
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながらまだ日本ではタイムマシンが発明されていないので、時間をさかのぼって補正はできません。
検査済証の交付で、一連の手続きはすでに完結しています。
訂正は不可。
済証の再発行も不可。
特定行政庁が情報で管理している建築確認支援システムの中での訂正自体ができませんので無理。
あきらめてください。
私が担当なら、法第12条5項による報告を建築主の名前で出させますね。
その中で建築主名に誤記があったことを報告し、特定行政庁に受理してもらいます。
出すのは2部。
一部を受けとってもらい、もう一部は副本(控え)として特定行政庁の受領印を捺印したものを返してもらいます。
ここがキモ。
12条5項の報告の中で、確認の情報(番号と日付)、土地の情報(地番)で物件は特定できます。
受領印を押して返してもらうことは、正式に特庁に受理をされた証明です。
これで建築主名に誤記があったと正式に記録に残したことになるます。
で、確認済証、検査済証、12条5項の報告書の報告書、この3部で1セット。
建築主には大事に保管してもらいましょう。
No.4
- 回答日時:
すまぬ。
最後から2行目と3行目に誤字発見。
以下、誤記訂正。
↓
これで建築主名に誤記があったと正式に記録に残したことになります。
で、確認済証、検査済証、12条5項の報告書、この3部で1セット。
No.2
- 回答日時:
記載事項変更、報告事項変更などの届出書式はありますので、
誤記として出すほかないような。
荻と萩とか、達と逹とか、パッと見間違えそうな字は確かにあるのですが…
どのようにしたらいいのか、
提出先の担当に聞いてみてはいかがですか。
No.1
- 回答日時:
よく解りませんが、ここで相談されるより、市役所の「建築主事」に相談するほうが、
確実で、早いと、思います。
建築指導課を訪ねて、建築主事をお願いし、事情を話して、善後策を
検討してもらうのが、良い、と思います。
ここでいくら相談されても、正直なところ、本来、有り得ない相談なので、
どなたも解決策を出せないでしょう。
建築確認申請自体は、建築基準法に照らして、合法であることを「確認」して
もらう手続ですので、もう一度、同じ敷地で、確認申請を提出することは可能だと
思いますが、「検査済書」の発行まで行っているとなると、判断できません。
恐らく、親切に相談に乗ってくれると思います。
市役所に全く落ち度がなかったか?と言えば、多少の疑問符も付くように
思いますので。
頑張ってください。
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