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はじめまして。
現在私はインディーズの音楽事務所に所属し、バンドを組んでいるのですが契約がまだ一年残っています。
もうバンドを脱退して就職しようと思い事務所に相談したところ、契約書に基づき契約満了前に解約した場合損害賠償を請求すると言われました。
今後予定を立てていたライブやCDの収益を合計して200万を損害賠償として請求すると言われてしまい、そんなお金は払えるはずもなく続けざるを得ない状況です。

日本の法律ではこのお金は払わなければならないのでしょうか。支払いをせず事務所を抜けることは出来ないのでしょうか。
どなたかご教授頂けると助かります。

A 回答 (5件)

あなたが演じる側ではなく、ライブのチケットを買って待っているファンの側、CDの発売予約をして待っているファンの側になれば、それをキャンセルするためのお金が事務所が払う必要がある、というのもわかるかと思います。



チケット代を返せばいいだけではなく、押さえていた会場のキャンセル料、CDプレスのために押さえていたミキサーなどの音響関係のスタッフのスケジュール、彼らが仕事とられたら給料もらい損ねてしまうのです。

だからこそ、あと一年は活動すると見込んで、それらの裏方の手配はするから、アーティストは作詞作曲、そして演奏・パフォーマンスに専念してくれ、というのが音楽事務所の仕事なのです。

そういう裏方の思いや存在を認識して、自分はここまで音楽をやってこれたんだ、という思いがあれば、社会人としてのけじめのつけ方はわかるだろう、というのが音楽事務所の「200万円」の言葉にも含まれているんですよ。
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こんにちは。



日本の法律の問題でなくて契約の問題です。
契約が法律に違反していれば法律の問題になります。ですが、契約自体が法律に違反しているようには見えません。
契約解除後、実際に発生した損害を相手方に賠償請求するのはあたりまえの権利です。

質問者様からすると、辞めてなにをしようが自由だ、と思っていらっしゃるのでしょう。法律が保護してくれそうだとも。
でも契約はアーティストと事務所、対等なのです。質問者様が契約を破棄することで、発生する事務所の損害も保護に値すると思いませんか?

今後予定を立てていたライブやCDの収益を合計して200万円ということですが、さして法外な値段には思えませんが・・・
質問者様がすぐに払える額かどうかは関係ありません。

なお、この賠償額が不当だと確信しているなら、裁判になっても心配することはないのです。
賠償額の正当性を立証するのは事務所のほうで、アーティストのほうではありません。
でも、それくらいの額の立証は容易な気はします。
200万でなくて、本当は80万くらいだ、という結論はありそうですけど。だいたい吹っかけてきますからね。

あとは、損害が発生しないように努力するか。
別のメンバーを紹介できれば、事務所の損害は少なそうです。
ただ、質問者様の顔で持っているバンドだったら無理ですが。

就職したいという気持ちはわかります。
法律云々の前に、事務所ときちんと話し合うことでしょうね。真摯に話せばまけてもらえるかもしれない。
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法律的に有効な契約書に記載してあることに依存します。

それを持って役所や街中の30分程度の弁護士法律相談した方が良いです。もしダメなら家庭裁判所の民事調停を行うことを勧めます。
1000円ちょっとの申請費用で裁判の判決と同じ効力がありますので、単に予定だけで明確な契約に結び付いていないのであれば却下して、常識的な線で決めてくれます。
既にCDを作っていてそれが損失になるとか、今まで何枚売れていて、今後のライブ回数からして儲かりそうな利益など、実績ベースに考えれば、その200万円が妥当かどうかで判断されますので。しかも、あなたがバンドのボーカルやギターリストで、メインの人で、あなたがいなくなるとバンドの人気が全くなくなるのであれば、一理ありますが、他の人でも十分人気は支えられるのであれば、交渉の余地も出てきます。他の人を入れて再出発できないのかとか。
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契約書の全文を見ないことにはね。

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契約を一方的に破棄するのであれば、損害賠償は当然と言えます。


契約ってのはそういうものです。
事務所だってボランティアじゃないんですから、
あなた個人の都合で好きにできるわけではありません。

ただ賠償金額が適正であるかどうかは外部からはわかりませんので、
裁判すれば減額できるかもしれません。

抜け道があるとすれば、契約対象があなた個人ではなく、
あなたが脱退してもバンドが問題なく存続できる場合でしょうか。

まあ、兼業を禁止されてるわけでもないでしょうし、
普通に就職しちゃえば良いんじゃないですか?
活動は夜と土日だけってことにして。
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