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今年は、1月~6月まではフリーランスとしての収入があり、7月~は給与収入となりました。
会社で年末調整をして、その源泉徴収票とフリーランスのときの支払調書を持って確定申告をしようと思っています。
そこで疑問なのですが、会社の年末調整では、生命保険などの控除を加味しなくても税額はゼロになる予定です。ということは、生命保険などの控除証明書は確定申告時に提出した方がよいのでしょうか?
それとも、どちらに提出しても最終的に確定申告した場合、控除される税額は変わらないのでしょうか?
どっちが得とかありますか??

A 回答 (2件)

損得はありません。



年末調整の時はフリーランスの時の収支を書いた書類を会社に提出して
税金の計算に加味して貰う必要があります。

「めんどくさい」と言われたら、また、全てを見られたくなかったら
「ややこしいので確定申告しますので、給与支払い証明をください」と言って
確定申告してください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
支払調書は、会社の年末調整に加味はできないみたいです。
年末調整は給与収入に関するものだけ(前職の源泉徴収票)のようです。

お礼日時:2014/12/11 13:13

>その源泉徴収票とフリーランスのときの支払調書を持って確定申告をしようと思っています。



源泉徴収票は必須ですが、支払調書は確定申告の際に添付する書類ではありません。フリーランス時代の収入金額と源泉徴収税額の確認のための参考資料とすするにとどめてください。事業所得として申告する場合は収支内訳書や青色申告決算書が必要です。

>どちらに提出しても最終的に確定申告した場合、控除される税額は変わらないのでしょうか

質問のケースでは、年末調整時に加味されない保険料控除証明書などを会社に提出してしまうと不都合ですね。確定申告の際に添付したほうが断然お得。課税所得が少なくて済みます。

会社の年末調整では、給与所得でない前職の支払調書に記載された所得を含めての精算ができないのはご理解のとおりです。
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この回答へのお礼

やはり、確定申告時に提出した方が得ということですよね。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/12/11 13:44

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