相続の仕組みについて質問です。長文です。
親の土地を相続する場合の事で、複雑ですが、
・亡くなった順番
(1)父(2)母(3)長女(配偶者あり、子供3人)(4)次男(配偶者あり、子供1人)
・現在生存している相続人
長男、長女の配偶者、長女の子供3人(内2人未成年)、次男の配偶者(これが私です)、次男の子供1人(未成年)
・現在相続しようとしているもの 現在空家の父名義の実家建物・土地(評価額400万程度)
父が亡くなった後手続きを行わないまま、義母(この時点で口頭での跡取りは次男のうちの主人でした)、長女、そして今回次男の主人が亡くなってしまい、私が動いて相続手続きに当たることになりました。
元々、兄弟間では家はうちの主人が相続することに話がついていたのですが、手続きが出来ていなかった事と、遺言が誰も存在しないため、法定相続人で分割協議を行うことになりました。
この場合、未成年については後見人を立てたうえで相応の相続分を支払わなければ裁判所が認めないだろうとの事だったのですが、長男・長女の配偶者が分与を自分の意思で希望しなかった場合、配分はどのようになるのでしょうか?
土地建物400万、本来ならその子供である3人の兄弟は3分の1ずつのおよそ133万を相続かと思いますが、兄・長女の配偶者が不要ならば、400万を次男家族(うちです)と長女の子供3人で分割し、200万ずつと考えるのでしょうか?
というのも、売却して分割するか、そのまま私が土地等相続しておくか、そうすると現金を私が分与分用意することになるため、悩んでいるところです。
(売却にかかる費用等、相続にかかる費用等は分かりにくくなるためわざと計算に入れていません)
諍い等はありませんが(長男・長女配偶者は要らないと言ってくれているのですが)、主人(40歳)が先日亡くなってしまったばかりで滅入っているところに相続の手続きは全て私が行わなければならない状況と、これからまだ8歳の娘を一人で育てていかなければならないので少しでも娘のために遺したいという気持ちもあって・・・
司法書士さんに聞けば良かったのですが、なんとなくお金関係の話で意地汚く思われてもいやだなーと(;´Д`)
時間と経費が掛かるのに、受け取る分が同じなら私が動かなくても他の人にやってもらってもいいんじゃないかとも思ってしまっています。
乱文で分かりにくいと思いますが、どなたかお分かりになる方がいましたらお答えいただければ助かります。
補足必要な場合はお尋ね下さい。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>父が亡くなった後手続きを行わないまま、義母…
“義母”って誰?
相続うんぬんの話をするとき、「義」の字がつく者は関係ないのが大原則です。
話がややこしくなるだけですから、無関係の人物を登場させないでください。
>(1)父…
がなくなった時点での法定相続割合は、
・母・・・1/2
・長男・・・1/6
・次男・・・1/6
・長女・・・1/6
>(2)母…
がなくなった時点での法定相続割合は、
・長男・・・1/6 + 1/2 × 1/3 = 1/3
・次男・・・1/6 + 1/2 × 1/3 = 1/3
・長女・・・1/6 + 1/2 × 1/3 = 1/3
>(3)長女(配偶者あり、子供3人…
がなくなった時点での法定相続割合は、
・長男・・・1/3
・次男・・・1/3
・長女の夫・・・1/3 × 1/2 = 1/6
・長女の長子・・・1/3 × 1/2 × 1/3 = 1/18
・長女の次子・・・1/3 × 1/2 × 1/3 = 1/18
・長女の三子・・・1/3 × 1/2 × 1/3 = 1/18
>(4)次男(配偶者あり、子供1人…
がなくなった時点での法定相続割合は、
・長男・・・1/3
・次男の妻・・・1/3 × 1/2 = 1/6
・次男の子・・・1/3 × 1/2 = 1/6
>・現在生存している相続人…
・長男・・・1/3 = 6/18
・長女の夫・・・1/3 × 1/2 = 1/6 = 3/18
・長女の長子・・・1/3 × 1/2 × 1/3 = 1/18
・長女の次子・・・1/3 × 1/2 × 1/3 = 1/18
・長女の三子・・・1/3 × 1/2 × 1/3 = 1/18
・次男の妻・・・1/3 × 1/2 = 1/6 = 3/18
・次男の子・・・1/3 × 1/2 = 1/6 = 3/18
・合計・・・ 18/18
>長男・長女の配偶者が分与を自分の意思で希望しなかった…
長女の夫 1/6 を長女の子に加算
・長女の長子・・・1/18 + 1/6 × 1/3 = 2/18 = 1/9
・長女の次子・・・1/18 + 1/6 × 1/3 = 2/18 = 1/9
・長女の三子・・・1/18 + 1/6 × 1/3 = 2/18 = 1/9
長男の配偶者は、長男が健在な以上、父の法定相続人ではありません。
まとめると、
・長男・・・ 6/18 = 1/3
・長女の長子・・・2/18 = 1/9
・長女の次子・・・2/18 = 1/9
・長女の三子・・・2/18 = 1/9
・次男の妻・・・ 3/18 = 1/6
・次男の子・・・ 3/18 = 1/6
・合計・・・ 18/18
詳しく解説ありがとうございました。分かりやすくて助かりました!昨日話し合ったら、元々複雑ないろいろ事情もあり(法律では解決できないお家の事情です)、長男と長女の配偶者から、全部要らないと書くよと申し出がありました・・・子供の分も。親も相続人に当たるときは利益相反のため子供の代理人にはなれず、特別代理人を選定しなければならないのは知っていますが、親も相続分を不要とした場合、子供の分の放棄も代理人を立てずに遺産分割協議では可能なのでしょうか?やれるものなら主人もかわいがっていた長女の子供たちにはあげたいのが本音ですが、何分先立つものが無く・・・困りました(ノω・、)
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