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資本金1億超の製造業で経理をやっています。
先日、税務署より『売上・仕入・費用及びリベート等に関する資料の提出の依頼について』という内容で郵便物が届きました。
内容は売上・仕入・固定資産・費用の取引金額 や 決済金額を取引先ごとに半年間分のデータをまとめて、提出しなさいとの事です。
税務署側は、何を目的として作成させているのでしょうか?
脱税をしている疑いのある企業に、送ってくるのでしょうか?
経理御担当の方、このような書類を見たことがありますか?(毎年送ってくる物でしょうか?)
もちろん、当社は脱税処理は一切なく、健全な帳簿をつけている企業です。

A 回答 (3件)

毎年送ってきます。



提出義務はないようなのですが、拒否するのもなんですから、遅れながらも提出しています。

あなたの会社をしらべるのではなく、取引先を調査するときの資料にするものらしいです。

他にも調査依頼を出していますから。たとえばA社という取引先について、あなたの会社も含めて相当数の取引資料があつまりますから、A社の税務調査の時に帳簿と照らし合わせて、不一致があればアウトですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2004/06/09 07:53

まったく、心配は要りません。

正直に記入して出してください。(大変面倒くさいですが・・)

毎年の業種もありますし、調査対象とする業種に限って依頼が来る場合もあります。

別名「資料箋」といって、そのデータは国税庁のコンピュータに打ち込まれます。その中で整合性を確かめるわけですが、あなたの会社が正しく出していても、取引先が誤魔化してたりするとすぐにわかるようになります。

申告書では取引の動きはわかりませんので定期的にそのような依頼が来るわけですね。(依頼と言うより半ば強制ですが・・)

税務調査の際、その資料を基に調査が行われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2004/06/09 07:53

その資料は「資料せん」というもので、税務署の情報収集のための書類で、任意に各企業に送られて来ます。



集められた資料せんは、該当の企業の管轄の税務署に送附されて、その企業の税務調査の際に持参して、提出先との取引内容が一致しているか検証するのです。
従って、問題のある企業に送られてくるものではありませんから、全く心配は有りません。

なお、資料せんは、法定外文書で法律的な根拠の無い書類ですから、提出は任意で提出しなくても罰則もありません。
ただし、税務署に協力をしているという姿勢を示すためにも、手間はかかりますができる限り協力した方がよろしいでしょう。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/46.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2004/06/09 07:53

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