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海外在住です。

母の7回忌で一時帰国した際に父から相談を受けました。
現在、実家には父と兄が住んでいますが、
父は家を処分して兄弟の住む田舎に帰りたいということでした。
(事情があり兄にはまだ話をしていません)
査定をしてもらった所、土地20坪で800万ほどだったそうです。
すぐに売却するかもしくは私に名義変更しても良いとのことでした。
不動産の名義変更と生前贈与ではどのような違いがあるのでしょうか?

また遺産相続についてですが兄には相続をさせたくないそうです。
(私は知りませんでしたが両親が数回にわたり借金の立替えをしたそうです)
遺産排除という制度があることを聞きましたが、遺言状を書くのとどちらの方が簡単で効力があるのでしょうか?

来週から3週間ほど帰国予定ですのでその間に出来るだけ話を進めたいと思っています。
ご教示よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>査定をしてもらった所、土地20坪で800万ほどだったそうです。


相続税評価額(贈与税の評価額)は実勢価額ではなく、「路線価方式」もしくは「倍率方式」によります。
それは、通常、実勢価額より安くおおよそ8割くらいですね。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>不動産の名義変更と生前贈与ではどのような違いがあるのでしょうか?
名義変更をすれば、「贈与」したことになります。
贈与税がかかります。
贈与税は相続税に比べずっと高額です。
なお、お父様が65歳以上なら「相続時精算課税」という制度を使え、その額なら贈与税かかりません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>遺産排除という制度があることを聞きましたが
裁判所の判断ですが、よっぽどのことでない限り認められません。
お書きの内容では無理でしょう。

>遺言状を書くのとどちらの方が簡単で効力があるのでしょうか?
遺言を残しても、「遺留分」というものがあり、本人が主張すれば法定相続分の1/2が認められます。
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名義変更する場合は贈与になります


それなりの税金を払う必要があります
相続の場合は今ある資産を分割するわけですが先にもらったもの例えば借金の肩代わりなどは先にもらったことになり相続分から相殺されます
女性の場合よくあることですが出産で実家に帰って寝泊まりしたことがある場合その分を現在の時価で計算され相殺されます

兄を完全に排除したいのならあなたがその家に住まないという仮定のもとでは売却し現金をあなたに贈与するのが一番確実です
相続するような資産や土地と家残っていると居座られると思いますよ
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1、不動産の名義変更=生前贈与。


2、遺産排除・・・実際問題としては通常はあり得ない。

普通は、贈与税がかからない範囲で数年をかけて名義変更しますよ。
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名義変更と生前贈与は同じ事です
贈与すると貴方名義になります、その行為を名義変更といいます

遺産排除は著しい非行の事実がある場合に相続権を剥奪する制度ですが、裁判所が認めるほどの非行がありますか?
遺言状を書いても遺留分は拒否できません

でも、今名義変更すれば貴方の財産になるので相続の対象外になります
将来の揉め事の種にはなると思いますが.............
 
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