一人暮らしの母は、あるNPO法人に「介護サービス」を紹介され
シャチハタ印その場でで契約しました。
*もちろん、実印・通帳等は、長男の私が管理しています。
宅配便の受け取り等不便と思い、シャチハタ印だけ持たせていました。
数日後、契約書のコピーが私の所に届きました。支援1の母には贅沢かつ高額な物でした。
NPO法人に契約解消を伝えましたが、今のシャチハタ印は性能がよく、
10,000円/年程度の金額では問題ないとの回答です。
シャチハタ印の法的な実効力を知りたいのです。
「だろう」ではなく、商法〇条の△に抵触するのでダメとか
判例がこれだけあるからダメというような法的な回答を
お待ちしています。
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
ここでは2つの点が問題となっています。
まずは表題のシャチハタ印が法的に有効かどうか?
これは通常は有効です。他の方の回答に判例なども載っていましたが、これは裁判等で要件なども総合しての判決ですから、実社会ではハンコの種類では法的根拠はありません。(ちなみにハンコの有無も契約の成立には法的根拠はないので、ハンコがあってもなくても本人が契約したのであれば、有効です。)
したがって今回の場合、ハンコがあってもなくても、ハンコがシャチハタであっても認印でも実印でも契約自体は有効です。
(ハンコの種類が問題となるのは契約の信憑性で、実印であれば管理上の問題で本人以外が押すことは難しいと認定される確率が高く、シャチハタはその逆です。)
しかし今回の場合は質問者様も認めているように、印を押したのはお母様ご自身なのですから、その要件には当てはまらないため、契約は有効です。
(お母様が自分の意思でされた契約であるからです。)
そしてもう一つは質問者様が心配されている、そもそもお母様に契約の意味とか必要性などを判断して契約したといえるか、つまり事理弁識能力があるかどうか契約する能力があったかどうかが次の問題であります。
たとえば認知症やその他高齢のために、契約を認識する能力がなかった、つまり意思能力がなかった場合や、契約に重大な勘違い(錯誤)があった場合には契約を無効にすることができます。
ただ、その場合はお母様が当時意思能力がなかったということを証明しなければなりません。
勘違いの場合は錯誤を主張し契約を無効にすることができます。
法律では、質問者が「母には贅沢かつ高額な物」と判断するのではなく、当事者であるお母様が判断できる能力があったのかなかったのかが問題となります。
今回の場合は、質問者様の考えで契約の無効や取り消しをすることは難しいです。
ただ、介護サービスだから次の月からやめることができるのではないでしょうか?
それともし今後も考えて、お母様に意思能力や事理弁識能力が欠けていると思われるのであれば、
成年後見制度を利用することで、状態により家族の同意(代理)がないと契約できないようにすることもできます。
No.10
- 回答日時:
日本では現行法上、意思主義の下、要式行為や保証契約など法律上書面性を要求されているものを除けば、意思の合致で契約が成立することになります。
したがって、そもそも契約書などは契約が成立するには不要である以上、契約書に押したハンコがシャチハタか実印かなどにかかわらず、あなたの母が、認知症により事理の弁別ができないなど意思能力がないという状態にある場合を除いては、原則として契約が成立していることとなります。
もっとも、訴訟になった場合には、契約の成立を、相手方は主張立証しなければなりません。
その場合には、契約書が重要な証拠となります。
ここで、契約書のように、文書を証拠として利用する場合には、その成立の真正を立証しなければなりません(民事訴訟法228条1項)。成立の真正とは、文書が特定人の意思に基づいて作成されたこと(偽造ではないこと)を言います。本件では、あなたの母の意思に基づいて作成されたことを言います。
そして、私文書については、署名又は押印がある場合には、真正に成立したものと推定されます(同法228条4項)。
シャチハタであっても、押印には変わりありませんから、母親の意思に従って作成されたものであると推認されることになります。
その際に、シャチハタは、第三者でも簡単に同じ印影を作出できることから、いわゆる二段の推定の一段階目の前提事実が立証されにくい、ということにとどまります。
したがいまして、あなたの母のシャチハタに基づいて押されており、実際にあなたの母親が契約書を作成している以上、別途錯誤(民法95条)などがない限り、成立していることになります。
No.9
- 回答日時:
そんな印鑑の種類まで法律に規定していたらキリがないので、
[企業法務]シャチハタの会社の代表印の効力 - 弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/houmu/b_198972/
スタンプ印の有効性に関しての論点は、主に以下の「本人であることの証拠として乏しい」点であり、
・印面が柔らかいインクが染みだすタイプであるため、印影の再現性に乏しい
・大量生産によって同一印面の製品が、他人でも容易に入手できる
という点から、法律行為において捺印に用いることは、本人が損する方向にしか働かない、(三文判でも硬い木を彫ったようなもののほうが、自分しか持っていない安定した印影になる)
というだけのことです。
スタンプ印 有効性 OR 識別可能 - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%B9%E3%82 …
No.8
- 回答日時:
シャチハタは事務用のハンコなので
確か実印や認印としては使えないはずです
(役所でシャチハタを押そうとすると拒否られるし 銀行の口座もシャチハタでは無理です)
なので その時点で法的な効力は無いと言う事になります
役所や銀行は内部規定でシヤチハタ印は認めてないだけでは?
役所や銀行が拒否している事と、法的な効力とは別問題だと思います。
そこの部分だけをとっての契約解消、無効の訴えは困難でしょう
No.7
- 回答日時:
契約は口頭でも成立します。
ハンコは、それを証明する為に必要だ
というだけです。
従ってシャチハタでも契約は有効に
成立します。
しかし、現実の立証問題として、シャチハタでは
本当にその人が契約したことを証明するには
弱い場合がある、ということです。
それでお聞きしますが、契約書というからには
署名もあるのではないですか。
署名があって、それに加えてシャチハタなら
これは契約が有効に成立した、と言える場合が
多いです。
No.6
- 回答日時:
この質問だけでは、わからないですが、
たぶん、「介護サービス」はその一人暮しの母御本人に対する「介護サービス」"だろう"と受け取れます。
それでもし、そのお母様が「この人たちなんなの?」ってなれば、初めて「シャチハタ印」の有効性に対する議論になると思うのですが、お母様も了解している状態では、どう考えても契約は完全に成立しているとしか、思えない"だろう"となります。
何なら、今からでも拇印かサインをしてもらえば、済む話でしょう。
そもそも、(たとえば)銀行印でシャチハタが駄目なのは、その印鑑と同様の名字が使われた場合に本人であるとなり、お金が引き出されてしまうからです。
つまり、その印鑑が本人認証の印(しるし)として使われてしまうからです。
今回は、印鑑だけで無く本人の氏名や住所などの記入もある"だろう"と思えますから、もし裁判になっても筆跡鑑定で、それが本人のものであることが証明されれば、シャチハタである事は、さほど重要視されない"だろう"と思われます。
たぶん、質問者さんご本人は「契約解除」をしたいの"だろう"と、思われますが、そんなのは(年会費の)1万円払って解約すればいいだけの話です。
もちろん、お母様の同意と、もっと安い「介護サービス」を質問者さんが紹介する事が大前提ですけどね。
「シャチハタでも法的に無効とならないなら諦める」程度の問題なのですから、さっさと諦めた方がいい"だろう"と思いますよ。
"だろう"が、多くなって済みません。
No.5
- 回答日時:
印鑑登録してなければシャチハタも象牙も効力としては変わりません。
…が、調べてみたところみたところ、東京地裁平成18年3月30日判決があるそうです。
『この判決によれば、「甲第2号証(※偽造が問題となった文書のことです。)の被告名下にある被告名義の印影は、大量生産されているシャチハタ製の印章により顕出されたものであるから、そもそも、その印影により特定個人が押印したと推認することのできない性質の印章により顕出されたものであるといえ、したがって、甲第2号証の被告名下にある被告名義の印影から、それが被告の印章により顕出されたものであることや、被告が押印したことを推認することは到底出来ない。」とされています。』
とのことから、シャチハタ印をもって当人であるとする推定はできないという判決があるそうで、これらを持って契約書には「シャチハタ不可」とする根拠になっているようです。
ただ、だからと言って質問のケースで契約を即解消できるか、というとそれはわかりません。
上記判決は「シャチハタ印は必ずしも当人が押したという推定はできない」というものであって、シャチハタ印が契約に使えないというものではありません。
No.4
- 回答日時:
シャチハタは事務用のハンコなので
確か実印や認印としては使えないはずです
(役所でシャチハタを押そうとすると拒否られるし 銀行の口座もシャチハタでは無理です)
なので その時点で法的な効力は無いと言う事になります
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