初めまして。来年に永住権取得を希望していまして、いろいろと検索してみたらご丁寧に回答していただけそうなこちらのサイトを見つけました。
2005年4月から現在まで在留資格を持ってずっと日本で生活しています。2010年の3月まで5年間留学生やって、2010年4月からは人文知識・国際業務の資格で日本の企業で働いてきました。国籍は韓国で独身、女、34才、今も会社員です。
来年の4月もなれば、日本滞在10年尚且つ5年間同じ資格で経済活動をしていることになりますので、永住権が取れるんじゃないかと思い、今回ご相談させていただくことになりました。
去年の9月までに勤めていた会社は株式会社に属する語学スクールでして、専任講師として雇われ、社会保険や年金が付いておらず、所得の源泉徴収を見る限り、会社では所得税だけを支払っていました。しかし、住民税は毎年確定申告を自分で行い、ちゃんと払ってきました。ちなみにH24年度の年収は250万、H25年度は240万です。
ここで初めてのご質問なんです。
1.永住申請には過去3年間の収入を証明する必要があると聞きました。上記の履歴だと、現状がどうであれ、申請はまだやめた方がいいでしょうか。
〈現状〉
去年の9月からは教育企業の総合職に就き、今年4月に資格期間更新を行い、最長の5年を取得することができました。今年の年収は賞与や残業代などを入れれば420万は超えるんじゃないかと思います。もちろん、社会保険や年金も払っていますので大丈夫です。貯金は200万あります。
次の質問です。
2.親族(母親)が日本で永住者資格(特別永住者の配偶者から取得)で経済活動を行っていますし、家賃収入もあります。永住申請の際に自分の保証人になれますでしょうか。
最後に、永住権を取ろうとする理由についてのご相談です。
・すでに日本社会でキャリアを積みながら生活基盤を設けている
・何かあったときのため(病気による半年以上の長期休職などに備える)
・将来、住宅など不動産を所有、維持したい
・いろんな手続きの手間が減る
・いつか母親の世話をやるため
大体これらが本音なんですが、こんな感じでも通るでしょうか。
経験のある方や知識の持っていらっしゃる方々のご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>2005年4月から現在まで在留資格を持ってずっと日本で生活しています。
2010年の3月まで5年間留学生やって、2010年4月からは人文知識・国際業務の資格で日本の企業で働いてきました。在留10年の原則という言葉がありまして、留学、就学の期間は含まれないというのが入管の見解でした。昨今の事例を見ていると、どうも崩れつつあるのではないかと思われる例もありますので、一度入管に相談してみて下さい。
「駄目、駄目」とか「申請しても良いでしょうけど、ちょっと」みたいな回答であれば、多分、在留実績が不足しています。
>所得の源泉徴収を見る限り、会社では所得税だけを支払っていました。
公租公課については、かなり評価の割合が高いと思ってください。いわゆる税金、健康保険、年金です。会社組織では社会保険加入が一般的ですが、それを履行していないようならば(労務的な問題はありますが)、自身で補わなければなりません。入管に「収入が少ないので」と陳述しても「それはあなたの勝手な判断。もっと収入の少ない人でも怠らずにやっている人はいる。そもそも収入が少なくて払えないなら、何故役場でその旨を相談して免除なりの手続きを取らないのか」といわれるのが落ちです(最近はこういうことを言ってくれる職員も少なくなりました。表向きは笑顔、内実は杓子定規に内規で審査という人の方が多いでしょう)。
>2.親族(母親)が日本で永住者資格(特別永住者の配偶者から取得)で経済活動を行っていますし、家賃収入もあります。永住申請の際に自分の保証人になれますでしょうか。
親族で永住者ですから保証人になります。
>最後に、永住権を取ろうとする理由についてのご相談です。
>・すでに日本社会でキャリアを積みながら生活基盤を設けている
在留実績と永住者の在留資格の許可申請(永住権じゃないですよ!)の見通しは入管にお問い合わせください。
>・何かあったときのため(病気による半年以上の長期休職などに備える)
これは個人的都合なので、出すべきではありません。
>・将来、住宅など不動産を所有、維持したい
現金で買えば買うことができます。多分ローンを想定しているんでしょうけど、本末転倒になっています。「これこれこういう理由で日本に長期在留したい」→「ついては日本で不動産を得ることもあるだろう」→「永住者だといいな」なんです。不動産の維持のために永住者の在資が欲しいって、土地ブローカとしか思えませんよ。
>・いろんな手続きの手間が減る
これも言うべきではありません。
>・いつか母親の世話をやるため
これは「あり」でしょう。老親の看護のために安定した在資が望ましいというのは理にかなっています。もちろん、老親が母国に帰国できないという理論補強はいりますけど。
>大体これらが本音なんですが、こんな感じでも通るでしょうか。
余り本音を出しすぎると不許可になるとまでは言いませんが、「大陸や半島の人は感性が違うな」という日本人のステレオタイプな見方に現実味を足すことになりかねません。
No.1
- 回答日時:
去年の9月までは,国民年金や国民健康保険に加入していなかったということですか?
そうであれば永住許可申請したところで通りませんよ。直近3年分の保険料の納付を証明する資料を提出できないでしょう。
> 永住申請の際に自分の保証人になれますでしょうか。
永住者資格があるのですから問題なし。
長い文章を読んでいただきありがとうございました。年金を支払ってきたかどうかも問われる可能性があるということですね。国民保険でカバーできるかどうか、調べてみます。
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