プロが教えるわが家の防犯対策術!

仕事中に、トラックの荷台に上がろうとして、
膝を曲げて 勢いよく膝を伸ばしたら、膝を痛めてしまいました。


膝を曲げて 伸ばしたぐらいなので、靭帯か 何か 損傷したと思うのですが、


この程度の怪我では労災は効かないのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



業務中に、業務と因果関係のある負傷が発症したのですから、労災です。
程度は関係ありません。
業務で、カッターナイフで指を軽く切った程度の事故であっても、医者にかかるなら労災になります。
逆に、労災であれば健康保険が本来使えないのです。

会社に「5号様式」を書いてもらい、労災指定の医院に行きましょう。
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