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以下のように贈与契約書を作成したのですが、有効に扱われるでしょうか。
改善すべき点があれば、ご教示いただけないでしょうか。

また、贈与者は土地・不動産ともに持ち分10分の3です。
契約書内の「物件目録」に記載されている、地積、床面積の内、10分の3を持っていて、それをすべて受贈者に贈与するという意味になるのでしょうか。

贈与契約書
贈与者 ○○○(以下、「甲」という。)と、 受贈者 ○○○(以下、「乙」という。)とは、贈与に関し、次の通り契約する。

第1条 甲は乙に対し、後記物件目録記載の土地建物を贈与する。
第2条 本件贈与に伴う登録免許税は、甲が負担するものとする。
第3条 本件贈与に伴う贈与税、不動産取得税は、乙が負担するものとする。
第4条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項、又は、本契約の条項について疑義が生じたときには、誠意をもって協議し、これを解決するものとする。

以上、本契約を証するため、本書1通を作成し、甲乙各自記名押印の上、乙がこれを保有する。

平成  年  月  日

贈与者 住所 
氏名 


受贈者 住所 
氏名 


物件目録

土地所在○○県○○市○○
地番○番○○
地目宅地
地積100.15平方メートル
持分10分の3

建物所在○○県○○市○○
家屋番号○番○○
種類居宅
構造木造2階建
床面積1階   42.19平方メートル
2階   38.12平方メートル
持分      10分の3

A 回答 (4件)

夫婦や親子間の贈与であれば、あまり神経質になる必要はないかもしれませんが、


厳格な視点から指摘するとすれば、私なら以下の修正を指摘します。

第1条 甲は乙に対し、後記物件目録記載の土地建物「の甲持分の全て」を贈与「し、乙はこれを受諾した」。

「」内が修正箇所です。

【「の甲持分の全て」の意味】
甲が、甲以外の持分10分の7についても取得した上で、不動産の所有権全体を贈与する意思を表示したとの疑義を生じさせないため。(他人のモノを贈与する契約も、一応は有効です)

【「し、乙はこれを受諾した」の意味】
贈与も契約であり、両当事者の意思の合致により効力が生じます。
一方当事者である甲の贈与する意思だけではなく、他方当事者である乙の受諾の意思表示も記載すべきとの考えです。
(乙にとっては利益であったも、甲が一方的に押し付けることはできません)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
的確なご指摘、助かります。

第1条をご指摘の通りに修正した場合、物件目録に記載している持分は削除しても構わないでしょうか。
それとも記載しておいたほうが良いのでしょうか。

第2条~第4条に関しては問題ないということでしょうか。

補足日時:2014/12/13 14:58
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/14 11:42

補足への回答です。



物件目録中の持分の表示は残しておいた方がいいでしょう。

2~4条は、検討されている内容で特に問題ないと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

今回の書き方では、
土地:100.15平方メートルの内、30.045平方メートルを贈与
建物(1階):42.19平方メートルの内、12.657平方メートルを贈与
建物(2階):38.12平方メートルの内、11.436平方メートルを贈与
という意味になるのでしょうか。

物件目録の地積や床面積には、持ち分に応じた割合ではなく、全体(10割)を記載するということでしょうか。

補足日時:2014/12/13 16:21
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/14 11:43

>今回の書き方では、


>土地:100.15平方メートルの内、30.045平方メートルを贈与
>建物(1階):42.19平方メートルの内、12.657平方メートルを贈与
>建物(2階):38.12平方メートルの内、11.436平方メートルを贈与
>という意味になるのでしょうか。

そういう意味にはなりません。

例えば、100平米の土地について、持分10分の3を贈与する契約をしても、
30平米分の土地を贈与するということではなく、100平米の土地の全体に対して、
所有権という法律上の権利の(観念的な割合として)10分の3を贈与するという意味です。

30平米分の贈与と解釈すると、具体的に100平米の土地のうち、どの部分の30平米なのかを
特定することができません。

不動産等の財産を共有するというのは、共有割合に応じて物理的に分けられた財産を個々に所有するのとは違うということをご理解ください。

例えば、2人で1500円ずつ出し合って、A組111110~111119番の10枚の宝くじを買ったとしましょう。
このとき、111110~111114番は甲のもので、111115~111119番は乙のものとはせずに、
111110番が当せんしたら、2人で当せん金を折半する権利があると考えますよね?
これと似たようなものです。(法律的に厳密に考えると、適切な例示ではないかもしれませんが)

話を戻して、物件目録の記載方法については、元々の質問文に記載された例のままで問題ないと考えます。
物件目録の不動産の記載は、各不動産の登記事項証明書の記載とおりに正確に記載すべきです。

この回答への補足

たびたびのご回答ありがとうございます。

では、持分割合にかかわらず、地積・床面積は全体を全面積を記載するのでしょうか。

補足日時:2014/12/13 20:53
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/14 11:42

>では、持分割合にかかわらず、地積・床面積は全体を全面積を記載するのでしょうか。



そうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2014/12/14 11:42

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