ません。
> (2)遺贈に口をはさめる方法はありますか
法令を根拠とするのは無理。
とにかく口を出したいなら、相手の耳に入るように大声で叫ぶとかの方法になります。(書かれた情報だけだと)
他の論理的なアドバイスを求めたいなら、それに応じた情報の追加が必要となるでしょう。
No.4
- 回答日時:
質問者さんから見ておば様の遺言についてのご質問ですね。
そもそも兄弟姉妹には遺留分はありません。(民法1028条)
おそらく質問者さんの母上(おば様の姉妹)が先に亡くなられて、質問者さんはその代襲相続人ということでのご質問かと思いますが、母上に遺留分がないのですから、不本意でしょうが質問者さんにも当然遺留分はありません。
ちなみに公正証書遺言の有無については、関係者であれば日本公証人連合会の「遺言検索システム」で検索することができます。
No.3
- 回答日時:
>母方の姉90歳の…
“母方の姉”ってちょっと耳慣れない言葉ですが、「母の姉」=伯母ですか。
>遺言者の弟と姪と甥…
それらの関係は、
(a) 全員が親子
(b) 被相続人の弟、その弟の娘、被相続人の妹の息子 (あなた)
(c) 被相続人の弟、その弟およびあなたの母以外の兄弟の娘、被相続人の妹の息子 (あなた)
(d) 被相続人の弟、被相続人の妹の娘と息子 (あなた)
のどれですか。
>(1)受遺者に他の関係者は遺留分請求は出来ますか…
本来の法定相続権は、
(a) 弟のみ
(b) 弟および代襲相続で被相続人の妹の息子 (あなた)
(c) 弟および代襲相続でその弟およびあなたの母以外の兄弟の娘、被相続人の妹の息子 (あなた)
(d) 弟および代襲相続で被相続人の妹の娘と息子 (あなた)
となります。
一方、遺言書で相続人から廃除された場合、直系卑属なら孫、ひ孫、玄孫・・・どこまで下っても遺留分がありますが、兄弟姉妹の代襲相続者に遺留分はありません。
したがって、ご質問の遺留分を請求できるのは、被相続人の弟のみです。
なお、相続問題で 2親等、3親等という言い方は適切でありません。
1親等の子が先に亡くなっていても 2親等の孫に、2親等の孫も先になくなっていたら 34親等のひ孫に、さらに4親等、5親等とどこまでも相続権が移りますが、2親等の兄弟が先に亡くなっている場合は、3親等の甥・姪止まりで、それ以上下ることはありません。
しかも、前述のとおり遺留分についても子・孫・ひ孫・・・と兄弟・甥姪・甥姪の子とでは違いがあります。
>(2)遺贈に口をはさめる方法はありますか …
その遺言書が法的に有効なものかどうか、確認を求めることができます。
法的に有効と判断されれば、それ以上何も言えません。
某司法書士さんのページが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page010.html
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