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労働者側が、使用者に時間外の事実があるにもかかわらず時間外とするなと強要されている場合、解除事由にできるでしょうか。その時、損害賠償責任を誰がおいますか。時間外があるのだから損害を与えたのは使用者で労働者側に賠償請求権発生していると思うのですが、。

A 回答 (3件)

> 労働者側が、使用者に時間外の事実があるにもかかわらず時間外とするなと強要されている場合、解除事由にできるでしょうか。



程度や状況なんかによるのでは。

たまたま、定時間で帰らなきゃならない日に5分間余分に仕事しちゃったけど、定時で帰った事にしてくれとかって話なら、その1回だけを理由に雇用契約を即時解除しようってのは無茶だと思います。
「やむを得ない事由」での契約解除を主張するにしても、繰り返し改善請求を行った実績、記録なんかが無いとモメた際にそういう主張するのも厳しいでしょうし。


> その時、損害賠償責任を誰がおいますか。

・会社は労働者に対して未払い賃金の支払いの責任を負う
・労働者は、突然退職する事で会社に対して与えた損害の賠償責任を負う
別々の話です。

後者は滅多に認められないですし、認められても限定的ですが、事例が無い事もないです。

Q6.労働者は、どのような場合に使用者に対して損害賠償責任を負うのでしょうか。【12.労働紛争解決処理】:労働問題Q&A(改訂版)/JILPT
http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html
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この回答へのお礼

ありがとうごどいます。
2年もそのような情況が続いています。

お礼日時:2014/11/29 08:09

2週間という回答がありますが、これは無期雇用(民627)の場合です。

引用の628条は有期雇用です。質問者さんの前提条件はあっていますでしょうか?

有期契約の場合、終期まで勤めとおす義務があります。条文に書かれたやむを得ない事由とは、ひきつづき労務提供するに履行しえないほどの事情です。たとえば主たる生計者が遠方に転勤となる、といった事情です。

質問者さんのかかえている事情はそうでなく、使用者の債務不履行、不法行為問題です。これは損害賠償請求・刑事告訴で実現すべきものです。その手法のひとつとして相当の期限を決めて完全に履行するようもとめ、それでも履行しないとはじめて、解除できます(民541)。雇用契約での解除、退職というので将来にむけて効力が生じます(民630)。任意に応じない不履行部分は裁判に訴えて強制します。
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この回答へのお礼

ありがとうごどます。
1年単位の契約で年単位で更新する形です。

お礼日時:2014/11/29 08:08

"解除事由にできるでしょうか"


  ↑
このような継続契約の場合には、履行を請求し
それでだめなら解除、というのが順序ですが、
このような重大な債務不履行があれば即時の
解除も可能かもしれません。


”損害賠償責任を誰がおいますか”
    ↑
当然、使用者ですが。


労働者が辞めたければ、二週間の猶予期間をおけば
いつでも辞められます。
(民法627条 これは強行法規とされています)
二週間も待てない、ということでしょうか?

それにより使用者に損害が発生しても、それは
労働者のあずかり知らぬことです。

そういうことで、これは
民法の債務不履行云々よりも、労基法違反で十分でない
ですか。
残業代は未払い賃金ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうごどいます。

お礼日時:2014/11/29 08:06

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