まだ契約前なのですが、約款を確認し、営業マンに訂正をお願いしたのですが、訂正してもらえませんでした。
内容は、「注文者の契約解除の項目」で、(甲=注文者、乙=請負業者)
(1)乙が、正当な理由なく着工期日を相当期間過ぎても工事に着工しない場合。
(2)工事が正当な理由なく工程表よりも著しく遅れ工期内又は、
完成引き渡し期限後相当期間内に乙が工事を完成させる見込みないと認められる場合
(3)乙が建設業の許可を取り消された場合
(4)乙が破産した場合
(5)前各項により甲が工事を中止させ又は、請負契約を解除した場合、
甲は乙に出来高部分および発注済材料あに対する代金相当額を支払ます。
これでは請負業者が悪いのに私が払うことになってしまいます。
営業マンの説明では、約款は基本的に請負業者の立場が弱いので、
無理難題をおしつける注文者から守るものであるということでした。
(2)の「正当な理由」とは、注文者側からみて正当な理由でも、請負業者から見たとにき正当ではない場合のことを差しているそうです。(注文者が難癖付けている想定)
もし契約後、この約款の内容「正当な理由」でお互いの意見が違い、
紛争になった場合は、この約款の効力はなくなり、裁判などの他の法律が適用されて判断されるので大丈夫だそうです。
どこの業者の約款もほとんど同じ内容だと言ってます。
しかし、いくら読み直しても納得できないし、裁判となった時でも契約書に書いてあるので、サインしたあなたが悪いと言われそうな気がして不安です。
物件的には欲しいのですが、大きな買い物なのでどうするか悩んでいます。
契約時にボイスレコーダで録音し、再度説明してもらえれば、後で紛争になった時に
効力を発揮するものなのでしょうか。
この業者自体あきらめた方がよいのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
全く話しになりません。
そんな業者は相手にしてはいけません。
「後悔先に立たず」です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
注文者の契約解除の項目としては一般的な項目だと思います。
問題は「正当な理由」の解釈であって「請負業者から見たとにき正当」という解釈は傲慢だと思います。
一般的に言えば、天災や不測の事態によるものであったり、発注者の要望や設計変更よって遅延した場合を指すと思います。
このような場合に発注者が工事の中止や契約解除を申し出た時に「出来高部分および発注済材料に対する代金相当額を支払」のは当然の事であり、契約書に明記するのも当然の事であると思います。
逆に工事の遅延があった場合の遅延金や違約金の算出方法なども記載されているはずです。
また。工事請負契約書の中には「乙(請負者)の解除件」や「解除後の処置」、「紛争の解決」などの項目もあると思います。
仮に発注者である貴方から工事の中止又は契約解除を申し出て、出来高等の請求があっても素直に払う必要はありません。
当然ながら必要な費用(出来高)を支払う義務がありますが、協議を経ての話になります。
通常なら紛争解決の方法として「当事者の双方の合意により選定した第三者又は建設業法による建設工事紛争審査会のあつせん又は調停により解決を図る。」という内容の項目もあるはずです。
それでも解決が見いだせない場合は裁判により解決する事になるでしょう。
つまり、「正当な理由」が請負者の一方的な見解は通らないということです。
ご参考までに工事請負契約の雛形です。
http://www.mlit.go.jp/common/000004791.pdf
ご回答ありがとうございます。
リンクしていただいた雛型では、第二十五条で同じような内容が書かれてますね。
「解除後の処置」、「紛争の解決」などの項目も確認するようにします。
契約へ向けての前向きになれそうな意見でとても参考になります。
冷静に考える必要があるのですが、全てに納得できるのであれば、契約したいです。
再度、熟考したいと思います。
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