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主人が国民健康保険や国民年金に加入している場合には、130万円の壁はそもそも存在しません



これは主人が会社で入る保険に入っている場合ですよね?
例えば健康保険や年金を支払い用紙が来て自分で毎回払ってるようなものは別ですよね?
この場合130万円の壁は配偶者(特別)控除が受けられなくなるっていう事のみですよね?(所得税や住民税は除いて)

A 回答 (3件)

>これは主人が会社で入る保険に入っている…



はい、そのとおりです。

「家族手当」はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
日本中の企業が 130万円以下を条件にしているわけでは決してありません。

しかも、夫が国保・国民年金というからには、夫はサラリーマンでなく自営業等かと思います。
自営業なら家族手当なんてものは関係ありません。

>この場合130万円の壁は配偶者(特別)控除が受けられなくなるっていう…

違う、違う。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満までが「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

130万円弱 (「所得」65万円弱) なら配偶者特別控除額は 16万円。
130万を少しでると 11万円、その次は 6万円、3万円と階段状に下がり、141万円 (「所得」76万円) 以上で配偶者特別控除額が 0 になります。

なお、もしあなたが現役の学生結婚者なら 130万円ま (「所得」65万円) でなら「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
が受けられますので、夫が国保・国民年金でも全く 130万円が関係ないわけではありません。

>(所得税や住民税は除いて)…

配偶者控除や配偶者特別控除が、所得税や住民税の話ですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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通常,130万円の壁といわれているのは,健康保険組合の被保険者の扶養家族になれるのが年収に換算しておおよそ130万円までと決められていることに由来します。


したがって健康保険組合に加入していない人にとっては何の意味もありません。ということを「主人が国民健康保険や国民年金に加入している場合には、130万円の壁はそもそも存在しません」と表現しているのです。
「健康保険や年金を支払い用紙が来て自分で毎回払ってるようなもの」というのは国民健康保険のことですよね。そうであれば健康保険組合に加入していないわけですから130万円の壁はそもそも存在しません。
配偶者(特別)控除が受けられなくなるというのは,そもそも誰にとっても壁ではありません。単なる通過点です。
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旦那さんの会社からの家族手当(配偶者手当)が無くなります。



133万円を超えると160万円以上の所得が無いと同じ手取りではないと思います。
今の時代に合わない制度・税制です。
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